経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第137回】連結会計⑭「支配の喪失を伴う子会社株式の売却」
当社は、他の株式会社を支配する目的で、その会社の株式を保有する持株会社です。
支配目的で取得した株式(子会社株式)の一部を売却し、当該子会社に対する支配が喪失した場合(連結子会社及び関連会社のいずれにも該当しなくなった場合)の、連結財務諸表上の会計処理を教えてください。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第10回】「収益の額の算定③」-取引価格の変動-
取引価格は、契約における取引開始日以後にさまざまな理由で変動する可能性がある(収益認識会計基準(案)128項)。
取引価格の事後的な変動は、契約における取引開始日以後の独立販売価格の変動を考慮せずに、契約における取引開始日と同じ基礎により契約における履行義務に配分する(収益認識会計基準(案)71項)。
取引価格の事後的な変動のうちすでに充足した履行義務に配分された額については、取引価格が変動した期の収益の額を修正する。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第39回】「親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が自己株式の場合)」
今回は、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が自己株式の場合)を解説する。また、株式交換前に株式の持ち合いはなく、かつ、株式交換後も結合企業(株式交換完全親会社)は、被結合企業(株式交換完全子会社)の元々の株主の子会社又は関連会社には該当しない場合を前提とする。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第9回】「収益の額の算定②」-履行義務への取引価格の配分-
「独立販売価格」とは、財又はサービスを独立して企業が顧客に販売する場合の価格であり、契約における取引開始日の独立販売価格を算定し、取引価格を当該独立販売価格の比率に基づいて配分することになる(収益認識会計基準(案)8項、65項)。
独立販売価格の見積りについては、次のことに注意する(収益認識会計基準(案)66項、125項、収益認識適用指針(案)31項~33項、119項、120項)。
ファーストステップ管理会計 【第16回】「事業部長の評価」~虎穴に入った事業部長をどう評価するか~
「業績評価」というテーマについては、これまで連載の中で扱ってきた原価管理や利益管理、意思決定などのテーマとは異なる印象を持つ方が多いと思います。それはなぜでしょうか。
学校の先生が生徒の通信簿を作る場面をイメージしてみましょう。
生徒の成績を評価して通信簿を作成するには、成績を評価するための基準を設けて、基準を判断するための情報を集めますね。これまで扱った原価管理などのテーマは、これに似ています。切り口こそ異なるものの、モノやプロジェクトなどを対象として情報を収集し評価するという点は同じです。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第63回】株式会社AKIBAホールディングス「第三者委員会調査報告書(平成29年7月28日付)」
AHDは、平成29年4月12日、iconic社取締役より、iconic社からA1社への支払が架空発注によるものである旨の内部通報を受け、社内調査を行ったところ、元取締役甲がA1社を使っての資金を不正に利得した疑いがあること、また、元取締役甲が、A1社以外の会社を利用した不正取引も行っていた疑いがあることを認知した。
そのため、AHDは、より厳密な調査を行うとともに、調査の客観性及び信頼性を高めるため、平成29年5月26日、利害関係のない公認会計士及び弁護士による第三者委員会を設置した。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第8回】「収益の額の算定①」-取引価格に基づく収益の額の算定及び取引価格の算定-
「取引価格」とは、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額をいう(収益認識会計基準(案)7項。ただし、第三者のために回収する額を除く。「第三者のために回収する額」については本連載の【第1回】参照)。
取引価格のうち当該履行義務に配分した額が、履行義務を充足した時に又は充足するにつれて(履行義務の充足。本連載の【第7回】参照)、収益として認識される(収益認識会計基準(案)43項、51項)。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《自己株式》編 【第3回】「自己株式の消却」
自己株式の消却は、単に発行済株式総数と自己株式の帳簿価額を減少させる手続であり、自己株式の帳簿価額の減少については、前回説明した自己株式の譲渡(処分)時と同様であると考えて、会計上は自己株式の消却手続が完了した時点において、消却する自己株式の帳簿価額を「その他資本剰余金」から減額し、さらに控除しきれない場合には、その他利益剰余金の「繰越利益剰余金」から減額します(中小企業会計指針70(3))。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第7回】「収益の認識基準⑤」-履行義務の充足による収益の認識-
収益認識は、履行義務を充足した時に又は充足するにつれて行うので、履行義務の充足は重要なステップである(収益認識会計基準(案)14項(5))。
「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「収益認識適用指針(案)」という)では、履行義務の識別に関連する設例が多く作成されているので、実務の適用の際に参考になる。