経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第86回】金融商品会計⑧「貸倒見積高の算定の際の債権の区分」
Q 当社は卸売業を営んでおり、多くの得意先に対して掛売りをしています。期末に保有する売掛金に対して貸倒引当金の計上をする際に、債権を3つの区分に分類するといわれていますが、その区分について教えてください。
《速報解説》 監査役協会より「会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例」が公表~ひな型の改正前に、5月1日以降決算期を迎える会社に向け「対応を考慮することが必要な個所」に限定~
平成27年7月1日、日本監査役協会は「会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例」を公表した。
日本監査役協会では、監査報告のひな型の改正を検討しているが、注記等多岐にわたる改定が見込まれることから、当面の対応として本年5月1日以降に決算期を迎える会社が、対応を考慮することが必要な個所に限定して、「文例」を公表するとしている。
《速報解説》 ASBJより「修正国際基準」の確定版が公表~「のれんの会計処理」「その他の包括利益の会計処理」が修正会計基準に~
平成27年6月30日、 企業会計基準委員会は「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」を公表した。これにより、平成26年7月31日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
修正国際基準は、企業会計審議会の「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」で示された、IFRSのエンドースメント手続に関するものである。
《速報解説》 「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」~日本標準産業分類等の改定等に伴う業種目の見直しに留意~
平成27年6月1日付で「類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報)」が国税庁から公表された(HP公表日は6月15日)。
なお、平成27年4月分までの類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等が6月11日付で公表されている(HP公表日は6月29日)。
平成27年分の類似業種比準価額計算における考え方は昨年までと変わっていないが、日本標準産業分類等の改定等に伴い、類似業種比準価額計算上の業種目の見直しが行われているため留意したい。
《速報解説》 日税連、書面添付制度の定着を目的とした「添付書面記載事例集」を公表~意見聴取の機会が与えられない「良好ではない添付書類」の記載事例も~
日本税理士会連合会は6月25日、書面添付制度を定着させ、良好な内容の添付書面を作成することを目的として、「添付書面記載事例集「書面添付制度に係る書面の良好な記載事例と良好ではない記載事例集」」及び「業務チェックリスト(法人税用)」を同会のホームページ(いずれも会員専用)上に公表した。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第12回】「貸倒損失について」
法人税基本通達9-6-2については、解説書等に損金経理を要すると書かれていますが、これは誤りです。確かに、昭和55年の通達改正前までは「損金経理した場合はこれを認める」とされていたのを「損金経理することができる」と改めたのです。
消費税の軽減税率を検証する 【第2回】「税率構造に関する過去の答申」
平成19年の答申(上記⑦)は、平成18年9月に任期満了で小泉首相が退任した後に公表されたものである。小泉首相は、「私の任期中は消費税を上げない」(※1)と公約していた。その小泉政権が終了して1年が経過し、財政再建のための消費税率引上げの議論が緊迫した現実性を増す中で、答申は、複数税率制度の検討にあたっては、ヨーロッパ諸国の教訓に学ぶべきことを指摘したのである。
宅地等に係る固定資産税の軽減措置と特定空家等の適用除外について 【第2回】「特定空家等に係る住宅用地の特例の適用除外」
【第1回】において言及したように、平成27年度の税制改正により、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定める特定空家等について、市町村長から取り壊しや修繕等をするよう勧告が行われたときは、その空家等に係る土地に係る固定資産税及び都市計画税については住宅用地の特例措置の対象から除外されることになった(地方税法第349条3の2)。
特定空家等については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の第2条においてその詳細が定められている。
具体的には次のとおりである。
連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第2回】「欠損金の繰越控除制度の見直し(その1)」
連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、次のとおり、段階的に引き下げる(法法81の9①、平成27年所法等改正法附則30②)。
① 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する連結事業年度について、その繰越控除前の連結所得金額の65%相当額(改正前80% 相当額)とする。
② 平成29年4月1日以後に開始する連結事業年度について、その繰越控除前の連結所得金額の50%相当額とする。
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例」の活用ポイント 【第3回】「結婚・子育て資金管理契約の終了時の取扱い」
上記イ又はロに掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、これらの事由に該当した日に当該残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税を課税する。
前回において、結婚・子育て資金管理契約終了前に、贈与者が死亡した場合には、当該死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算することを説明した。ここでは、贈与者死亡時課税と、結婚・子育て資金管理契約終了時課税との関係につき、整理を行う。
