減損会計を学ぶ 【第15回】「減損損失の認識の判定③」~将来キャッシュ・フローの見積期間が20年を超えるケース~
減損損失の認識の判定は、割引前将来キャッシュ・フローの総額を用いて、それが帳簿価額を下回るかどうかによって行うこととされている(「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)二、2(1))。
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)では、減損損失の認識の判定に用いる将来キャッシュ・フローについて、その見積期間が20年を超えるかどうかによって、異なる取扱いとしている。
今回は、将来キャッシュ・フローの見積期間が20年を超えるケースについて解説する。
日本の会計について思う 【第8回】「“2つの”中小企業会計基準が抱えるジレンマ」
中小企業の収益性を評価するには財務諸表が不可欠であるが、そのためには大企業向けとは異なる中小企業向けの適切な会計基準が必要とされる。
こうした要請を受けて策定されたのが「中小会計指針」であり、また「中小会計要領」である。
そして現在、わが国には2つの中小企業会計基準が併存する。
これは特異な状況である。
基礎から学ぶ統合報告 ―IIRC「国際統合報告フレームワーク」を中心に― 【第5回】「7つの「指導原則」とは?(その2)」
「重要性」の定義は、「情報の結合性」と同様にシンプルなものですが、フレームワークの「指導原則」の中では最も紙面を割いて説明しています。
なぜ、フレームワークでは「重要性」を大事なポイントして扱っているのでしょうか。
統合報告の主たる目的は、企業の長期にわたる価値創造のプロセスや見通しをステークホルダーに簡潔明瞭に伝えることであったと思います。ところが、価値創造につながる事象は、企業活動の様々な領域において、直接的または間接的に広範囲に存在しており、どれをどの程度伝えれば良いかを判断するのが非常にやっかいです。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第53回】人件費に関する会計処理②「役員退職慰労引当金」
Q 当期(X1年3月期)において役員(取締役、監査役)に対する退職慰労金に係る内規を設けました。当期の決算に際して、この内規を設けたことにより必要となる役員退職慰労金に係る会計処理について教えてください。
また、その後、役員のうち1名(A氏)が退任し、株主総会の決議を得て退職慰労金を支払った場合の会計処理について教えてください。
仮に、将来において役員退職慰労金制度を廃止することとした場合に必要となる会計処理について教えてください。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第52回】人件費に関する会計処理①「賞与引当金」
Q 当社は3月決算の会社で、毎年2回(6月と12月)従業員に対して賞与を支給しています。X1年3月期の決算に際して、賞与に係る必要な会計処理について教えてください。
減損会計を学ぶ 【第14回】「減損損失の認識の判定②」~将来キャッシュ・フローの見積期間が20年を超えないケース~
減損損失の認識の判定は、割引前将来キャッシュ・フローの総額を用いて、それが帳簿価額を下回るかどうかによって行うこととされている(「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)二、2(1))。
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)では、減損損失の認識の判定に用いる将来キャッシュ・フローについて、その見積期間が20年を超えるかどうかによって、異なる取扱いとしている。
今回は、将来キャッシュ・フローの見積期間が20年を超えないケースについて解説する。
『単体開示の簡素化』の要点をおさえる 【第2回】「具体的な免除項目と導入に当たっての留意事項」
前回紹介した通り、「当面の方針」を踏まえ、連結開示で十分な情報が開示されている項目について、単体開示を免除することとしているが、連結開示で十分な情報が開示されているか否かについては、投資者保護の観点から、主として2つの観点から検討が加えられている。
1つ目は金商法の連結開示と単体開示を比較し、単体開示における情報が連結開示における情報に包含されているような場合など、連結開示の情報から単体の情報が推測できる程度の情報が提供されているかという視点である。
基礎から学ぶ統合報告 ―IIRC「国際統合報告フレームワーク」を中心に― 【第4回】「7つの「指導原則」とは?(その1)」
前回は、長期にわたる価値創造を様々なステークホルダーに分かりやすく説明しようという統合報告書の主目的において、とても重要なフレームワークの「基礎概念」、すなわち6つの「資本」や「ビジネスモデル」と「価値創造プロセス」の関係などを解説しました。
それでは各企業や組織において、6つの「資本」や「価値創造プロセス」が明確に識別された後、それをどのような視点や表示方法で報告書に表していけばよいのでしょうか。
今回と次回は、統合報告書作成の指針となる「指導原則」について解説します。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第7回】「連結会計」
昨今では、1社単独ではなく、複数の企業を一体とした企業グループにより経営活動を行うことが多い。このような状況では、企業グループ間で様々な取引を行っており、個別財務諸表だけでは、企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を経済的実態に沿って開示することはできない。
例えば、同じ企業グループ内でA社からB社へ製品の販売を行い、B社が消費者へその製品を販売する場合、個別財務諸表においては、A社及びB社ともに売上が計上される。しかし、企業グループとしてはB社の消費者への販売のみが売上に該当し、A社のB社への売上は企業グループ内の内部取引にすぎない。したがって、個別財務諸表だけでは、企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を正しく開示することはできない。