フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第16回】「セグメント情報等の開示」
今回は、セグメント情報等の開示について解説する。
セグメント情報等とは、以下の4つの情報をいう(企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準(以下、「基準」という)」1。
《速報解説》 会社法及びコーポレートガバナンス・コードを踏まえた「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」の改定案が公表~「監査報告のひな型」の対応及び改定スケジュールも明らかに~
平成27年4月28日付で、日本監査役協会は「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」の改定案を公表し、意見募集を行っている。
これは、コーポレートガバナンス・コード原案の公表、会社法及び法務省令の改正などを踏まえたものである。
《速報解説》 改正「中小企業の会計に関する指針」が関係4団体より公表~退職給付会計基準等の改正に対応~
平成27年4月21日(ホームページ掲載日は4月27日)、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という)の改正が行われ、関係4団体(日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会)より公表された。これにより、平成27年1月14日付で意見募集されていた公開草案が確定することとなる。
《速報解説》 経済産業省が「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」報告書を公表~企業情報開示や監査、株主総会の日程や付議事項などを総合的に検討~
平成27年4月23日付で、経済産業省は、「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」報告書を公表した。
「日本再興戦略」改訂2014では、「持続的な企業価値の創造に向けた企業と投資家との対話の促進」を取り組むべき施策として掲げられている。
「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」は、平成26年9月に設置され、さらに研究会の下に「企業情報開示検討分科会」と「株主総会のあり方検討分科会」が設置されている。
《速報解説》 大阪国税局より(文書回答事例)「相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について」が公表~被相続人の基準期間の課税売上高への遡及は不要と判断~
大阪国税局に対して「相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について」事前照会があり、平成27年3月24日付で文書回答がなされ、その内容が国税庁ホームページに掲載された(掲載日:4月16日)。
《速報解説》 法人税率の引下げにより純資産価額方式における法人税額等相当額を38%とする改正通達が公表~取引相場のない株式等の評価明細書様式も一部改正~
平成27年度の税制改正において平成27年4月1日以後開始事業年度より法人税の本則税率が23.9%に引き下げられたのに伴い、4月17日に国税庁ホームページにおいて「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」が公表され、純資産価額方式における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定に用いる「法人税(地方法人税を含む)、事業税(地方法人特別税を含む)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」が「40%」から「38%」に改正された(評基通186-2)。
〔巻頭対談〕 川田剛の“あの人”に聞く 「村井正氏(関西大学名誉教授)」【後編】
ずっと租税法をやっていて感じるのですが、租税法研究というのはどこからでも入れるんですね。いま大学で教えている社会人学生を見ていると、出身学部は法学部、経済学部、商学部が多いけれど、基礎工学部出身者や理学部出身者とか、いろいろな学問をやっている人が入ってくるんです。
それで、彼らが学部で学んできた、租税法とはおよそ縁のないような学問も、研究を重ねたり、税理士になったときに全部役に立つ。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第10回】「「違法支出金」をどう考えるか」
税務会計を専攻する多くの学者が「違法支出金は必要経費(損金)に算入できない」としている論文が多く、税務の第一線でもこのような執行をしている例を見受けますが、この処理は正しいのでしょうか。
最近の国税不服審判所の裁決例(平成25年6月6日、非公開裁決、情報公開法第9条第1項により情報公開事例)で考えてみることにしましょう。
マイナンバー制度と税務手続 【第2回】「マイナンバーの利用範囲」
マイナンバーは、法定調書・申告書・申請書等の様々な税務書類の作成に当たり記載が必要となることから、税理士は他人のマイナンバーを日常的に取り扱うこととなる。したがって、これまで行われてきた顧客情報の管理よりも厳格に、特定個人情報に係る安全管理を行うこととなる。
法人の確定申告書や申請書等に記載する「法人番号」についてはインターネット上で公表されるため、税理士自らが同サイトで法人名や本店所在地により検索して収集することが可能である。一方、個人事業主等や顧客に雇用されている従業員等のマイナンバー(個人番号)については、各税務手続等を行うまでに収集しておく必要がある。
