空き家をめぐる法律問題 【事例22】「マンションが空き家の場合の法的責任と対応」-水漏れ事故の場合-
Aはマンションの一室の区分所有者であるところ、天井から水漏れが発生し、住戸内が水で濡れ家財等にも被害が生じている。その原因は、マンション内の配管の老朽化が原因であることまでは判明したが、上階の住戸に居住はおらず、生存しているのか死亡しているのかもわからない。
Aは管理組合に対応を相談しているが、このような場合、誰がAに対して損害賠償義務を負うか。
改正相続法に対応した実務と留意点 【第12回】「総合的な事例の検討①」
被相続人Aは、2020年10月1日に死亡した。遺言はない。AとBは1995年に結婚、子CとDがいる。2020年12月現在、残っている相続財産は、M銀行の預金500万円である。
Bは、Aから2005年に現金500万円、2011年に居住用不動産(相続開始時の評価額2,000万円)、2016年に現金500万円の贈与を受けている。また、2020年10月2日に、BはAの通帳と印鑑を利用し、M銀行のAの預金から1,000万円を引き出している。
Cは、2008年頃からAの預金から勝手に出金するなどしており、2008年に500万円、2011年に500万円の払戻しを受けていたことがわかっている。
2020年12月現在、遺産分割協議は未了である。
B、C、Dの相続分はどうなるか。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第2回】「必ずしも「1+1=2」とならない土地価格」
【第1回】は連載に先立ち、正式な鑑定評価とそうでない価格調査の違いについて解説し、「簡易な鑑定」なるものは存在しないことを述べました。そこで、今回から土地をはじめとする不動産の価格の特徴をできるだけ分かりやすく取り上げていきたいと思います。
今回は、土地の価格は「1+1=2」という単純な計算式では割り切れないケースを説明します。
〔一問一答〕税理士業務に必要な契約の知識 【第2回】「退職税理士による顧客の引抜きの防止」-その2:その税理士が「退職後」の場合-
退職した当事務所の元所属税理士(税理士法人の社員ではない)が、当事務所の顧客を勧誘して引抜きにかかっているようです。このような場合、契約上の有効な対応策はないでしょうか。
〔“もしも”のために知っておく〕中小企業の情報管理と法的責任 【第23回】「従業員のプライバシー権を侵害しないメール等のモニタリング」
-Question-
従業員が会社からデータを持ち出すことを防止するために、電子メールやWebの閲覧等をモニタリングしたいと考えています。そのようなことは可能でしょうか。
空き家をめぐる法律問題 【事例21】「空き家を民泊施設として利用する場合の法的責任」
民泊は、空き家の有効活用の方法として期待されているところであるが、利用者の利用方法をめぐって、近隣住民との間でトラブルに発展することもある。これを未然に防ぐ方法として、民泊開始前の近隣住民への説明会や、住宅宿泊管理業者による利用者への利用方法の周知徹底等の方法があるが、事前の対応にも限界がある。
そこで今回は、空き家を民泊施設として利用する場合の利用方法をめぐる法的責任について検討することとしたい。
今から学ぶ[改正民法(債権法)]Q&A 【第11回】「意思能力の明文化・意思表示に関する規定の見直し(その2)」
前回の解説で意思表示に問題があるケースのうち「心裡留保」の見直しについてはわかりましたが、「錯誤」と「詐欺」についてはどのように変わるのでしょうか。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第1回】「巷で言われる『簡易な鑑定』なるものは存在しない」
税の分野でも、土地や建物の評価に関する知識は欠かせません。しかし、不動産(特に土地)の価格形成要因は複雑で、隣同士の土地でもその価格が大幅に異なることも珍しくありません。
また、不動産の取引には特殊な事情(親族間取引等)が介入することもあり、そのようなケースでは、正常な価格よりも割安あるいは割高な金額で売買される例も見受けられます。ただ、どの程度の価格が妥当なものかについては、不動産の規模が大きくなったり構成が複雑になればなるほど把握し難いのが実情です。
本連載では、このように分かりにくいといわれている不動産の価格について、不動産鑑定士の目から若手の税理士の方々に向け、基本的なポイントを実践的に解説していきます。これを通じ、「不動産鑑定評価の常識」なるものを心得ていただくことができれば幸いです。
〔一問一答〕税理士業務に必要な契約の知識 【第1回】「退職税理士による顧客の引抜きの防止」-その1:その税理士が「在職中」の場合-
当事務所の所属税理士(税理士法人の社員ではない)が退職することになりました。
ところが、この税理士が退職を見越して、当事務所の顧客を勧誘して引抜きにかかっているらしいのです。このような場合、契約上の有効な対応策はないでしょうか。
事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第16回】「事務用品通販会社の社長再任拒否事件-上場子会社での少数株主保護」
2019年8月2日、A社の株主総会で、創業社長と独立社外取締役3名の再任が否決された。45%株主Y社と11%株主P社が反対したためである。ただ、他の株主は、過半数が再任に賛成していた。そこで、大株主の意向と、少数株主の意向が対立した場合のガバナンス上の問題点について、以下検討する。