《速報解説》 昨年9月の改訂に関する意見書を受け、「四半期レビューに関する実務指針」 の改正(公開草案)が公表される
2020年1月31日、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」 の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、2019年9月3日の「四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会)を受けたものである。
《速報解説》 会計士協会、「監査報告書の文例」の改正(公開草案)を公表~限定付適正意見とした理由の記載追加等見直しを行う~
2020年1月31日、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」 の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、2019年9月3日の「監査基準の改訂に関する意見書」及び「中間監査基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会)を受けたものである。
《速報解説》 ASBJ、会社法改正を受け「取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会計基準」の開発着手を公表
2020年1月29日、企業会計基準委員会は、「基準諮問会議 テーマに関する検討」を公表し、「取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会計基準の開発」が新規テーマとして提言された。
《速報解説》 経産省、スピンオフ等の積極的な事業再編促進を図る「事業再編研究会」の立ち上げを公表~社外取締役等による実効的なガバナンス構築へ向け実務指針策定を目指す~
2020年1月29日、経済産業省は、「事業再編研究会」の立ち上げを公表した。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第67回】「租税を巡る新しい動き」
米国の巨大IT企業が日本で稼いだ所得を低税率国にまわして節税する手法をとっており、これに対して税務当局が手を付けられない不公平が続いていましたが、ここへ来てこれが是正される動きが出てきました。
まず、広告事業を展開するグーグルが従来(2019年3月まで)日本で稼いでいた広告収入を税率の低いシンガポール(実効税率17%)で払っていた法人税について、2019年4月から日本で払うことを決めたのです。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第28回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避の否認アプローチ-
租税回避の否認は、前回みたとおり、「異常な」行為を「通常の」行為に引き直すことを意味するが、そこでいう「行為」の意味内容は、否認アプローチによって異なる。筆者がこのことを(現在ほど整然とではないにしても)初めて認識したのは、いわゆる外国税額控除余裕枠利用事件に関する2つの最高裁判決を検討したときであった(拙著『租税回避論-税法の解釈適用と租税回避の試み-』(清文社・2014年)第2章第1節[初出・2007年])。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例82(所得税)】 「未経過固定資産税の精算金により譲渡対価の合計額が1億円を超えたため、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用が受けられなくなってしまった事例」
平成Y0年分の所得税につき、相続により取得した被相続人の居住用財産の譲渡に「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下単に「空き家に係る3,000万円の特別控除」という)の適用を受けるため、譲渡対価の合計額を1億円以下に抑えるよう助言をしていた。売買契約の申込みが9,990万円であったため、被保険税理士が売買契約書を確認したが、固定資産税の精算条項を見落としたため、固定資産税精算金を含めた譲渡対価の合計額が1億円を超えてしまった。
これにより、上記特別控除が受けられなくなり、過大所得税額等につき損害が発生し賠償請求を受けた。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第37回】「PEのない非居住者が行ったFX取引の課税関係」
私は外国に転勤することになりました。国内にいる時からインターネットを通じてFX取引(店頭デリバティブ取引)をしていましたが、転勤後の取引の場合も、差金に申告分離課税されることになりますか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第18回】「申請書の提出期限に係る「寄附をした日」とは」
譲渡所得の非課税措置を受けるためには、寄附をした日から4ヶ月以内に、国税庁長官宛てに申請書類を提出しなければいけないと聞きました。この4ヶ月の計算の起算日となる「寄附をした日」とは、具体的にどの日を指すのでしょうか。
