社長のためのメンタルヘルス 【第3回】「メンタルへルスの多様性と診断名・原因の具体例」
本連載の第1回では、連載全体の考え方や用語の概要を示した。第2回は社長が受けるストレスの強さや、経営者の立場上、病状や対策につき周囲に気軽に相談するのも容易ではないなど、心身ともに強い社長といえどもメンタル不調に無縁ではないことや、予防の重要性を示した。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第19回】「税務で「ゼロ評価」される土地に鑑定ではなぜ価値がつくのか」
今回は、税務の規定と鑑定評価の扱いが大きく異なる例として、ある土地が使用貸借によって人に貸し付けられている場合の借地人の権利(=使用借権)の評価について述べていきます。なお、不動産鑑定評価基準では、借地借家法の適用される借地権(=地上権及び土地の賃借権)に関しては詳しい評価規定を置いていますが、使用借権(=借地借家法の適用されない土地利用権)に関しては何らの規定を置いていません。
事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第19回】「地面師事件とコンプライアンス体制の充実(下)」
本件不動産の売買契約の成立から数日後、東京マンション事業部は、司法書士からメールで本件不動産について仮登記手続が完了した旨の報告を受けた。同メールには「提出書類に不備はないことを法務局が判断したことになるが、形式的審査の結果にすぎないので、本人性を疑う場合にはより踏み込んだ調査をする必要がある」旨が記載されていた。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第16回】「ワクチンハラスメントに関する注意点」
当社においても、新型コロナウイルスのワクチンの職域接種を実施することになりましたが、ワクチンハラスメントとの関係でどのような点に注意すべきでしょうか。
〔一問一答〕税理士業務に必要な契約の知識 【第19回】「株式の譲渡契約の締結方法とそれにまつわる注意点」
顧問契約を締結している株式会社の社長から、その会社の複数の少数株主から、株式の譲渡を受けたいとの相談がありました。どうも、先代社長がその会社を立ち上げた際の取締役に、少数の株式を持たせていたようです。少数株主が死亡して相続が発生すると株式が拡散しますし、事業を親族等に承継する際にも面倒なことになることから、株をまとめたいとのことでした。
株の譲渡契約を締結するに際して、注意すべきことはありますか。
対面が難しい時代の相続実務 【第3回】「想定される場面(その1)」-オンラインでの相談対応-
これから数回にわたり、相続実務の場面を具体的に取り上げ、場面ごとのオンライン対応のノウハウや留意点を説明していくことにしたい。
今回は、相続に関する相談をオンラインで行う場面を取り上げる。
事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第18回】「地面師事件とコンプライアンス体制の充実(上)」
2017年6月、S社が詐欺師集団に騙され、不動産の売買代金として金63億819万3,309円を騙し取られるという事件が起こった。いわゆる「地面師事件」である。
本件は2018年1月24日に社外役員らによって当時の社長の責任を指摘する調査報告書が作成された。ところがその後、当時の会長と社長の対立が生じ、会長が会社を去る事態へと発展した。さらにその後、当時の社長の責任を問う株主代表訴訟が提起されるなどの経緯を辿った。S社は、2020年12月7日、「総括検証報告書」を公表した。同報告書は、本件の責任を社長のみに問うのは妥当ではなく、過去からの経営者共通の問題であるとしている。
本件にはコンプライアンスの観点から参考になる点が多々見られる。本稿で本件の全てについて述べることはできないが、「総括検証報告書」をベースにいくつかの論点をピックアップし、「上」と「下」の構成で2回にわたって解説したい。
税理士事務所の労務管理Q&A 【第2回】「労働時間の管理①(裁量労働制)」
税理士事務所で従業員が8名いますが、内税理士が2名、有資格者(税理士試験に合格しているが税理士登録をしていない者)が1名います。
税理士には、特に業務上の指示はなく、仕事の手順や時間配分は各税理士の裁量に委ねています。裁量労働制が認められるでしょうか。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例60】日本郵政株式会社「当社子会社の一部事業の譲渡に関するお知らせ」(2021.4.21)
今回取り上げる開示は、日本郵政株式会社(以下「日本郵政」という)が2021年4月21日に開示した「当社子会社の一部事業の譲渡に関するお知らせ」である。子会社である Toll Holdings Limited(以下「トール社」という)の事業のうち特に業績が悪いエクスプレス事業を売却することにしたというのだが、売却する方針はこれよりも前に決まっていた。2020年11月5日に「当社子会社の一部事業の売却検討の決定のお知らせ」を開示し、同事業の売却を検討することを決定したとしており(検討することの決定に関する開示というのは珍しいが)、今回ようやく売却先が決まったのである。
社長のためのメンタルヘルス 【第2回】「社長ならではのメンタルヘルスの重要性と難しさ」
先月の連載第1回は、社長も従業員と同じく、生理学的・医学的には「生身の身体」であり、過重労働などのストレスにより、同じように不調を招きかねないという観点から、メンタル・ケアの大切さを説いた。
今回は、「従業員との違いについて」をテーマとする。
