《速報解説》 「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」~日本標準産業分類等の改定等に伴う業種目の見直しに留意~
平成27年6月1日付で「類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報)」が国税庁から公表された(HP公表日は6月15日)。
なお、平成27年4月分までの類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等が6月11日付で公表されている(HP公表日は6月29日)。
平成27年分の類似業種比準価額計算における考え方は昨年までと変わっていないが、日本標準産業分類等の改定等に伴い、類似業種比準価額計算上の業種目の見直しが行われているため留意したい。
《速報解説》 日税連、書面添付制度の定着を目的とした「添付書面記載事例集」を公表~意見聴取の機会が与えられない「良好ではない添付書類」の記載事例も~
日本税理士会連合会は6月25日、書面添付制度を定着させ、良好な内容の添付書面を作成することを目的として、「添付書面記載事例集「書面添付制度に係る書面の良好な記載事例と良好ではない記載事例集」」及び「業務チェックリスト(法人税用)」を同会のホームページ(いずれも会員専用)上に公表した。
《速報解説》 公認会計士・監査審査会より、監査事務所に対して実施した検査結果等の第三者への開示に関する取扱い情報を公開~被監査会社等からの開示要請への対応を示す~
平成27年6月11日、公認会計士・監査審査会は「検査結果等の第三者への開示について」として、次のものを公表した。
① 検査結果等の第三者への開示について
② 検査結果等の第三者への開示に関するQ&A
《速報解説》 国税庁より「国境を越えた役務の提供に係る消費税制度」の関連通達及びQ&Aが公表~改正対応の申告書・届出書様式も明らかに。「特定課税仕入れがある場合の課税標準額等の内訳書」が新設~
平成27年度の税制改正により、平成27年10月1日以降に行われる国境を越えた役務の提供に係る消費税につき課税関係の見直しが行われたが、5月29日に国税庁ホームページにおいて、この規定に関連する基本通達の改正及び関連事業者へのパンフレットが、さらに6月3日には『国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A』がそれぞれ公表された。
《速報解説》 外形標準課税の拡大等、平成27年度税制改正に対応した「地方税申告書」の新様式が明らかに~地方版・所得拡大促進税制に係る明細書が新設~
平成27年5月29日、官報号外第120号において「地方税法施行規則の一部を改正する省令」(総務省令第54号)が公布され、地方税申告書の様式が一部改正された。これは、地方税に係る平成27年度税制改正に対応するものである。
そこで本稿では、地方税に係る平成27年度税制改正の概要を解説するとともに、地方税申告書様式の変更箇所について解説を行う。
《速報解説》 改正会社法等への対応により「監査役等とのコミュニケーション」等が改正~平成27年4月1日以後開始事業年度に係る監査より適用~
平成27年5月29日、日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」等の改正を公表した。これにより、平成27年2月26日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
「監査基準委員会報告書の公開草案に対するコメントの概要及び対応について」が公表されている。
《速報解説》 監査基準委員会研究報告第4号「監査品質の枠組み」(確定)が公表~監査品質に影響を及ぼす要因を体系化~
平成27年5月29日、日本公認会計士協会は、監査基準委員会研究報告第4号「監査品質の枠組み」を公表した。これにより、平成27年2月26日に意見募集されていた公開草案が確定することになる。
「監査基準委員会研究報告の公開草案に対するコメントの概要及び対応について」が公表されている。
《速報解説》JICPAより、平成27年度税制改正を受けた「税効果会計に関するQ&A」の改正(確定)が公表~外国子会社益金不算入制度の見直しへ対応~
平成27年5月26日付けで(ホームページ掲載日は5月28日)、日本公認会計士協会は「『税効果会計に関するQ&A』の改正について」を公表した。これにより、平成27年4月3日から意見募集を行っていた公開草案が確定することとなる。
《速報解説》 税効果会計に係る「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」が公表~意見募集期間は平成27年7月27日まで~
平成27年5月26日、企業会計基準委員会は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第54号)を公表し、意見募集を行っている。
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについては、現行、日本公認会計士協会の「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(以下「監査委員会報告第66号」という)に基づいて判断されているが、これを見直し、企業会計基準委員会に移管するものである。