経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第49回】金融商品会計⑤「子会社株式・関連会社株式の評価」
Q 当社は製造業を営んでいます。当期において、当社製品の部品を内製化すべく、部品メーカーであるA社の株式の100%を取得し、子会社化しました。また、同業他社であるB社と業務提携を決定し、同社の株式の30%を取得しました。
この結果、A社は当社の子会社、B社は当社の関連会社となりましたが、個別財務諸表上、これらの株式の評価はどのように行えばよいでしょうか。
基礎から学ぶ統合報告 ―IIRC「国際統合報告フレームワーク」を中心に― 【第2回】「基礎概念における「価値」を理解する」
前回は、現状の「開示情報の氾濫」と「非財務情報の有用性」を踏まえて、近い将来「統合報告」の取組みが、企業価値の判断に有用な開示手法になる可能性について述べました。
今回はまず、2013年12月にIIRCから公表(日本語版は2014年3月に日本公認会計士協会から公表)された「国際統合報告フレームワーク」(以下、「フレームワーク」という)の具体的内容から説明していきます。
企業結合会計基準に対応した改正連結実務指針等の解説 【第6回】「複数の取引が1つの企業結合等を構成している場合の会計処理」
Q A社は上場会社B社の全株式の取得を目指して公開買い付け(TOB)を実施しました。結果としては、A社は、TOBによりB社株式の90%を取得し、その後、非上場となったB社の株式を株式交換等によりすべて取得しました(A社は当初の目的どおりB社を100%子会社とした)。
A社は当初からB社を100%子会社とすることを目的としていましたので、TOBと株式交換等は一体の取引として会計処理すべきでしょうか。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第3回】「確定給付型企業年金制度のみの場合」
【設例3】
当社(3月決算、当期:X1年4月1日~X2年3月31日)は、退職給付制度として確定給付企業年金法に基づく確定給付企業年金制度のみを採用しています。当社は、外部の運用先である生命保険会社に企業年金掛金を支出しています。
生命保険会社から送られてきた直近年金財政計算(2月決算)の書類には、次の情報が記載されていました。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第48回】金融商品会計④「その他有価証券の評価」
Q 当社は、取引関係の維持を目的として、仕入先であるA社の株式を保有しています。A社は上場企業であり株式の時価評価が必要ですが、決算に当たって時価評価はどのように行えばよいでしょうか。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第6回】「連結納税における税効果会計」
税効果会計は大きく「個別財務諸表における税効果会計」(第4回参照)、「連結財務諸表における税効果会計」(第5回参照)、「連結納税における税効果会計」に分けることができる。
今回は「連結納税における税効果会計」について解説する。
連結納税における税効果会計は、個別財務諸表から連結財務諸表まで、以下の10のステップに分けることができる。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第2回】「自社積立の退職一時金制度(自社退職金規程に基づく確定給付型)のみの場合」
【設例2】
当社は、退職給付制度として退職時に一時金を支給することとしています。その一時金の額の算定は、退職金規程に定めています。
退職金規程に基づいて算定した要支給額は、次のとおりです。
減損会計を学ぶ 【第11回】「事業の種類・業態により異なるグルーピング」
前回において解説したように、減損会計では、通常、固定資産のグルーピングが行われる。
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損適用指針」という)は、グルーピングに関して、経営の実態が適切に反映されるよう配慮して行うと述べ、資産のグルーピングを行う手順を例示することにより、実務的な指針として役立てることを目的としている(減損適用指針7項、70項)。
基礎から学ぶ統合報告 ―IIRC「国際統合報告フレームワーク」を中心に― 【第1回】「「統合報告」とは何だろうか?」
私は上場企業を中心に会計監査を長年経験し、有価証券報告書のチェックも数多くこなしてきました。IFRSへのコンバージェンスの流れの中で年々、会計基準の複雑化や注記情報の拡充が行われ、10年ほど前は100ページに満たない有価証券報告書は、いまや200ページを超えるものも珍しくない状況になっています。正直にいうと私も、金融商品や退職給付関連の高度で複雑な注記を正確に理解して財務分析に活かせる人は何%くらいいるのだろうかと考えながら業務に臨んでいました。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第1回】「確定拠出型年金制度のみを採用する場合」
「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。
しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、やむを得ず法人税法の規定による決算処理を続けている中小企業が散見されます。