《速報解説》 産業経理協会 「わが国企業における予算制度の実態に関するアンケート調査」の結果を公表~収益性重視がより鮮明に
一般財団法人 産業経理協会は4月12日、2012年11月~12月にかけて実施した「わが国企業における予算制度の実態に関するアンケート調査」の集計結果を公表した。
本調査は、1992年、2002年と10年毎に定期的に実施されてきた調査の3回目にあたるもので、今回のアンケート対象企業は産業経理協会賛助会員企業469社、東証一部・二部上場の協会非賛助会員企業470社の合計939社、回収企業は185社・回収率は19.7%であった。
なお、報告は明治大学・﨑章浩教授、流通経済大学・吉村聡教授、明治大学・大槻晴海准教授が行った。
本調査の目的は、1992年調査、2002年調査と時系列的に比較することにより、わが国企業の予算制度がどのように変化してきているのかを明らかにすることを目的としている。
詳細な分析は今後行われることとなるが、アンケートの集計結果からは、次のような傾向が見られたとされる。
《速報解説》 株式保有特定会社に係る「財産評価基本通達」の一部改正(案)について
平成25年4月2日付で国税庁からパブリックコメント『「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募の手続の実施について』が発表された。
これは、平成25年2月28日の東京高裁判決を受けたもので、改正の概要は次の通りである。
《速報解説》 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の改正ポイント
Ⅰ 改正された内閣府令
「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第14号)が平成25年3月29日に公布された。
Ⅱ 主な改正内容等
平成21年6月24日に公布された「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(平成21年法律第58号)。以下「改正法」という)による金融商品取引法の改正により、「有価証券の売出し」に係る開示規制は大きく見直しが行われた。これらを実施するための政府令に、平成21年12月28日に公布された「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令」(平成21年内閣府令第78号。以下「改正府令」という)がある。
《速報解説》 金融庁 企業会計審議会開催~不正リスク対応基準を承認。IFRSの議論はかみ合わず
金融庁は3月26日、企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議を開き、「監査基準の改定及び監査における不正リスクの対応基準の設定に関する意見書」を承認するとともに、IFRSについて、カナダと韓国における適用状況の報告及び我が国の当面の対応について意見交換を行った。
《速報解説》 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設─平成25年度税制改正
平成25年1月29日に閣議決定した平成25年度税制改正大綱(本稿公開時点では改正法案が参議院にて審議中)において、中小企業活性化のために設備投資を促進する税制が創設された。
具体的には「商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設」という(改正法案では租税特別措置法42条の12の3)。
ここではその内容について解説する。
《速報解説》 産業経理協会 退職給付に関するアンケート調査研究を公表~未認識債務の現状が明らかに!
3月22日、財団法人産業経理協会は、2012年12月に実施した「2012年退職給付に関するアンケート調査研究」の結果・分析を公表した。アンケート対象会社は469社、回答会社は143社(回答率30.5%)。有効回答会社140社(上場112社、非上場28社)、無回答会社2社であった。報告は、東京理科大学・吉岡正道教授、福井県立大学・徳前元信教授、創価女子短期大学・大野智弘教授、東京理科大学・野口教子講師が行った。
《速報解説》 「消費税法施行令の一部を改正する政令」(3/13公布)のうち経過措置に係る事項について
平成24年8月10日に可決・成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(以下「改正消費税法」)の施行に伴い、平成25年3月13日付で「消費税法施行令の一部を改正する政令(政令第56号)」(以下「政令」)が公布された。
本誌の創刊準備1号(2012年10月9日公開)に寄稿した拙稿「改正消費税法 経過措置を検証する」において、経過措置の中でも特に影響が大きそうなものについて解説したが、本稿ではその内容の再確認と、今回の政令で明確になった事項を併せて解説する。上記拙稿と共にご覧いただきたい。
《速報解説》 サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る平成25年度税制改正事項
高齢化が急速に進む中、介護・医療と連携して高齢者支援サービスを提供できる住宅の確保が重要となっており、こうした住宅の供給を促進するために、建築費や改修費の補助、税制面、融資面における支援が実施されている。
このうち税制面での支援について、平成25年度税制改正大綱で次の措置が講じられた。
《速報解説》 平成25年度税制改正による相続税等の納税義務者と課税範囲の見直し
現行法では、相続人等が外国に居住している場合、日本国籍を有していれば相続等により取得した国外財産に課税されるが、日本国籍を有していなければ課税されない。
これに対し、改正案では、日本国籍の有無に関係なく課税しようというもので、現行法での分類における下図の網掛け部分の「対象外」を「課税」にしようというものである。