会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術 【第3回】「社長は会計の素人なのに、なぜ会計人は難しい専門用語を使って話をするのか」
バリバリ仕事をされている社長の中にも、会計が苦手な方がたくさんおられます。
商学部出身で学生時代は簿記を受講されていたのですが、勉強不足だったのか、P/L、B/Sそのものをわかっていない方も多いようです。
そんな社長に対して、難しい専門用語を使って話をしている会計人がいます。社長はP/LやB/Sの見方もわからないし、それらをベースにした経営分析なんて、とんでもない話なのです。
事例で学ぶ内部統制【第14回】「内部統制の開示すべき重要な不備の判断をめぐる実務」
今回は、内部統制の開示すべき重要な不備の判断をめぐる実務の実態を紹介する。
3月決算企業であれば、5回目の内部統制報告書の提出に向けてとりまとめに奔走している最中であり、時季に合ったテーマであろう。
実施基準によれば、①金額的重要性と質的重要性の判断基準を設定し、②不備がもたらす虚偽記載の影響額、③虚偽記載の発生可能性を勘案して、内部統制の不備が開示すべき重要な不備に該当するか否かという重要性の判断を行うことになる。
筆者(株式会社スタンダード機構)主催の実務家交流会でも、この順序で意見交換を行った。
会社が取り組む社員の健康管理【第1回】「健康管理を規定する法令」
働き方の多様化が進む中で、長時間労働に伴う脳・心臓疾患や精神障害の増加など労働者の生命や生活に関わる問題が注目され、労働環境の改善が、健康で安全な社会を作るための企業貢献として高く評価されるようになってきた。
職業性疾病や災害性疾病の予防対策はもとより、働く人の生活習慣病の予防を中心にした健康作り対策、メンタルヘルス対策を積極的に推進していくことがより大切になっている。
そこで、当連載では会社が取り組む社員の健康診断の実施方法や注意点、健康の保持増進措置、安全衛生管理体制の整備等について取り上げていくこととしたい。
改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点 【第1回】「法改正のポイントと雇用確保措置の整理」
希望者全員の65歳までの安定した雇用確保を目的とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正高齢法」)が、平成25年4月1日付で施行となる。
法律の改正点は、以下のとおりである。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第9回〉 【事例⑬】退職後に支給する給与 ・ 【事例⑭】銀行口座への振込支給
【事例⑬】―退職後に支給する給与―
当社の給与は、15日締め当月25日払いである。3月31日に退職した社員G(扶養控除等申告書を提出している)に対して、退職後の4月25日に3月16日~31日分の日割りの給与を支給し、甲欄で源泉徴収を行った。
親族図で学ぶ相続講義【第3回】「数次相続と遺産分割(その2)」
では、前回(2013年2月7日 No.5)の続きです。
みなさんの税理士事務所に、被相続人の甲野太郎が所有していた「X不動産の名義を甲野一郎にしたい」という依頼があったらどうするか。
本問は「数次相続」の案件ですから、「相続は1件ずつ」という原則に従って考えることになります。
では、まず、第一の相続(平成24年3月20日に甲野太郎が死亡)について検討しましょう。
〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ!─ 【第3回】「DPC/PDPSとは何か?」
DPC(Diagnosis Procedure Combination)は、多様な患者を臨床的な視点から分類したものであり、D(Diagnosis)は傷病名などの診断名を意味しており、P(Procedure)は手術・処置等の診療行為であり、その組み合わせ(Combination)により構成されている。
つまり、どのような病名の患者に対して、どのような診療行為を行ったかを組み合わせたものである。
事例で学ぶ内部統制【第13回】「運用評価でエラーが発生した場合の再評価時の対応」
今回は、PLCの運用評価をめぐる3つ目のテーマとして、運用評価でエラーが発生した場合に、各企業が再評価でどう対応しているのか、その工夫の実例を取り上げる。
筆者(株式会社スタンダード機構)主催の実務家交流会では、1回目の運用評価でエラーが発生した場合、再運用評価を行うまでの待機日数、再運用評価で抽出するサンプル件数、エラーの重要性に対応した再運用評価のあり方について意見交換を行った。
各社の創意工夫を見てみよう。
〔形態別〕雇用契約書の作り方 【第4回】「契約社員の雇用契約書」
前回はパートタイマーの雇用契約書について記述したが、パートタイマーを雇う際には、契約期間を限定する(有期雇用契約)場合が多いのではないだろうか。
そこで今回は、有期雇用の社員(フルタイム・パートタイムとも)の雇用契約書について解説したい。
一般的には「契約期間の定めのある従業員」を契約社員というが、法的な定義があるわけではない。
雇用期間を区切って雇用契約を交わす場合は、主に以下のようなケースが考えられる。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第8回〉 【事例⑪】死亡退職の場合の源泉徴収 ・ 【事例⑫】アルバイトの少額給与
【事例⑪】―死亡退職の場合の源泉徴収―
8月10日に死亡により退職した社員Fの8月分の給料(支給日8月25日)について、通常どおり源泉徴収を行った。