税務判例を読むための税法の学び方【14】 〔第4章〕条文を読むためのコツ(その7)
今回は、句点(、)の使い方について確認する。
ある限定や修飾がどこまで及ぶかを誤れば、解釈が誤ってしまう。その限定、修飾の理解に欠かせないものが、この句点である。
前回述べた「・・・で・・・もの(者、物)」においても、「A及びBで・・・のもの」と「A及びBで、・・・のもの」という場合がある。
この両者は明確に異なっている。
「A及びBで・・・のもの」という場合には、通常、「・・・のもの」はBだけに掛かるので、「A」及び「Bで・・・のもの」という意味である。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載27〕 小規模宅地等の減額特例に関する平成25年度改正について ─区分所有建物に居住していた場合の取扱い─
平成25年度税制改正大綱では、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しを行うとされていた。
(中略)
これにより、小規模宅地等の減額特例の対象となる特定居住用宅地等については、二世帯住宅に係る構造要件が撤廃されたとして、被相続人居住部分に加えて、生計を一としない親族が取得したその親族が居住する部分も、その対象になるとされた。そして、例えば、親子で上下階に住む二世帯住宅で、外階段を有するものについても、その敷地のすべてが小規模宅地等の減額特例の対象となるとの報道がされていた。
会計リレーエッセイ 【第7回】「中小企業の会計の行方」
わが国における非上場会社、とりわけ、中小企業の会計は、―適切になされている事例は散見されるものの―少なくとも拡大前EU加盟国や北欧諸国と比べ、残念ながら、マクロ的には見劣りがすることは否定できない。
すなわち、ヨーロッパ諸国においては、EC会社法指令に基づいて、計算書類の登記所開示が行われるとともに、外部監査人の監査の対象となっている会社の「割合」も日本に比べればはるかに高い(そもそも、原則として対象となるが、例外的に監査を受けることを要しない―とはいえ、監査の対象とならない中小企業の絶対数は多い―というアプローチになっており、例外的に会計監査人監査が要求されるとする日本とは発想が異なる)。
林總の管理会計[超]入門講座 【第6回】「正しい原価計算とは何?」
〔Q〕伝統的原価計算って、いつの時代の原価計算なんですか。
〔林〕原価計算の歴史は19世紀に遡るのだけれど、伝統的原価計算という場合、それは20世紀のはじめにGMやウェスティングハウスなどで発展した原価計算を指している。
つけ加えれば、実務で行われている原価計算の大半は、この方式といっていい。
〔Q〕じゃあ、ポスト伝統的原価計算はいつなんですか。
〔林〕1980年代後半だね。具体的には、活動基準原価計算や時間基準原価計算などだ。
〔Q〕2つの原価計算の違いって、何なのですか。
〔林〕その質問に答えるには、まだまだ君の知識が足りないな。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第12回】棚卸資産会計②「棚卸資産評価の会計処理」-収益性の低下に基づく簿価切下げ
最近、当社が扱っている商品の販売価格が下落しており、期末在庫の正味売却価額が取得原価より低下していました。
この場合の会計処理について、教えてください。
《速報解説》 「不正調査ガイドライン」(公開草案)の解説
平成25年7月2日、日本公認会計士協会は、経営研究調査会研究報告「不正調査ガイドライン」(公開草案)(以下「公開草案」という)を公表し、意見募集を行っている。
意見募集期間は平成25 年7月15 日までである。
monthly TAX views -No.6-「はじまる租税回避対応策の検討」
英国スターバックス社(以下「スタバ社」)の租税回避問題が英国で大きく取り上げられ、不買運動にまで発展したが、米国多国籍企業を中心とする租税回避問題については、今回のG8サミットで取り上げられるなど、その後も議論は収束どころか拡大の方向で続いている。
「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント 【第4回】「別表6(18)記載のポイントと当初申告要件の確認」
連載4回目となる今回は、本制度に係る別表の書き方や当初申告要件など手続規定を中心に解説する。
生産等設備投資促進税制の適用を受けるためには、特別償却の場合は、「確定申告書等に機械等の償却限度額の計算に関する明細書を添付」することが必要となる。
また特別控除の場合は、「確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、控除の対象となる機械等の取得価額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付」が必要となる。
中小企業のM&Aでも使える税務デューデリジェンス 【第5回】「統合における税務デューデリジェンス及びケース・スタディ」
合併や株式移転では、統合前の事業年度に係る税務リスク(将来の税務調査で、統合前の事業年度を対象とする追徴課税を受けるリスク等)が統合後も残ることになる。つまり合併においては、消滅会社の税務リスクを存続会社が法的に引き継ぐことになり、また株式移転においては、持株会社の傘下となる統合対象会社の税務リスクは株式移転を行っても変化が生じないことになる(なお、買収形態における税務リスク承継については第2回を参照)。