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《速報解説》 文書回答事例(東京国税局)「小規模企業共済契約者の死亡に伴い小規模企業共済掛金及び掛金納付月数を相続人が承継通算した場合の相続税の課税関係について」

平成25年1月25日付で、東京国税局から事前照会に対する文書回答事例として「小規模企業共済契約者の死亡に伴い小規模企業共済掛金及び掛金納付月数を相続人が承継通算した場合の相続税の課税関係について」が公表された。
本稿では、小規模企業共済の掛金・共済金の課税関係を確認するとともに、本文書回答事例の意義を検討する。

#No. 9(掲載号)
# 根岸 二良
2013/03/12

《速報解説》 印紙税・登録免許税に関する平成25年度税制改正事項

平成25年3月1日付けで、「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。
この改正案には、印紙税、登録免許税につき、従来の租税特別措置の延長等が含まれているところであるが、そのほか、消費税引上げに伴う税負担の軽減、デフレ脱却に向けた民間投資の促進などを目的とした政策の一環として、印紙税、登録免許税の軽減措置の拡充についても盛り込まれている。

#No. 9(掲載号)
# 木村 浩之
2013/03/08

《速報解説》 退職給付に関する会計基準適用に伴う「税効果会計に関するQ&A」の改正

平成25年2月7日、日本公認会計士協会は、「『税効果会計に関するQ&A』の改正について」を公表し、同Q&AにQ15を追加する改正を行っている。
これは、「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号)に対応するものであり、平成24年12月10日から平成25年1月9日までの間、公開草案として意見募集がなされていた。

#No. 6(掲載号)
# 阿部 光成
2013/02/18

《速報解説》 「『監査人の交代』の改正」(公開草案)の解説

平成25年1月29日付けで、日本公認会計士協会は、「監査基準委員会報告書900『監査人の交代』の改正について」(公開草案。以下「公開草案」という)を公表し、意見募集を行っている。原文は日本公認会計士協会のホームページから入手することができる。
意見募集期間は平成25年2月28日までである。

#No. 6(掲載号)
# 阿部 光成
2013/02/18

《速報解説》 「年金資産に対する監査手続に関する研究報告」(公開草案)の解説

平成25年2月1日付けで、日本公認会計士協会は「年金資産に対する監査手続に関する研究報告」(監査・保証実務委員会研究報告 公開草案。以下「研究報告案」という)を公表し、意見募集を行っている。原文は日本公認会計士協会のホームページから入手することができる。
意見募集期間は平成25年2月21日までである。

#No. 6(掲載号)
# 阿部 光成
2013/02/18

《速報解説》 平成25年税制改正大綱における「金融・証券税制」改正のあらまし③―割引債の課税方式―

平成25年度税制改正大綱において、金融所得課税の一体化の拡充の一環として、割引債の課税方式についても根本的な改正が行われることになった。

#No. 6(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/15

《速報解説》 平成25年税制改正大綱における「金融・証券税制」改正のあらまし②―金融所得課税の一元化―

平成25年度税制改正大綱における金融・証券税制に係る改正の目玉は「日本版ISA」と「金融所得課税の一体化」である。
前者は少額投資に対する非課税措置ということで減税となる改正であるが、後者は現行非課税である公社債の譲渡益に対して20%の申告分離課税を行うという増税措置を含むものであること等から、1,700億円の増税となることが見込まれている。

#No. 6(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/15

《速報解説》 平成25年税制改正大綱における「金融・証券税制」改正のあらまし①―日本版ISAの創設―

平成25年度税制改正大綱における金融・証券税制に係る改正の目玉は「日本版ISA」及び「金融所得課税の一体化」である。
その目的について、大綱(与党大綱)では以下のように述べている。

#No. 6(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/15

《速報解説》 「合理的な再生計画」に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置─平成25年度税制改正大綱─

1月29日に閣議決定された平成25年度税制改正大綱では、「「合理的な再生計画」に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置」について明記されている。

#No. 6(掲載号)
# 奈良 雅一
2013/02/15

《速報解説》 事業承継税制(非上場株式等の納税猶予)の拡充について─平成25年度税制改正大綱─

後継者が相続(遺贈含む)や贈与で非上場株式等を取得した場合は、その後継者の納付すべき相続税や贈与税の納税について、一定額(注)が猶予される(措法70の7、70の7の2)。
ただし、この制度を適用するための要件が厳しく、利用者数も少ないことから、以前より改正要望があったところ、平成25年度税制改正大綱において、要件の見直し等が明記されたことから、より使いやすい税制になることが期待されている。

#No. 6(掲載号)
# 奥田 周年
2013/02/15

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