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〔会計不正調査報告書を読む〕 【第27回】株式会社クワザワ「第三者委員会調査報告書(平成26年12月12日付)」

本件調査の対象となった会計不正は7つの事案を数えるが、そのうち5件について、その発覚の経緯として「外部からクワザワ従業員口座に不適切な金員が流入しているとの指摘があった」こととされている。
しかし、「外部」が具体的に何を意味するのかについては、調査報告書に言及はない。

#No. 110(掲載号)
# 米澤 勝
2015/03/12

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産》編 【第2回】「有形・無形固定資産の減損(2)~売却時の取扱い」

前回は、中小企業会計指針でも対象とされる減損損失の計上時の取扱いを示しました。
今回は、減損損失の対象となった固定資産の売却時の取扱いをご紹介します。

#No. 110(掲載号)
# 前原 啓二
2015/03/12

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第73回】税効果会計④「法定実効税率の算定」

Q 繰延税金資産・負債の計算に用いられる法定実効税率の意義とその算定方法を教えてください。

#No. 109(掲載号)
# 横塚 大介
2015/03/05

金融商品会計を学ぶ 【第3回】「金融資産及び金融負債の発生の認識」

金融商品会計基準が、原則として、契約上の権利又は金融負債の契約上の義務を生じさせる契約を締結したときに、その発生の認識を行うとした理由は、金融資産又は金融負債自体を対象とする取引については、当該取引の契約時から当該金融資産又は金融負債の時価の変動リスクや契約の相手方の財政状態等に基づく信用リスクが契約当事者に生じるためである(金融商品会計基準55項)。

#No. 109(掲載号)
# 阿部 光成
2015/03/05

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第5回】「「事業年度」と「連結会計年度」の書き換えミス」

会社法の決算書では、税効果会計関係の注記は個別注記表で記載が求められます。連結注記表では記載は不要です。【事例5-1】も個別注記表の記載文章です。したがって、年度を表す用語は「事業年度」であって、「連結会計年度」ではありません。
この事例の作成者もそのことは十分にわかっていたはずです。にもかかわらず、どうしてこんなミスをしでかしてしまったのでしょうか。
実はこのミス、起こるべくして起こったものです。
注記表(連結・個別)では、この種のミスが頻繁に起きています。

#No. 109(掲載号)
# 石王丸 周夫
2015/03/05

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産》編 【第1回】「有形・無形固定資産の減損(1)~計上時の取扱い」

中小企業会計指針では、上場企業向け減損会計基準の適用による技術的困難性等を配慮して、減損損失の認識対象をより狭く限定しています。
今回は、中小企業会計指針でも対象とされる減損損失の一例についてご紹介します。

#No. 109(掲載号)
# 前原 啓二
2015/03/05

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第14回】「退職給付引当金(原則法)」

今回は、退職給付引当金(原則法)の会計処理について解説する。原則法とは、数理計算により退職給付引当金を算定する方法である。なお、簡便法による退職給付引当金、複数の事業主により設立された確定給付型企業年金制度及び確定拠出制度については、解説していない。
退職給付引当金(原則法)は、個別財務諸表と連結財務諸表で会計処理が異なるため、【STEP1】から【STEP9】で個別財務諸表における会計処理を解説してから、【STEP10】で連結財務諸表における会計処理を解説する。

#No. 108(掲載号)
# 西田 友洋
2015/02/26

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第4回】「不要な「行」と「列」の削除忘れ」

「新株の発行」とは増資のことです。当連結会計年度中に増資がなされた場合は、「新株の発行」という行を設けて、数値を入力します。
この事例では、「新株の発行」の行に数値が何も入力されていないことからもわかるように、増資はありませんでした。その場合は、「新株の発行」という行は不要になるので、行削除しなければなりません。にもかかわらず、削除を忘れてしまったというミスです。

#No. 108(掲載号)
# 石王丸 周夫
2015/02/26

《編集部レポート》 日本公認会計士協会東京会「青年部会設立式典」を開催

平成27年2月21日(土)、日本公認会計士協会東京会はグランドプリンスホテル新高輪「飛天」において、公認会計士試験合格後10年以内の若手会員等の相互啓発及び交流を目的とした「青年部会設立式典及び大同窓会」を開催した。

#No. 108(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/02/26

金融商品会計を学ぶ 【第2回】「金融商品の範囲」

金融商品会計基準の適用に際しては、適用範囲、すなわち金融商品の定義を満たすかどうかがポイントになる(「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)212項)。

#No. 107(掲載号)
# 阿部 光成
2015/02/19
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