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税効果会計を学ぶ
【第13回】
「その他有価証券の
評価差額の取扱い①」
公認会計士 阿部 光成
今回は、その他有価証券の評価差額に係る税効果会計の取扱いを解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ その他有価証券の評価差額
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)は、その他有価証券に関する会計処理を規定している。
その他有価証券については、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する(金融商品会計基準18項)。
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