《速報解説》 平成25年度税制改正の事業承継税制の見直しに伴う 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正」について
平成25年度税制改正において事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の適用要件等の見直し(緩和)がされたことに伴い、平成25年7月1日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則等の一部の改正する省令」が公布された。
《速報解説》 法人税基本通達等の一部改正(7/9公表)について
平成25年7月9日付けで、国税庁ホームページにおいて、平成25年度税制改正に伴う法人税関係の通達改正の内容が公表された。
平成25年度税制改正のうち、法人税に関するものについては、租税特別措置法の改正として各種の政策促進税制が創設され、又は既存の制度の拡充がなされたものの、法人税法において例年のような大きな改正はなく、比較的小幅な改正にとどまっていた。
《速報解説》 「時価の算定に関する研究資料」の解説
我が国の会計実務においては、資産の時価を算定する局面が増加している。
しかしながら、棚卸資産に関する正味売却価額の算定や固定資産の減損会計における正味売却価額の算定のように、非金融商品についての時価算定については判断に迷う論点が多いと思われる。
「研究資料」は、時価の算定方法について1つの見解や結論を見出すことは困難であるが、これまでの専門委員会での検討経過を研究資料として公表することは意義があると考えられて、公表されたものである。
《速報解説》 「日本における公認会計士及び公認会計士制度のあるべき姿の提言プロジェクトチーム」(中間報告)の解説
平成25年7月3日、日本公認会計士協会・日本における公認会計士及び公認会計士制度のあるべき姿の提言プロジェクトチームは、「日本における公認会計士及び公認会計士制度のあるべき姿の提言プロジェクトチーム」(中間報告)(以下「中間報告」という)を公表した。
《速報解説》 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い(案)」の解説
従業員の福利厚生に資するために、信託を利用して自己株式を取得する取引が行われており、実務上、日本版ESOP(Employee Stock Ownership Plan)などと呼ばれることがある。
当該取引に関する会計処理は、実務上、バラツキがあるといわれている。
そこで、平成25年7月2日、企業会計基準委員会は、実務対応報告公開草案第39号「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い(案)」(以下「公開草案」という)を公表し、意見募集を行っている。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第1回】「馬券訴訟」
個人が得た競馬の馬券の払戻金に対しては所得税が課されることとなるが、その際の所得区分が争点となっている事案が注目を集めている。ここでは、札幌国税不服審判所平成24年6月27日裁決(札裁(所)平成23第9号)を取り上げてみたい。
裁決では、納税者の主張する雑所得ではなく一時所得に該当するとの判断が示されているが、その判断の妥当性について考えてみたい。まずは、事案の概要と国税不服審判所の裁決内容を紹介しよう。
相続税対策からみた生前贈与のポイント 【第1回】「贈与契約・贈与財産管理と贈与税の課税方法の選択」
相続税節税の王道は、課税対象となる個人財産を減らすことにある。
このため、相続税の節税対策の一環として、親から子、祖父母から孫に対する財産の生前贈与は、相続税の節税対策の定番として広く行われているところである。
ただ、このような親族間での財産の贈与は、その実態が外部からは分かりにくく、贈与の事実をめぐって税務当局とのトラブルが生じやすい。税務当局とのトラブルを生じさせないためにも、贈与に関する十分な理解が重要となる。
そこで本シリーズでは、相続税対策の一環として行われる親族間での財産の贈与について、平成25年度税制改正を踏まえつつ、実務上留意すべき事項を述べたいと思う。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第5回】「個別論点~「学校等」「教育資金」の範囲、「領収書等」の取扱い」
第3回及び第4回は、平成25年度税制改正で創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」(以下「本制度」という)の適用を受けるために必要な手続とその留意点を中心に解説した。
連載最終回となる本稿では、個別の論点として平成25年3月30日に公表された政省令及び告示、平成25年4月に国税庁及び文部科学省から公表されたQ&A(その後文科省のQ&Aに関しては同年5月2日に改定されている。以下「文科省QA」)を中心に、「学校等」及び「教育資金」の範囲と、本制度適用するにあたり取扱金融機関へ提出する「領収書等」の取扱いについて解説する。
企業不正と税務調査 【第12回】「粉飾決算」 (3)粉飾決算の防止と早期発見策
企業が粉飾決算を行っている場合に、これを外部の人間が見抜くことは簡単ではない。
粉飾の結果は財務諸表、特に貸借対照表に表れていることが多いため、これを分析することによって、異常点や不審な数値の動きを発見することは可能であるが、実際にどういう手口で粉飾が行われ、どの程度の金額が不正に収益として計上され、又は、利益として表示されているかまでは、分かるものではない。
法人税の解釈をめぐる論点整理 《減価償却》編 【第6回】
(1) 耐用年数の意義
耐用年数は、減価償却費を計算する場合の重要な要素の1つであるが、その決定を法人の自主性に委ねた場合には、恣意性が介入するおそれがあることから、耐用年数省令別表により、減価償却資産ごとに、その耐用年数が画一的に法定されている。
この法定耐用年数については、通常の維持管理、補修等に要する費用を加えた上で、本来の用途・用法により使用する場合に、その本来の機能を発揮することができると認められる年数が法定されたものである。
(2) 耐用年数をめぐる基本論点
耐用年数をめぐっては、耐用年数表の適用関係が問題となることが多いといえるが、ここでは、基本的な論点をいくつか取り上げ、解説することとしたい。