〈Q&A〉消費税転嫁対策特措法・下請法のポイント 【第4回】「下請法が禁止する「買いたたき」とその典型例」
第4回では、下請法が禁止する「買いたたき」について述べる。第2回で見たように、買いたたきに対する勧告・指導件数は、平成24年度から平成30年度にかけて約15倍に激増しており、当局が重点的な取り締まりを行っていることは明らかであるため、企業においても細心の注意が必要となる。
以下、まず、下請法における「買いたたき」の考え方と留意点を述べた上で、当局が重点的に取り締まっていると考えられる3つの典型的な「買いたたき」のパターンを解説することとしたい。
中小企業経営者の[老後資金]を構築するポイント 【第27回】「老人ホーム等への入居と老後資金の関係、相続税上の論点」
高齢になり介護等のため老人ホーム等の施設に入居するケースは多く、中小企業の経営者であった人も例外ではない。連載最終回となる本稿では、老人ホーム等へ入居することになった場合の老後資金の関係と老人ホーム等の入居中に相続があった場合の相続税上の論点についてまとめることとする。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第4回】「相談窓口の運用と発覚後の初期対応」
ハラスメント事件の発覚の経緯としては、拙稿第2回「ハラスメント発覚から紛争解決に至るまでの鳥瞰図」において触れたとおり、被害者から上司への申告や、法務部、人事部、相談窓口などへのコンタクトなどのルートがあるが、このうち、実務上特に注意すべきなのが相談窓口のルートである。
そこで、本稿においては、相談窓口の運用における注意点を説明し、また、事実調査実施前に早急に講ずべき対応策について述べるものとする。
〔一問一答〕税理士業務に必要な契約の知識 【第7回】「債権回収の方法とそのポイント」
新型コロナウィルスの影響により、当社の取引先の資金繰りが悪化して、売掛金を回収できず困っています。債権回収をするためには、どのような方法があるのでしょうか。
また、それぞれの回収方法において、どういった点がポイントとなるのでしょうか。
空き家をめぐる法律問題 【事例24】「倒壊のおそれがある隣家の空き家問題」
私は、地方に相続した建物を所有していますが、建物も古くなっていることや使い道もないことから、取り壊すことを考えています。ところが、実際に現地へ行ってみると、隣家の建物が傾いており、私の所有する建物に寄りかかっているような状態となっていました。
解体業者に相談したところ、私の所有する建物を取り壊そうとすると、支えを失って隣家が倒壊する可能性がある旨指摘を受けました。
このような場合に、どのようなことに注意して取壊しをすればよいですか。
なお、隣家は空き家となっており、誰が所有者か、現時点では分かっていません。
〔これなら作れる ・使える〕中小企業の事業計画 【第4回】「事業計画の作成手順(前編)」
第2回までは、事業計画のうち、損益計画・資金計画の作成手順(定量面)を中心に解説した。第4回及び第5回では、事業計画の作成手順(定性面を含む)について整理する。
社外取締役と〇〇 【第3回】「社外取締役と独立役員」
社外取締役に関係が深い概念として、「独立役員」「独立社外取締役」との用語が用いられることがある。本稿では、コーポレートガバナンス・コード(以下「CGコード」という)や上場規則における「独立役員」「独立社外取締役」に関する規定、機関投資家の議決権行使基準における「独立性」について概説する。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例48】株式会社テイン「(訂正)『公認会計士等の異動に関するお知らせ』の一部訂正に関するお知らせ」(2020.6.1)
今回取り上げる適時開示は、株式会社テイン(以下、「テイン」という)が2020年6月1日に開示した「(訂正)『公認会計士等の異動に関するお知らせ』の一部訂正に関するお知らせ」である。同社が2020年5月28日に開示した「公認会計士等の異動に関するお知らせ」の一部を訂正するという内容である。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第6回】「不動産鑑定評価基準には直接登場しない公租公課倍率法」~世間的な地代の目安~
税理士の皆様も、地代に関し顧客からの相談を受けることが少なからずあろうかと思います。その際、「公租公課倍率法」という方法を適用して新規貸しの地代を試算する方もおられれば、地代改定に当たり改定後の地代の目安を推し測る目的でこの方法を活用する方もおられるのではないでしょうか。
ところで、土地の貸主のなかには公租公課倍率法に馴染みの深い方が多く、税理士の方が地代の相談を受けた際に、まずはこの方法によって地代の試算をしてみようという気持ちになるのも一理あるという気がします。
〈Q&A〉消費税転嫁対策特措法・下請法のポイント 【第3回】「法規制が及ぶ範囲の異同」
当社では、下請法遵守のため、下請法の対象となる取引先を選別し、一目で判別できるような取引先コードを付して徹底した管理を行っています。
そこで、下請法の対象となる取引先について、下請法遵守のための取組みに加えて消費税転嫁対策特別措置法遵守のための取組みを行うことを考えていますが、このような方法で問題ないでしょうか。