《速報解説》 マイナンバー法の施行時期を定める政令が公布~番号の付番開始は「平成27年10月5日」から~
平成27年4月3日の官報第第6506号において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令」(以下「本政令」という)が公布された。
本政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号、以下「マイナンバー法」という)附則第1条(第1号から第3号まで及び第5号を除く、すなわち柱書と第4号)の委任規定を受け交付されたものである。
《速報解説》 日税連「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」を公表~「マイナンバーガイドライン」に沿い、税理士事務所の業務対応を網羅
来年1月に開始するマイナンバーの利用開始に先立ち、日本税理士会連合会は、4月7日に「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック~特定個人情報の適正な取扱いに向けて~」を取り纏め同会のHP(会員専用)に公表した。
《速報解説》 国税庁、調査課所管法人を対象とした「申告書確認表」「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」を公表~会社事業概況書には「活用の有無」欄を新設~
平成27年3月31日に国税庁は、調査課所管法人向けに「申告書確認表」と「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」(以下、確認表)をホームページ上に公表した。
「調査課所管法人」とは、原則資本金1億円以上の法人をいい、管轄は税務署ではなく、国税局となる(調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令)。
《速報解説》 東京国税局より、「保険契約者と被保険者が同一人の場合において被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権」をみなし相続財産はなく本来の相続財産とする文書回答事例が公表
平成27年3月2日付で東京国税局から「保険契約者と被保険者が同一人の場合において被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権の相続税の課税関係について」(文書回答事例)が公表された。
本稿においては、当該文書回答事例のポイントについて解説することとしたい。
《速報解説》 平成27年度税制改正の公布に伴う税効果会計の適用について~平成27年3月決算会社は税率以外の改正項目についても注意~
「所得税法等の一部を改正する法律」などが、平成27年3月31日の参議院で可決・成立し、3月31日付の官報特別号外第11号で公布された(以下「平成27年度税制改正」という)。
これにより、平成27年3月決算会社においては、改正後の法人税法などに基づいて税効果会計を適用することになる。
《速報解説》 JICPAより、平成27年度税制改正に対応した「税効果会計に関するQ&A」の改正(公開草案)が公表~「外国子会社配当益金不算入制度の見直し」の影響等を記載~
平成27年4月3日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は「『税効果会計に関するQ&A』の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、平成27年度税制改正に係る改正法の公布等に対応するものであり、Q12とQ14の改正について提案している。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成26年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成26年3月28日、「平成26年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加されたのは表のとおり、全10件の裁決と、件数としては少なめとなっている。今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部取り消された事例が5件、棄却又は却下された事例が5件であった。税法・税目として所得税法関係と国税通則法が各3件、国税徴収法が2件、相続税法関係、法人税法関係が各1件であった。
《速報解説》 『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』についてQ&Aや領収書等の確認事項・チェックツールなどを掲載した制度解説ページを内閣府が公開
既報のとおり『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』に関しては措置法の政省令や関連する告示が公布されその全体像が明らかとなったが、このたび内閣府ホームページ内において、本制度に関するQ&Aや費目リスト、領収書等の確認事項やチェックツールなどが掲載された制度解説ページが公開された。
《速報解説》 新住宅取得等資金贈与特例は“2度使い”可能も、過去の適用者はNGに~精算課税型資金贈与特例は贈与者年齢要件を60歳へ引下げ、受贈者に「孫」を追加~
本誌(No.106)既報のとおり、平成27年度税制改正で一新した新住宅取得等資金贈与特例(措法70の2)は、①消費税率8%の契約締結期間(もしくは消費税課税から外れる者の取引)で住宅取得等資金贈与を受けて住宅を取得等した後に、②消費税率10%が課税される契約期間に締結した住宅を取得等した場合に、それぞれ非課税となる住宅取得等資金贈与特例が受けられるという特例の“2度使い”が可能となる。
《速報解説》 会計士協会より「非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度について」が公表 ~制度利用上の留意点や平成27年度改正事項にも言及~
平成27年3月18日付で(ホームページ掲載日は、平成27年3月31日)、日本公認会計士協会は、租税調査会研究報告第30号「非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度について~平成25年度以降の税制改正を受けて~」を公表した。
これは、中小企業の事業承継問題に関して、平成25年度税制改正施行後の「非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度」の解説、制度利用上の留意点などについて述べるものである。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。