法務局における「自筆証書遺言書保管制度」利用上のポイント
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下、「保管法」という)が令和2年7月10日から施行され、法務局における自筆証書遺言書の保管制度(以下、「本制度」という)が開始した。
本制度は、これからの相続・遺言実務に影響を与えるものであり、実務に携わる方にとっては必須の知識といえる。本稿では、筆者が実際に本制度を利用した経験を踏まえて、制度の概要と実務的なポイントを紹介するものとする。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第12回】「貸宅地の評価をめぐる争点」~税務の常識と鑑定評価の常識~
相続税申告に携わる税理士の方は経験のあることと存じますが、納税者と課税庁の間で貸宅地(鑑定評価でいえば底地)の評価をめぐり紛争が生ずることがあるという話を耳にします。
その要因としては、納税者(=被相続人から賃貸中の宅地を相続した人)にとっては半永久的に使用できず、かといって地代も満足に受け取れていない土地について相続税評価額が想定以上に高いということが発端となっているようです。
そこで、今回は貸宅地(底地)の評価に関し、鑑定評価で一般的に適用されている考え方や手法(鑑定評価の常識)と財産評価基本通達の手法(税務の常識)との本質的な相違点を探ってみます。
〔一問一答〕税理士業務に必要な契約の知識 【第12回】「時効に関するルールの変更と実務への影響」
2020年4月1日から、民法の一部(債権法)が改正され、時効について大幅な変更があったと聞きました。時効は、権利の有無に関わる重要な問題ですので、是非とも把握しておきたいところです。改正のポイントと実務上の影響は、どういったものなのでしょうか。
空き家をめぐる法律問題 【事例29】「破産手続と空き家の管理責任」
私の自宅の隣には、誰も住まなくなって何年も経つ空き家があります。管理がされていないため、屋根瓦が今にも落下しそうな状態で、雨どいも外れています。最近、この空き家の様子を見に来た方がいるので声をかけてみると、空き家の所有者の破産管財人とのことでした。
① 誰に対して空き家の修繕等を請求すればよいでしょうか。
② 空き家の所有者の破産手続が開始された場合に留意することはありますか。
社外取締役と〇〇 【第8回】「社外取締役と株主総会」
社外取締役については、その役割の重要性に鑑みて、株主総会参考書類及び事業報告において、社内取締役とは異なる規律が設けられている。また、2020年9月1日、令和元年改正会社法(令和元年法律第70号。以下、改正後の会社法を「改正会社法」という)に伴う会社法施行規則等の法務省令の改正案(以下、「改正省令案」といい、改正後の会社法施行規則を「改正会社法施行規則案」という)が公表され、新たな記載事項の追加が見込まれている。さらに、株主総会当日において、株主からの質問の回答者として社外取締役が指名され、社外取締役としての意見を求められる場面も増えてきている。
そこで、本稿では、株主総会参考書類及び事業報告における社外取締役に関する規律の概要とともに、会社法施行規則の改正による新たな記載事項及び株主からの質問対応等、株主総会当日において社外取締役に期待される役割について解説する。
今から学ぶ[改正民法(債権法)]Q&A 【第16回】「賃貸借契約」
当社は不動産賃貸業を営んでいますが、債権法改正では賃貸借契約について見直しがあったと聞きました。具体的にどのような見直しがあったのでしょうか。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第11回】「共有不動産はどうして価値が下がるのか」~税務の常識と鑑定評価の常識~
不動産は一般の物と異なり価格も高額で、自分一人だけでその購入資金を調達することができないケースも多くあります。このような場合、単独所有というわけにはいかず、資金を提供する他の者との「共有」という形態をとらざるを得ません。
また、相続が発生し、相続人も何人か存在するという場合、相続財産である不動産が共有形態で引き継がれていくケースが多く見受けられます。それだけにとどまらず、相続人が多数存在する場合もあり、各々の持分が細かく分割されていることも珍しくありません。
〔一問一答〕税理士業務に必要な契約の知識 【第11回】「商法が適用される契約関係」
民法ではなく商法が適用される場合としては、どのような場合がありますか。
また、今年の4月に施行された債権法改正による影響はありますか。
空き家をめぐる法律問題 【事例28】「空き家を売却するために信託を利用する方法」
私(A)は、妻に先立たれ、自宅で病気療養のために一人暮らしをしていますが、子どもら(B・C)は、都市圏で生活をしております。現在は、近所に住む妹(D)が定期的に自宅を訪問して身の回りの世話をしてくれたりしています。
私が死亡した後、誰も自宅に住む予定はありませので、その時には売却してその代金を子どもらに渡したいのですが、BやCはまだ若いため、定期的に代金を渡していきたいと考えています。どのような方法が考えられますか。
社外取締役と〇〇 【第7回】「社外取締役と買収防衛策」
近時、わが国においてアクティビスト(物言う株主)の活動が再び活発になっている。また、従来はあまり見られなかったが、わが国においても事業会社による他の会社への現経営陣の賛同を得ないで行う買収(以下「敵対的買収」という)も見られるようになってきた。アクティビストや他の事業会社による経営権取得を目的とする敵対的買収への対抗策の1つとして買収防衛策が検討されることがある。しかし、買収防衛策はその運用次第では経営陣の自己保身に利用されるおそれもあることから、経営陣の恣意的な判断を排除するための仕組みが必要となる。
そこで、本稿では、買収防衛策の概要とともに、経営陣の恣意的な判断を排除するために設置される独立委員会の機能と社外取締役が果たす役割について解説する。
