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収益認識会計基準を学ぶ 【第16回】「本人と代理人の区分②」

前回(第15回)と今回にわたって、「本人と代理人の区分」について解説する。

#No. 443(掲載号)
# 阿部 光成
2021/11/04

グループ通算制度における会計の留意事項 【第1回】「会計処理編」

2020年3月27日に「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)(以下「改正法人税法」という)が成立し、従来の「連結納税制度」から2022年4月1日以後に開始する事業年度から「グループ通算制度」に移行する。
これに伴い、2021年8月12日にASBJより、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(以下、「実務報告」という)」が公表された。

#No. 442(掲載号)
# 西田 友洋
2021/10/28

〈注記事項から見えた〉減損の深層 【第6回】「ホテル事業が減損に至った経緯」ー減損後にまた減損となる可能性は?ー

減損の金額というのは、誰が計算しても同じかというと、そうではありません。減損の金額が見積りによって計算されるからです。見積りの前提が変われば、減損の金額も当然変わってきます。

#No. 442(掲載号)
# 石王丸 周夫
2021/10/28

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産(その2)-ソフトウェア》編 【第2回】「ソフトウェアの取得価額(2)~他の者から購入した場合」

「中小企業会計指針」では、研究開発に該当しないソフトウェアの制作費について、社内利用のソフトウェアと市場販売目的のソフトウェアに分けて、それぞれの会計処理を簡単に説明しています。今回は、無形固定資産としてのソフトウェアの取得原価について、社内利用のソフトウェアを他の者から購入した場合をご紹介します。その後、既存のソフトウェアに対する資本的支出と修繕費の区分についても取り上げます。

#No. 442(掲載号)
# 前原 啓二
2021/10/28

〈事例から学ぶ〉不正を防ぐ社内体制の作り方 【第11回】「「内部統制報告書」から学ぶこと」~失敗事例を分析し今後の事業に活かす~

社内体制のなかで起きる不正を防ぐためのさまざまな工夫やルールを事例に基づいて読者の皆さんにご紹介し、まもなく1年が経過しようとしています。不正や誤謬(誤り)を牽制し、より適切な社内体制を構築するためには、成功事例を語るより、むしろ失敗事例を取り上げて検討を加えることの方が、より近道のように考えられます。なぜなら、失敗事例からは多くの学びと教訓が得られると考えられるからです。

#No. 442(掲載号)
# 打田 昌行
2021/10/28

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産(その2)-ソフトウェア》編 【第1回】「ソフトウェアの取得価額(1)~自社制作した場合」

「中小企業会計指針」では、研究開発に該当しないソフトウェアの制作費について、社内利用のソフトウェアと市場販売目的のソフトウェアに分けて、それぞれの会計処理を簡単に説明しています。今回は、無形固定資産としてのソフトウェアの取得原価について、社内利用のソフトウェアを自社制作した場合をご紹介します。

#No. 441(掲載号)
# 前原 啓二
2021/10/21

収益認識会計基準を学ぶ 【第15回】「本人と代理人の区分①」

今回と次回(第16回)にわたって、「本人と代理人の区分」について解説する。

#No. 441(掲載号)
# 阿部 光成
2021/10/21

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第118回】OKK株式会社「特別調査委員会調査報告書(開示版)(2021年9月17日付)」

OKKは、会計監査人である新日本監査法人から、仕掛品残高の費用処理に関する問題点、具体的には、滞留仕掛品の売上原価による費用処理について、その適正性について検証が必要である旨の指摘を受け、調査を行った結果、仕掛品残高の確定につき、過去の会計処理に誤りがある可能性を確知し、2021年5月21日、会計監査人との協議の上、当該事実の解明については社内調査委員会による調査が必要であると判断し、速やかに専門性を有する有識者からなる社内調査委員会を設置して調査を行った。

#No. 440(掲載号)
# 米澤 勝
2021/10/14

〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第19回】「M&AのためのB/SとP/Lの基本姿勢~B/S編~」

中小企業の経営者に「どの決算書を意識し重視するか」という質問をすれば、相当な割合でP/Lは挙がる一方、B/SはP/Lと比べると相対的に意識が薄く、さほど重視していないという回答結果になるのではないでしょうか。もちろん、キャッシュや借入残高を把握するために一目瞭然ですから、部分的には活用が考えられます。そうは言っても、やはり、毎期の業績の方がシンプルに経営者の心をつかみやすいと思います。

#No. 439(掲載号)
# 荻窪 輝明
2021/10/07

収益認識会計基準を学ぶ 【第14回】「財又はサービスに対する保証」

収益認識適用指針は、「特定の状況又は取引における取扱い」を規定している。
この取扱いは、収益認識会計基準を適用する際の補足的な指針とは別に、特定の状況又は取引について適用される指針である(収益認識適用指針131項)。
今回は、「財又はサービスに対する保証」について解説する。

#No. 439(掲載号)
# 阿部 光成
2021/10/07

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