中小企業経営者の[老後資金]を構築するポイント 【第26回】「争族対策と老後資金の関係」
中小企業の経営者に、後継者となる子以外にも子がいる場合、その相続が“争族”となって、遺産分割が長期化することがあり得る。
親である経営者が事前に対策をしていれば、争いを防ぐことができたケースも多々あるため、今回は中小企業経営者の争族対策について解説を行っていきたい。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第3回】「コロナハラスメントとその対応策」
東京や大阪などを除く39都道府県については5月14日、同月21日には3府県、残りの5都道県についても同月26日に緊急事態宣言が解除され、段階的にではあるが通常どおりの勤務体制に戻す企業も増えている。
しかし、第2波のおそれの懸念もあると言われており、新型コロナウイルスの恐怖から完全に解放されたわけではないと感じている人も多い中、新型コロナウイルスに起因した嫌がらせ等が行われる可能性は増加しているとも言える。
そこで、本稿では、新型コロナウイルスに起因したハラスメントを「コロナハラスメント」と称したうえで、コロナハラスメントの概要、コロナハラスメントの事前防止策及びコロナハラスメントが発生した場合の対応策について述べることとする。
〔一問一答〕税理士業務に必要な契約の知識 【第6回】「新型コロナウイルスの労務関係への影響」
当事務所の顧客が、新型コロナウイルスの影響で経営上大きな打撃を受けています。労務上の観点からできることはありますか。
〔これなら作れる ・使える〕中小企業の事業計画 【第3回】「予想貸借対照表の作成手順」
まずは、予想損益計算書の作成を通じて、最終利益(純資産の部の残高)を確定する(【第2回】参照)。予想貸借対照表の各勘定科目の残高は、予想損益計算書(経営活動)の結果である。
次に、負債の部の残高を確定させ、貸借対照表の貸方の金額を決める。最後に、資産の部の残高を確定させ、貸借対照表の借方の金額を決めて、差額で現金預金を計算する。
社外取締役と〇〇 【第2回】「社外取締役と会社法改正」
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)(以下「令和元年改正法」といい、改正後の会社法を「改正会社法」という)が、2019年12月4日に成立し、同月11日に公布された。改正項目は多岐にわたるが、平成26年改正会社法(平成26年法律第90号)(以下「平成26年改正法」という)では実現しなかった社外取締役の選任の義務付けが実現したことが注目される。
今から学ぶ[改正民法(債権法)]Q&A 【第13回】「売買における買主の権利の明文化(その2)」
前回の解説で、瑕疵担保責任から契約不適合責任への変更の内容については理解できました。では、この改正を受けて、現在使っている売買契約書は見直しが必要となるでしょうか。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例47】前田道路株式会社「剰余金の配当(特別配当)並びに臨時株主総会招集及び剰余金の配当(特別配当)に関する基準日設定についてのお知らせ」(2020.2.20)
今回取り上げる適時開示は、前田道路株式会社(以下、「前田道路」という)が2020年2月20日に開示した「剰余金の配当(特別配当)並びに臨時株主総会招集及び剰余金の配当(特別配当)に関する基準日設定についてのお知らせ」である。
1株当たり650円、総額535億円の特別配当を行うこととしたという内容だが、同社の2019年3月期の1株当たり配当額は70円、2019年12月末時点の連結貸借対照表上の現金預金は631億円であるため、同社にあるキャッシュをあらかた吐き出すような巨額配当である。
給与計算の質問箱 【第5回】「役員報酬の期中減額に伴う注意点」
新型コロナウイルスの影響で当社の売上が激減したので、2020年5月分(6月25日支給)から代表取締役の役員報酬を月額50万円から月額0円又は月額5万円に減額する予定です。
税金や社会保険で注意する点があれば教えてください。
なお、当社は10月決算の会社です。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第5回】「借地権とは異なる借家権の評価の意味」
【第3回】の解説では、都市部において借地権が取引の対象となる場合、そこでは金銭的な対価の授受を伴うことが多いこと、簡便的に借地権価格の目安をつける方法として更地価格に借地権割合(路線価図等に記載のもの)を乗じて計算する方法が普及していることを取り上げました。借地権は土地を借りてこれを利用する権利ですが、そこには財産権的性格が形成されているともいえます。
それでは、建物を借りてこれを利用する権利、すなわち借家権の場合はどのように考えればよいでしょうか。
〈Q&A〉消費税転嫁対策特措法・下請法のポイント 【第2回】「当局による調査・勧告等の状況」
令和2年5月1日付けで、公取委から「消費税率引上げ後の消費税の転嫁状況に関する調査(令和2年度)」という書面が届きました。
上記書面には、公取委が消費税転嫁拒否等の行為に対する監視及び取締りを行っていることが記載されており、赤字で「必ず提出してください」、「この調査は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第15条第1項の規定に基づき、特定事業者に報告の義務を課して実施するものです」などと書かれています。
何やら物々しく感じますが、当社に消費税転嫁対策特別措置法違反の疑いがあるということでしょうか?