《速報解説》 公認会計士・監査審査会より平成29年版の「監査事務所検査結果事例集」が公表~繰延税金資産、固定資産の減損、のれん評価等で問題となった事例を紹介~
今回の事例集の特徴は次のとおりである。
① 「Ⅰ.根本原因と業務管理態勢」において、監査事務所の規模別に、ガバナンスと不備の根本原因との関係を解説したほか、自ら根本原因の究明に向けた取組をしている大手監査法人の例を紹介
② 「Ⅲ.個別監査業務編」において、約3割の事例について最新のものと入れ替えており、特に「財務諸表監査における不正」については、重要性が一層増していることから、検査事例や留意点などの記載を充実
また、グループ監査に係る改善取組を行った監査法人の例など「評価できる取組」を追加しているとのことである。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第36回】「連結財務諸表における税効果会計(回収指針対応版)」
個別財務諸表で集計したものだけが一時差異ではない。連結手続によっても一時差異は生じる。連結手続により生じる一時差異のことを連結財務諸表固有の一時差異という。
連結財務諸表固有の一時差異についても税効果会計を適用する必要があるため、まず、連結財務諸表固有の一時差異を連結会社(納税会社)ごとに集計する(連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針(以下、「連結実務指針」という)10)。
また、連結財務諸表固有の一時差異も個別財務諸表における一時差異と同様に、将来減算一時差異と将来加算一時差異に分類することができる(連結実務指針5)。ただし、連結財務諸表固有の一時差異は、連結手続上で発生するだけで、実際の課税所得の計算には関係しないということに留意が必要である。
《速報解説》 金融庁より「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(第一次報告)」が公表~パートナーローテーション制度の有効性を検証、欧州における強制ローテーション制度の動向を注視~
平成29年7月20日、金融庁は「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(第一次報告)」を公表した。
これは、平成28年3月8日に公表された「「会計監査の在り方に関する懇談会」提言-会計監査の信頼性確保のために-」において、監査法人の強制ローテーション制度の導入に関する調査・分析を行うべきとの提言を受けたものである。
《速報解説》 「収益認識に関する会計基準(案)」及び同適用指針(案)が公表~IFRS15号とは別の「重要性等に関する代替的な取扱い」も示す~
平成29年7月20日、企業会計基準委員会は次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。
① 「収益認識に関する会計基準(案)」(企業会計基準公開草案第61号。以下「収益認識会計基準案」という。目次を含めて29ページ)
② 「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第61号。以下「収益認識適用指針案」という。目次を含めて37ページ。設例は別紙の形式で公表されており、設例1から設例33までがあり、70ページ)
〔判決からみた〕会計不正事件における当事者の損害賠償責任 【第3回】「「取締役」の損害賠償責任」
今回は、首謀者ではない、または会計不正の事実を知らなかったと主張する取締役を被告として、株主らがその損害賠償責任を追及した2つの事件の判決を比較検討するかたちで、裁判所の判断の過程を考えてみたい。取り上げる判決は、前回に引き続き、ニイウスコー事件第1審判決(東京地方裁判所平成26年12月25日判決)とアーバンコーポレイション事件第1審判決(東京地方裁判所平成24年6月22日判決)である。
ファーストステップ管理会計 【第13回】「設備投資の経済性計算の要素」~ベーカリーはオーブンが決め手①~
企業が意思決定をする際に役立つ情報を提供するための会計が、意思決定会計です。今回からは、意思決定のうち、既存の枠組み自体を大きく変更するような「構造的意思決定」について考えます。
「構造的意思決定」の代表例は、新しい設備を導入するか、初期投資の必要なプロジェクトを実行するか、などの意思決定です。こうした大きな意思決定は、関係する金額が多額で、その影響が長期間に及びます。そのため、前回まで説明した日常的な意思決定(「業務的意思決定」)の場合とは異なる考え方をします。
《速報解説》 特定譲渡制限付株式、パフォーマンスシェア等の割当時の開示手続を軽減する改正有価証券取引府令・企業開示府令が公布、同日施行~7/14以後開始の有価証券の募集又は売出しについて適用~
平成29年7月14日、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第40号)が公布された。
これにより、平成29年5月17日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に対して寄せられたコメントについては「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」が示されているので、内閣府令の解釈に際して参考になるものと考えられる。
電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第12回】「トレーディング目的で仮想通貨を保有する場合の会計・税務」
トレーディング目的で仮想通貨を保有しようと考えています。取得時及び譲渡時、交換時並びに期末評価において、それぞれ会計処理はどのようにすればよいでしょうか。また、税務上、気をつけなければならないことはありますか。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第60回】株式会社ながの東急百貨店「第三者委員会調査報告書(平成29年6月13日付)」
ながの東急のカスタマーセンター担当者(マネージャー職)が、「ワールドジュエリー&ウォッチフェア」という名称の催事において、適正に顧客に販売をしたように装い、商品を転売するなどの不正な取引行為を行っていたことが発覚したため、ながの東急は、日弁連の第三者委員会ガイドラインに基づき選任した外部の専門家による、第三者委員会を設置した。
