7880 件すべての結果を表示

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例25(消費税)】 「設立事業年度を11ヶ月としたため、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により2期目から消費税の課税事業者となってしまった事例」

《事例の概要》
設立事業年度である平成X5年12月期を11ヶ月としたため、設立事業年度が特定期間に該当することとなり、結果として「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、2期目から消費税の課税事業者となってしまった。
これにより、設立2期目から課税事業者となった当初申告と、設立事業年度を7ヶ月以下の短期事業年度として2期目も免税事業者とした場合との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 116(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/04/23

贈与実務の頻出論点 【第8回】「親からの借入れと贈与の関係」

〔Q〕親からの借入金については、贈与とみなされるのでしょうか。

#No. 116(掲載号)
# 税理士法人チェスター
2015/04/23

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第12回】「内国法人の法人税③」

国外事業所等から本店等への支払いにつきその国外事業所等の所在する国又は地域においてその支払いに係る金額を課税標準として課される外国法人税の額については、その外国法人税の課税標準である支払金額がわが国の法人税の課税対象所得として認識されないことから、その外国法人の課税標準である支払金額について二重課税が生じない。

#No. 116(掲載号)
# 小林 正彦
2015/04/23

貸倒損失における税務上の取扱い 【第41回】「法人税基本通達改正の歴史⑩」

平成10年度税制改正においては、債権償却特別勘定が廃止され、個別評価金銭債権に対する貸倒引当金として、法人税法52条、法人税法施行令96条として整備されることになった。
法人税基本通達もこれを受けて改正し、個別評価金銭債権に対する貸倒引当金について、法人税基本通達11-2-2から11-2-13に定められることになった。
これだけでなく、平成10年度法人税基本通達の改正は、法人税基本通達9-4-1、9-4-2の見直しも行われている。

#No. 116(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/04/23

会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第1回】「『重要性の基準値』はメタボ診断の『ウエスト85cm』と同じ」

経理実務ではよく、「重要性がある」「重要性がない」という会話を耳にします。
ところが、この「重要性」という概念を正確に理解している人は多くはありません。
その一番の理由は、「重要性」という概念を体系的にまとめた会計基準が存在しないからです。
「重要性」に関する話は、会計基準のあちらこちらに顔を出します。どれも似かよった内容で、相互に矛盾している点もないのですが、体系的に整理されていないため、正確な知識が定着しにくいのです。

#No. 116(掲載号)
# 石王丸 周夫
2015/04/23

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第79回】純資産会計⑦「減資」

Q 当社は、インターネット上の通信販売サイトの運営会社です。財務内容を健全化するため、減資し、欠損填補することを検討しています。
そこで、減資と欠損填補に関する会計処理について教えてください。

#No. 116(掲載号)
# 竹本 泰明
2015/04/23

《速報解説》金融庁、「IFRS適用レポート」を公表~任意適用企業69社から移行に伴うメリット、移行準備や移行コストなどをヒアリング~

本レポートは、2014年6月に閣議決定された『日本再興戦略』改訂2014に基づき、金融庁がIFRS任意適用企業の実態を調査した結果をとりまとめたものである。『日本再興戦略』では、IFRS任意適用の拡大促進のための施策の一つとして本レポートを位置付けており、移行に際しての課題への対応やメリット等を示すことによって、今後IFRSへの移行を検討している企業に資することが期待されている。

#No. 115(掲載号)
# 松橋 香里
2015/04/22

《速報解説》 特定空家等の判定に当たって必要となる指針をまとめた「ガイドライン」がパブコメへ

平成27年度の税制改正により、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定める特定空家等について、市町村長から取り壊しや修繕等をするよう勧告が行われたときは、その空家等に係る土地に係る固定資産税及び都市計画税については住宅用地の特例措置の対象から除外されることになった(地方税法第349条3の2)。
具体的に「特定空家等」とは、次に定める建物等をいう。

#No. 115(掲載号)
# 島田 晃一
2015/04/22

《速報解説》 会計士協会より「マイナンバー導入後の監査人の留意事項」を示した通達が公表~特定個人情報の入手等に適切・慎重な対応を求める~

平成27年4月22日付で、日本公認会計士協会は、自主規制・業務本部 平成27年審理通達第2号「マイナンバー導入後の監査人の留意事項」を公表した。
平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という)が公布されている。
平成27年審理通達第2号は、マイナンバー導入に際しての公認会計士又は監査法人の対応について示したものである。

#No. 115(掲載号)
# 阿部 光成
2015/04/22

《速報解説》 会計士協会、財務諸表の表示・開示に関する会計基準の必要性について検討を開始~研究資料及び現時点の考察内容を公表、意見募集へ~

国内外において、企業の情報開示に関する議論が活発に行われている中で、日本公認会計士協会は、財務諸表の表示・開示についての会計基準を検討する時機が来ているのではないかと考え、我が国における会計基準の必要性の検討を行うこととしたと述べている。

#No. 115(掲載号)
# 阿部 光成
2015/04/21
#