中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第15回】「遺族給付(1)」-遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金-
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者又は被保険者であった人が次のいずれかに該当する場合に、一定の要件を満たすその人の配偶者又は子に支給される。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第14回】「任意加入と国民年金基金」
25年以上の受給資格期間のない人が受給資格を満たすためや、受給資格期間を満たしていても学生のときに未納期間があるため満額の年金が受給できない人が、できるだけ満額の年金(27年度価額780,100円)に近づけることを目的として、60歳から65歳まで、国民年金に任意加入できる。
ただし、任意加入者は、5年間加入できるということではなく、40年(480月)の加入期間に達した(満額の年金が受給できる)時点で加入資格を失う。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第13回】「個人事業主の年金と国民年金基金」
【第1回】で述べたように、国民年金の加入者には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類の種別があり、保険料の負担の仕方が異なる。
第1号被保険者は、国民年金の保険料として毎月15,590円を支払わなければならないが、第2号被保険者と第3号被保険者は、第2号被保険者が支払う厚生年金保険の保険料に国民年金の保険料が含まれており、国民年金の保険料として、第1号被保険者のように個々に納付することを要しない。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第12回】「配偶者と年金」
厚生年金保険は、「世帯」を単位とした年金である。受給権者に配偶者や子がいれば加給年金が支給され、その配偶者には振替加算が加算される。つまり、配偶者等がいる世帯といない世帯とでは年金額が異なる。したがって、世帯としての年金額を検討する必要がある。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第11回】「標準報酬と老齢厚生年金の額」
「平均標準報酬額」とは、平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で除した額である(平成15年3月までの期間は、標準賞与額は含まない)。
【第9回】の《おさらいQ&A》で示した事例のように、過去の報酬が友人よりかなり高額であったにもかかわらず、友人と自分の年金額が変わらないことに疑問を持たれることがあるが、それは平均標準報酬額の基となる標準報酬月額と標準賞与額の限度額が一因となっている。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第10回】「加給年金の加算」
加給年金が受給できるのは、厚生年金保険の加入期間(被保険者期間)が20年以上ある老齢厚生年金の受給権者で、生計維持関係(※)のある65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は、20歳未満の1級、2級の障害者)がある人である。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第9回】「65歳から支給される老齢厚生年金」
65歳になると、老齢基礎年金に上乗せされる形で「老齢厚生年金」が支給される(下図参照)。ただし、在職中は、特別支給の老齢厚生年金と同様に在職老齢年金により、年金額の全部又は一部が停止される場合がある(前回参照)。
確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望 【第6回】「今後検討されること」
最後に、厚生労働省企業年金部会の議論で整理が行われ、今般は法制化されずに引き続き検討されることになった項目について記述する。
これらの項目は、税務当局(財務省)との折衝があり、厚生労働省の頑張りが期待されるところだが、今改正では見送られた拠出限度額の引上げなど非常に重要な項目が残されている。
一部は以前に説明しているが、非常に重要な部分なので形を変えて説明する。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第8回】「特別支給の老齢厚生年金と在職老齢年金」
老齢厚生年金を受給している人が在職し厚生年金保険に加入した場合、老齢厚生年金の額と報酬(総報酬月額相当額(*))により受け取る年金額の全部または一部が停止される。この年金を在職老齢年金という。なお、60歳台前半の在職老齢年金と65歳台後半の在職老齢年金とでは支給停止の計算方法が異なる。
確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望 【第5回】「今回改正案に盛られたこと②」
企業型DCにおける拠出限度額自体は全く増額になっていない中、制度の選択肢が増えるのは悪い事ではないが、逆にDC制度全体を複雑にしている面がある。したがって、既にマッチング拠出を実施している事業主は一応制度の続行を図るとしても、今後自助努力の制度導入を検討している事業主には考慮すべきポイントが残っている。