〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載60〕 雇用促進税制と所得拡大促進税制の適用比較
雇用促進税制は平成23年度改正で創設され、平成23年4月1日から平成26年3月31日開始事業年度までの適用(平成26年改正で平成28年3月31日開始事業年度まで延長)で、平成25年度改正において、適用年度に65歳以上の高年齢雇用者(雇用保険高年齢継続被保険者)となる者が出た場合、その者は当期雇用者からは除外されるので、前期雇用者から除くこととされた。
企業結合会計基準に対応した改正連結実務指針等の解説 【第3回】「一部売却(支配喪失)の会計処理」-子会社株式から関連会社株式・その他有価証券
Q P社は100%子会社S社を保有しています。今般、P社はS社株式の80%を売却し、S社は子会社から関連会社(20%)となりました。この場合、P社の連結上の会計処理はどのようになりますか。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第44回】過年度遡及会計④「過去の誤謬の訂正」
当社は製造業を営んでいます。当社では、販売した製品に対して、1年間の無償保証を実施しているため、過去の保証実績に基づいて製品保証引当金を計上しています。当期、製品保証引当金の計算を行ったところ、前期以前の保証実績の集計が誤っていることが判明しました。その結果、前期以前の財務諸表に計上されている製品保証引当金の金額にも誤りがあることが判明しましたが、過年度遡及会計基準に従った場合、どのような対応が必要でしょうか。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第6回:2014年5月改訂】退職給付会計③「企業年金制度」
当社は従業員の拠出のない確定給付企業年金制度を設けています。退職給付債務の計算を依頼している受託機関からの報告は以下のとおりです。
「(1) 期首の退職給付債務 5,000」
「(2) 勤務費用 500」
「(3) 期末の退職給付債務の実際額 6,000」
また、年金資産の受託機関からの報告は以下のとおりです。
「(1) 期首の年金資産 1,000」
「(2) 期末の年金資産の時価 1,100」
さらに、当社で利息費用を計算した結果、100となっています。期待運用収益相当額を計算した結果、10となっています。そして、年金基金に掛金を200拠出しています。この場合の会計処理を教えて下さい。
《速報解説》 四半期財務諸表に関する会計基準の改正(確定)について
平成26年5月16日付で、 企業会計基準委員会は次の会計基準等を公表した。
① 「「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号の改正)
② 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号の改正)
これにより、平成26年2月25日付で公表した公開草案が確定することとなる。
日本の企業税制 【第7回】「政策税制の見直しに不可欠な視点」
法人税率引下げの財源として、租税特別措置の見直しが当然のように言われている。
例えば政府税制調査会法人課税DGの第1回会合(2014年3月12日)において、大田弘子座長名で配布された「法人税の改革の論点について」では、課税ベースの拡大の第1に「租税特別措置はゼロベースで見直すべきではないか」とされている。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第1回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)①」
本連載においては、組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について紹介するとともに、それぞれ私見により分析を行う予定である。
組織再編・資本等取引についての書籍・記事は多数存在するが、法人税法132条の2に規定する包括的租税回避防止規定について争われた東京地裁平成26年3月18日判決以前には、裁判例・裁決例について分析を行ったものは多くはないため、このような分析を行っていくことも意義のあることだと考えている。
本連載の第1回目においては、繰越欠損金の引継ぎについて争われた東京地裁平成26年3月18日判決について解説を行うこととする。
中小法人の〈交際費課税〉平成26年度改正のポイント 【第1回】「改正のあらまし」
平成25年度税制改正に引き続き、平成26年度税制改正においても、消費税率の引上げに伴う景気後退を防ぐ施策として、交際費課税の見直しが行われた。
本連載では、この改正による中小法人への影響について解説するが、まず第1回目は、平成26年度税制改正における交際費課税の改正のあらましについて解説する。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第1回】「復興特別所得税の納付もれへの対応」
Question
当社は、平成25年11月にフリーのデザイナーにデザイン料の報酬10万円(税込)を支払う際、10.21%で源泉徴収するところ、復興特別所得税0.21%の源泉徴収を失念し、源泉所得税10%として1万円を源泉徴収し、9万円を振り込みました。源泉所得税1万円は、所定の納期限までに納付しました(図表1参照)。
先日納付もれに気づき、復興特別所得税を追加で納付することになったのですが、納付書の作成についてご教示ください。
[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第6回】「「有利選択」のケーススタディ③ 固定資産に関する税額調整を要するケース」
【ケース③】
医療法人Cが平成25年3月期(平成24年4月1日~平成25年3月31日)中に調整対象固定資産である医療機器を8,400万円(税込)で購入した。医療法人Cは当該医療機器導入以後、自由診療の比重を高める経営に舵を切った。医療法人Cは、平成25年3月期の消費税の申告の際、仕入税額控除の適用に関し個別対応方式を採用しており、また、当該医療機器に係る課税仕入れ税額の用途区分を共通対応分に分類している。
平成25年3月期以降3課税期間における課税売上高(自由診療)及び総売上高(自由診療+保険診療)の推移は、以下の表のとおりである。
