《速報解説》 改正会社法等への対応により「監査役等とのコミュニケーション」等が改正~平成27年4月1日以後開始事業年度に係る監査より適用~
平成27年5月29日、日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」等の改正を公表した。これにより、平成27年2月26日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
「監査基準委員会報告書の公開草案に対するコメントの概要及び対応について」が公表されている。
《速報解説》 監査基準委員会研究報告第4号「監査品質の枠組み」(確定)が公表~監査品質に影響を及ぼす要因を体系化~
平成27年5月29日、日本公認会計士協会は、監査基準委員会研究報告第4号「監査品質の枠組み」を公表した。これにより、平成27年2月26日に意見募集されていた公開草案が確定することになる。
「監査基準委員会研究報告の公開草案に対するコメントの概要及び対応について」が公表されている。
《速報解説》JICPAより、平成27年度税制改正を受けた「税効果会計に関するQ&A」の改正(確定)が公表~外国子会社益金不算入制度の見直しへ対応~
平成27年5月26日付けで(ホームページ掲載日は5月28日)、日本公認会計士協会は「『税効果会計に関するQ&A』の改正について」を公表した。これにより、平成27年4月3日から意見募集を行っていた公開草案が確定することとなる。
《速報解説》 税効果会計に係る「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」が公表~意見募集期間は平成27年7月27日まで~
平成27年5月26日、企業会計基準委員会は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第54号)を公表し、意見募集を行っている。
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについては、現行、日本公認会計士協会の「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(以下「監査委員会報告第66号」という)に基づいて判断されているが、これを見直し、企業会計基準委員会に移管するものである。
《速報解説》 『国外転出時課税制度』に係る所得税基本通達の一部改正が公表~7月1日からの適用開始に向け新設31項で取扱いの詳細を示す~
国外転出時課税制度が平成27年7月1日から適用される。これに先立ち、国税庁は所得税基本通達(法令解釈通達)の一部改正(平成27年4月23日付課資3-2、課個2-7ほか)により出国時課税制度に関する法令解釈通達を発遣した。この通達は法令と同様、平成27年7月1日から適用される。
なお本制度については4月8日付けでFAQやリーフレットが公表されている。
《速報解説》 日本公認会計士協会より「統合報告の国際事例研究」が公表~海外9社の事例を検証、横断的検討も~
平成27年5月18日付けで、日本公認会計士協会(経営研究調査会)から、経営研究調査会研究報告第55号「統合報告の国際事例研究」が公表された。
統合報告に関しては、2013年12月に国際統合報告評議会から「国際統合報告フレームワーク」(以下、「
《速報解説》 ASBJ、リサーチ・ペーパー第1号「のれんの償却に関するリサーチ」を公表~日本基準による開示情報やアンケート結果等を示し国際議論への貢献を図る~
平成27年5月19日、企業会計基準委員会は、リサーチ・ペーパー第1号「のれんの償却に関するリサーチ」を公表した。
のれんの償却に関しては、すでに次のものが公表されている。
《速報解説》 国税庁「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」を公表~過去取得分の減価償却は適用初年度のみ適用可能に
既報のとおり、国税庁は、法人税基本通達7-1-1(書画、骨とう等)に定める減価しない美術品等の範囲について、取得価額20万円以上から100万円以上へと引き上げる見直しを行ったわけだが、この改正に関して、このたび同庁はHPに「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」を公表した。
《速報解説》 東証より「コーポレートガバナンス・コード」確定版が公表(適用は6月1日から)~「有価証券上場規程の一部改正」「コーポレート・ガバナンスに関する報告書記載要領」等も明らかに
平成27年5月13日、東京証券取引所は、「コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う有価証券上場規程等の一部改正について」として、次のものを公表している。
① 有価証券上場規程の一部改正
② 有価証券上場規程施行規則の一部改正
《速報解説》 意見募集を経て「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」が公表~発生しうる不正事例とその対応を示す~
工事契約については、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号)が適用されている。
実務指針91号は、その適用に際して、一般的に会計上の見積りの不確実性の程度が大きく、会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクが高くなることがあることや、後述する「原価の付替え」を用いて決算日における工事進捗度の調整を通じた工事収益の操作などの不正が行われる可能性があることについて述べている。
