《速報解説》 相続税の取得費加算特例に係る措置法通達が改正~本年1月1日に遡って適用~
平成27年7月7日付で国税庁のホームページにおいて「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)が発遣され(公表日は7月17日)、租税特別措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》関係について、すでに本年1月1日より施行されている法改正に伴う一部改正が行われた。
《速報解説》 「国境を越えた役務提供に係る消費税制度」の経理処理等の取扱いに関する個別通達が改正~特定課税仕入れに係る消費税等額の仮勘定処理を認容、登録国外事業者以外の者との取引に係る仮払消費税等は全額控除対象外消費税額等に~
10月からの適用がせまる「国境を越えた役務提供に係る消費税制度」については、すでに消費税法基本通達が改正され関係様式の変更点も明らかとなっているが、先日公表された法人税(平成27年6月30日公表)及び所得税(平成27年7月7日公表)の個別通達の改正において、本制度の創設に基づく経理処理方法等の取扱いが明らかにされた。
《速報解説》 国税庁より「財産債務調書の提出制度(FAQ)」が関係通達と合わせて公表~調書の記載方法や見積価額の算定方法などを解説~
国税庁は7月21日ホームページにおいて「財産債務調書」の創設に伴う関係通達(「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」(法令解釈通達))の改正を公表した。また、同日付で創設された「財産債務調書制度に関するお知らせ」ページ(下記リンク参照)には、法令通達を踏まえた「財産債務調書の提出制度(FAQ)」を公表し、制度の概要から財産の価額の算定方法、様々なケースを踏まえた調書の記載方法を、48の設問で解説している。
《速報解説》 措置法通達(法人税関係)の改正により、地方拠点強化税制のうち「特定建物等を取得した場合の特別償却・税額控除」に係る5項目が新設
平成27年度税制改正を受け、法人税法基本通達等の一部が平成27年6月30日改正され、7月9日に国税庁ホームページに公表された(改正通達の概要はこちら)。
今年度改正で創設された租税特別措置法第42条の12《地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》については、5つの項目が新設されている。
《速報解説》 経済産業省より「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会」報告書が公表~会社法の解釈指針では新しい株式報酬の提案も~
平成27年7月24日、経済産業省は、コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会による「コーポレート・ガバナンスの実践 ~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~」を公表した。
次のものが公表されている。
① コーポレート・ガバナンスの実践 ~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~
② 我が国企業のプラクティス集(別紙1)
③ 会社役員賠償責任保険(D&O保険)の実務上の検討ポイント(別紙2)
④ 法的論点に関する解釈指針(別紙3)
⑤ 英米における取組の概要(参考資料)
《速報解説》 公認会計士・監査審査会より「監査事務所検査結果事例集」が公表~会計監査人・監査役等との連携を推進~
平成27年7月21日、公認会計士・監査審査会は「監査事務所検査結果事例集」を公表した。
今回の事例集の特徴は次のとおりである。
① 従来の「品質管理編」と「個別監査業務編」に加え、新たに「根本原因の究明」を新設
② 「取締役、監査役、投資家等の皆様へ」を記載
③ 監査役等と会計監査人とのコミュニケーションの際の参考となるよう、監査役等から会計監査人に対する質問例を参考資料として添付
《速報解説》 会計士協会より公表の「平成26年度品質管理委員会年次報告書」、4つの重点的実施項目のレビュー結果を公表
平成27年6月24日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、「平成26年度 品質管理委員会年次報告書」を公表した。
報告書は、監査法人又は公認会計士が行う監査の品質管理の状況をレビューする制度(品質管理レビュー制度)に基づくものであり、基本的な対象は、監査法人又は公認会計士である。
しかしながら、報告書に記載されている内容については、一般の事業会社における会計処理等にも関連するものがあるので、実務において参考になるものを紹介する。
《速報解説》 「『日本再興戦略』改訂2015」ではIFRS任意適用企業の更なる拡大促進、会社法の解釈指針の公表を明記
IFRSの任意適用については、すでに始まっているところであるが、改訂2015では、IFRS任意適用企業の更なる拡大促進として、次のことが述べられている(第二、一、5-2(3)i)④)。
《速報解説》 非居住者を扶養控除等の対象とするときに必要な「親族関係書類」「送金関係書類」の取扱い詳細が明らかに~平成27年度税制改正に係る所得税基本通達の一部改正が公表~
平成28年分以後の所得税及び平成29年度分以後の個人住民税について、国外に居住する親族を扶養控除等の対象とするときには、「親族関係書類」「送金関係書類」を扶養控除等申告書や確定申告書に添付等することが義務付けられる。
所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)等の施行に伴い、このほど所得税法基本通達の一部が改正され、「親族関係書類」「送金関係書類」の範囲や取扱いが明らかにされた。
