中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第7回】「特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半で支給される年金)」
老齢厚生年金は、本来、65歳から老齢基礎年金に上乗せするかたちで支給されるが、一定の受給要件を満たしていれば、60歳から64歳までは特別支給の老齢厚生年金として生年月日に応じて支給される。
年金額(後述)は、原則として、「定額部分」と「報酬比例部分」の2本立てだが、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、改正により段階的に引き上げることになっている。そして、定額部分の引上げはすでに終わっており、現在は報酬比例部分のみが支給されている。
確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望 【第4回】「今回改正案に盛られたこと①」
この仕組みは、米国では、まさにマッチング拠出であるが、日本の場合には、企業拠出が軸になっているから、“逆マッチング拠出”となる。当然のことながら、この仕組みは今は存在しないので、運菅が実施するとなれば新規システム開発が必要となる。運菅からヒアリングするところによると、システム開発的には困難さもコストもそう大きい問題ではなさそうだが、運管が恐れるのはむしろ、事務上の煩雑さである。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第6回】「老齢基礎年金の繰下げ」
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳であるが、65歳のときに請求せずに、66歳以降任意の時点で、支給繰下げの申し出をすることができる。これを「繰下げ受給」という。
繰下げによる年金額は、老齢基礎年金の受給権を取得した月(原則として65歳)から繰下げの申し出をした月の前月までの期間に応じて、一定の率で増額される。
確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望 【第3回】「今回改正が意味すること②」
厚生労働省は今回の改正を“企業年金制度の大改革”と明言しているが、その理由は、【第1回】及び【第2回】をお読みの読者はご了解いただけたことと思われる。筆者がこの部分に相当数のページを割いて説明したのは、まさにそのことをご理解いただきたいためである。
今回改正は小手先のものではなく大改正なのだ、ということをしっかりご理解いただくと今までの延長線上にはない次世代企業年金制度が見えてくる。しかしながら、法改正案に盛り込まれた内容だけではわかりづらいのも事実で、今回あえてしつこく記述させてもらった。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第5回】「老齢基礎年金の繰上げ」
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳であるが、受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の者(任意加入被保険者を除く)は、65歳に達していなくても老齢基礎年金の請求をすることができる。これを「繰上げ受給」という。
ただし、請求時の年齢により一定率の割合で計算した額が「減額」される。
なお、減額率は月単位で1ヶ月に0.5%の割合である。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第4回】「老齢基礎年金の額」
老齢基礎年金の額は、20歳から60歳までの間がすべて保険料を支払った期間(納付済期間という)があれば、満額の780,100円(平成27年度)が支給される。
つまり、加入期間のうち保険料の未納期間等があれば、年金額が減額されることになる。
確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望 【第2回】「今回改正が意味すること①」
今まで企業年金は、適年、厚生年金基金、DB、DCとそれぞれ独立した法律の建付けで運営されてきた。【第1回】でも述べたが、やりたい企業が好きに制度を選択して導入すればよい、いわば、労使合意のもと「やりたいようにやってください」というものだったわけである。
このような労使合意に基づく“自由な設計”という考え方は、退職一時金制度を源泉とする日本の企業年金制度の世界において発足以来綿々と生き続けてきた。結果として、企業年金を持つ余裕があり、社員の老後まで面倒を見たい大企業が推進の中心となっていったのだが、大企業の社員は、全労働者からみればほんの一部に過ぎない。このままでは非常に拙いことになるのは目に見えている。
確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望 【第1回】「今回改正の背景と全体像」
厚生労働省は、公的年金制度の見直し等にあわせて企業年金制度の改正を目指しており、2013年10月には社会保障審議会企業年金部会を立ち上げ、計15回に及ぶ部会審議の後に、今年4月に「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」を提出した。
「法律案」に盛られた内容は、部会で審議されたもののすべてを含んではおらず、特に税制関連項目に関しては今後財務省との交渉を踏まえてより深化していくものと期待される。税制上の課題はいずれ述べるが、少なくとも「企業年金部会等を通して厚生労働省が企業年金を今後どのような方向に改正させていきたいのか」という姿が見えてきた。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第3回】「老齢基礎年金を受給するための要件」
厚生年金保険に加入している人は、保険料の滞納がない。加入期間がそのまま受給資格期間になる。したがって、厚生年金保険に25年加入すれば受給資格期間を満たすことができる。
昭和31年4月1日以前に生まれた人は、共済年金及び厚生年金保険の年金の加入期間が20年から24年以上(単独、合算いずれも可)あれば、公的年金の加入期間が25年以上なくても、受給資格期間を満たすことができる。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第2回】「年金の支給開始年齢」
国民年金から支給される老齢の年金を「老齢基礎年金」といい、厚生年金保険から支給される老齢の年金を「老齢厚生年金」という。
それぞれの年金は、原則として65歳から支給される。
なお、現在、厚生年金保険は、生年月日により60歳(男性の場合は61歳)から「特別支給の老齢厚生年金」として支給されている。