速報解説一覧
税務・会計分野に関する最新の制度改正情報や行政公表資料、通達・裁決事例などを速報形式で解説した記事を一覧で掲載するカテゴリです。法人税・所得税・消費税をはじめとする各税目の改正動向や、会計基準の改正、監査関連情報など、実務に影響を及ぼす重要トピックを迅速に整理しています。制度の概要だけでなく、実務対応のポイントや留意点にも触れ、専門職の方が最新情報を効率的に把握できる構成としています。
《速報解説》 内閣官房等が「人的資本可視化指針(改訂版)」を公表~人的資本投資・人材戦略を検討する際のフロー等を整理~
2026(令和8)年3月23日、内閣官房、金融庁、経済産業省から、次のものが公表された。これは、内閣官房に設置され、金融庁・経済産業省がオブザーバーとして参加している非財務情報可視化研究会で検討を行ったものである。
《速報解説》 会計士協会、「独立監査人が実施する中間財務諸表に対するレビュー」等につき「期中財務諸表に関する会計基準」を用いた記載に改正
2026年3月18日付けで(ホームページ掲載日は2026年3月23日)、日本公認会計士協会は、期中レビュー基準報告書第1号「独立監査人が実施する中間財務諸表に対するレビュー」などの改正を公表した。これにより、2025年12月16日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に対して特段の意見は寄せられなかったとのことである。ただし、公開草案から一部変更された点がある。
《速報解説》 会計士協会が「監査及びレビュー等の契約書の作成例」を改正~AI条項の追加、東証ヒアリング等へ対応~
2026年3月18日付けで(ホームページ掲載日は2026年3月23日)、日本公認会計士協会は、「法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正について」を公表した。
《速報解説》 JICPA、「サステナビリティ情報の保証業務に関する実務指針」を公表~ISSA5000「サステナビリティ保証業務の一般的要求事項」と整合する形で作成~
2026年3月18日付けで(ホームページ掲載日は2026年3月23日)、日本公認会計士協会は、「サステナビリティ保証業務実務指針5000「サステナビリティ情報の保証業務に関する実務指針」」を公表した。これにより、2025年10月15日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も公表されている。
《速報解説》 サステナビリティ情報の保証業務の範囲拡大等に伴い、会計士協会が「監査事務所における品質管理」及び「監査業務に係る審査」に係る報告書を改正
2026年3月18日付けで(ホームページ掲載日は2026年3月23日)、日本公認会計士協会は、「品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」の改正」を公表した。これにより、2025年12月16日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も公表されている。
《速報解説》 日本証券業協会、「新規上場時の会計不正事例を踏まえた引受審査に関するガイドライン」を公表~主幹事証券会社に不正リスクに応じた確認等への一層の留意求める~
本稿では、本ガイドラインの内容を概説するとともに、主幹事証券会社が本ガイドラインを遵守することに伴い、新規上場を目指す会社が留意すべきポイントについても検討している。
《速報解説》 名古屋国税局、非居住者となった場合の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用について文書回答事例を公表~恒久的施設を有しない非居住者でも損失申告書の提出が可能であることを示す~
名古屋国税局は、令和8年2月25日付(ホームページ掲載日は令和8年3月13日)で回答した文書回答事例「非居住者となった場合の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用について(恒久的施設を有しない非居住者であった期間における損失申告書の提出の可否)」を公表した。
《速報解説》 令和8年度改正、所得税法別表第五に措置法特例の給与所得控除「+5万円」は反映されず~年末調整での取扱いに注意~
令和8年度税制改正法案では、給与所得控除の最低保障額について、所得税法本則の改正により65万円から69万円への引上げが行われるとともに、租税特別措置法第29条の4《給与所得控除の最低控除額等の特例》の新設により、令和8年・9年の2年間に限り、給与等の収入金額が220万円以下の場合にはさらに5万円上乗せし74万円とする特例が設けられている。
この特例は、基礎控除の特例(措置法第41条の16の2)とあわせて、いわゆる「課税最低限178万円」を実現するための時限措置として位置づけられるものである。
《速報解説》 東京国税局、国庫補助金等の返還を要しないことが確定した年分後に固定資産等を取得等した場合の課税上の取扱いについて文書回答
令和8年2月18日に東京国税局が文書回答した「国庫補助金等の返還を要しないことが確定した年分後に固定資産等を取得等した場合の課税上の取扱いについて」が、令和8年3月6日に国税庁のHPで公開された。今回はこの事例について解説し、申告上の留意点について確認する。
