税効果会計を学ぶ 【第9回】「タックスプランニング」
「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)21項では、大きく分けて① 収益力に基づく課税所得の十分性、② タックスプランニングの存在、③ 将来加算一時差異の十分性
を規定している。
個別税効果会計実務指針の21項(2)では、「将来減算一時差異の解消年度及び繰戻・繰越期間又は繰越期間に含み益のある固定資産又は有価証券を売却する等、課税所得を発生させるようなタックスプランニングが存在すること」が繰延税金資産の回収可能性の判断要件として規定されている。
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経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第4回】退職給付会計①「退職一時金制度」─退職給付費用の計上及び退職金の支払い
当社は確定給付型の非積立型の退職一時金制度を設けています。退職給付債務の計算を依頼している受託機関からの報告は以下のとおりです。
「(1) 期首の退職給付債務 5,000」
「(2) 勤務費用 500」
また、当社で利息費用を計算した結果、100となっています。さらに、従業員に退職金を200支払っています。
この場合の退職給付に係る費用(以下、「退職給付費用」という)と退職金を支払った時の会計処理を教えて下さい。
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〔会計不正調査報告書を読む〕【第7回】株式会社マツヤ・不適切な会計処理に係る「第三者委員会調査報告書」
12月25日、マツヤの会計監査人に対し、告発文書が送付された。
その告発文書では、以下の不適切な会計処理が指摘されていた。
(1) 過大なリベートを計上した結果、未収入金が増大し、役員が穴埋めを行ったこと
(2) 仕入れた商品を隠し倉庫に放置していること
告発文書受け取った監査法人は、28日にまでに告発の事実をマツヤに伝えた。これを受けて、マツヤは、12月28日、取締役会を開催して、調査委員会の設置を決めた。
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林總の管理会計[超]入門講座 【第1回】「管理会計と原価計算」
会計は大きく財務会計と管理会計に分類されます。
財務会計は会社の実態を外部に報告するための会計、管理会計は経営(マネジメント)を上手に行って、会社の業績を良くするための会計です。
したがって、会社にとって、管理会計の方が財務会計よりも大切です。
ところが現実は、管理会計がうまく機能している会社は少なく、また、苦手意識を持つ実務家や受験生は意外に多いようです。
このような事態を引き起こしている原因は何かというと、どうやら管理会計教育に課題がありそうです。
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税効果会計を学ぶ 【第8回】「繰延税金資産の回収可能性に関する監査上の基本的考え方」
監査委員会報告第66号に限らず、会計基準・実務指針等を読む際には、本文の記載だけでなく、結論の背景などについても読み、理解する必要がある。
最近は、データベース化された会計基準等を用いて、検索機能を活用することが多いと考えられる。
検索機能は便利であるが、実務において、検索機能によりヒットした箇所のみを読み、実務に適用する傾向が一部においてみられる。
会計基準・実務指針等を理解するためには、本文の記載を読む際にも全体の流れを読み、また、なぜその規定を採用したのかについては結論の背景に記載されていることが多いので、これらを含めて会計基準・実務指針等を全体として理解することが必要と思われる。
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監査基準の改訂・不正リスク対応基準の設定について~平成25年3月26日付 “意見書”のポイント~
平成25年3月26日、企業会計審議会は「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」(以下「意見書」という)を公表した。これにより、平成24年12月21日に、公開草案を公表し、意見募集を行っていたものが確定したことになる。
公開草案では、「監査における不正リスク対応基準(仮称)の設定及び監査基準の改訂について(公開草案)」の表題であったが、意見書では「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」の表題となり、「監査基準の改訂に関する意見書」と「監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」(以下、「監査における不正リスク対応基準」を含め、「不正リスク対応基準」という)から構成されている。
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経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第3回】金融商品会計③「割引手形の会計処理」―割引料を売買損益として捉えるか、金利として捉えるか
資金繰りに余裕を持たせるために、保有する手形債権を割引に出して資金調達することを考えています。割引手形の会計処理及びその際に留意すべき点について教えてください。
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会計リレーエッセイ 【第4回】「IFRS雑感」
筆者は、2001年4月から2011年6月まで国際会計基準審議会(IASB)の理事を務めた。その後、有限責任あずさ監査法人に勤め、そこでは、アジア地域の国際財務報告基準(IFRS)の普及に関する仕事をしている。
その関係で、韓国、マレーシア、インドネシア及び台湾といった国々を訪問する機会がある。これらの国々では、2011年又は2012年からIFRSが導入され、少なくともすべての上場企業に強制適用されている。また、韓国やマレーシアの場合には、IASBが新設・改訂する都度自国で適用しているIFRSに反映されている。
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経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第2回】金融商品会計②「満期保有目的の債券の期末評価」―額面より低い価額で債券を取得した場合の会計処理(償却原価法)
期中に満期まで保有する目的で額面金額より低い価額で債券を取得し、期末日(3月31日)時点でも保有しています。この満期保有目的の債券について、決算において必要となる会計処理を教えてください。
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「平成24年版 中小企業の会計に関する指針」の主な改正点と留意点 【第4回】「各論における改正事項『貸倒引当金』」及び「チェックリスト利用上の注意点」
金銭債権について、取立不能のおそれがある場合には、その取立不能見込額を貸倒引当金として計上しなければならない。
この「取立不能のおそれがある場合」とは、債務者の財政状態や取立てのための費用や手続の困難さ等を総合的に判断することになるが、会計上、取立不能見込額の算定方法は、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等に区分し、それぞれの区分に応じて貸倒引当金を算定する。
実際の算定に当たっては、過去の貸倒実績率等の合理的基準により算定することが求められる等、中小企業にとってはハードルの高いものとなっている。
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