〔会計不正調査報告書を読む〕【第4回】オリバー架空・循環取引「社内調査委員会・第三者調査委員会調査報告書」
取引先C社の社長以下がオリバーを訪問し、同社の売掛債権が1億円以上あり、かつ、当該債権について執行役員医療福祉営業部長(以下「元部長」という)が作成した念書があることを説明した。
オリバーのC社に対する買掛債務は100万円であったため、事実関係を確認しようとしたが、元部長は、その前日から出張に出かけ不在であった。
なお、元部長の所在は、現在に至るまで分かっていない。
会計リレーエッセイ 【第1回】「会計は平時の学問・実務なのか?~2011.3.11の大震災後に想う」
2011年3月11日の東日本大震災を境に、わが国のあらゆる組織ないし機関、あるいは、既存の仕組みないしは秩序、さらには、人材育成に向けた教育の内容やその進め方等々に対して、根底からの見直しと改革が余儀なくされたのである。
税効果会計を学ぶ 【第1回】「税効果会計の適用による損益計算書と貸借対照表」
税効果会計はすでに適用されている会計処理方法であり、実務に定着しているものである。
ただし、この税効果会計は、毎期決算のポイントとなる事項であり、繰延税金資産の回収可能性の判断が企業の業績に重要な影響を及ぼすこともある。
そこで本シリ-ズでは、『税効果会計を学ぶ』として、税効果会計の基本的な考え方から解説を行う。
企業予算編成上のポイント 【第1回】「キャッシュ・フロー経営と予算の関係」
大学卒業後、鉄鋼商社の経理、監査法人を経て、会社を起業して13年目になる。
たまたま「経理マン」「会計士・税理士」「経営者」という3つの立場を経験してきた。
それぞれの立場に対して、少なからず思い入れがある。
〔会計不正調査報告書を読む〕 「連載の狙い」
本連載では、企業不正のうち、特に「不正会計」に関わる、公表された第三者調査委員会報告書を読み、不正の手口、不正隠蔽工作、発覚の経緯、再発防止策などを検証することを第一義的な目的としつつ、報告書から読み取ることが可能な不正防止策、早期発見のための仕組みなどを検討することによって、調査内容を自社の不正対策に役立てられるような知見をまとめることを志向するものである。
過年度遡及会計基準の適用による会計方針の変更の取扱い
平成24年3月期決算から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号。以下「過年度遡及会計基準」という)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号)が適用されている。
過年度遡及会計基準では、会計方針及び会計方針の変更についてあらためて定義を行い、会計方針の変更を行った場合には、新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処理することを規定している。当該処理を「遡及適用」という(過年度遡及会計基準4項(9))。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第3回】ニチリン米国子会社・不適切な会計処理「調査委員会調査報告書」
ニチリン取締役会は、従前より、子会社の月次決算報告を義務づけているところ、ニチリン テネシー インク(米国、以下「NNT社」という)の月次業績報告において、売上の増減と利益の増減が連動しない傾向を示していたため、子会社管理部門に対し調査を指示した。
公益法人の「会計区分」─ 公益法人会計基準及び公益認定法をめぐる解釈上の誤解 ─
平成20年4月に公布された「公益法人会計基準」及び「公益認定法(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)」との関係においては、実務上分かりにくく、また誤解が発生しているポイントが多数存在する。
改正「退職給付会計」の要点と実務上のポイント【第4回】「退職給付制度・年金資産運用の再検討」
前回は改正適用時の実務(財務諸表への影響)について述べたが、今回はそれらを踏まえ、退職給付制度や年金資産運用について再検討すべきポイントなど、いくつか検討ポイントを挙げてこれについて述べる。