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〔会計不正調査報告書を読む〕 【第65回】藤倉化成株式会社「特別調査委員会調査報告書(平成29年11月10日付)」

6月22日、ATT株式会社(以下「ATT」と略称する)社長から、ATTとの取引が循環取引であった旨告白する文書がメールで届いたことが、翌23日に、藤光樹脂から藤倉化成に伝達され、架空取引で多額の被害が発生した蓋然性が強いことから、藤倉化成は社内に特別調査委員会を設置し、調査を開始した。

#No. 248(掲載号)
# 米澤 勝
2017/12/14

連結会計を学ぶ 【第8回】「みなし取得日」

連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)により評価し、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は、相殺消去すると規定されている(連結会計基準20項、23項。投資と資本の相殺消去)。
株式の取得日(支配獲得日)が子会社となる会社の決算日と同一であれば、株式の取得日(支配獲得日)の当該子会社の財務諸表を利用して、連結財務諸表を作成すればよい。

#No. 248(掲載号)
# 阿部 光成
2017/12/14

〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第17回】「工事進行基準案件で見積りの変更が必要な場合」

Question 当社は建設業を営む会社である。当社では長期間かつ大規模な工事を受注し、施工を進めていくなかで、施主の要望に応じた設計変更や追加工事を行う場合がある。
このような場合に、どのような会計処理の検討が必要となるか。

#No. 247(掲載号)
# 田中 良亮
2017/12/07

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第40回】「親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)」

今回は、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)を解説する。また、株式交換前に株式の持ち合いはなく、かつ、株式交換後も結合企業(株式交換完全親会社)は、被結合企業(株式交換完全子会社)の元々の株主の子会社又は関連会社には該当しない場合を前提とする。なお、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)に関する全ての論点を取り扱っているわけではない。
株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社に取得させることをいう(会社法2条31項)。そして、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)は企業結合の会計処理上、「取得」(【第39回】参照)に該当する。

#No. 246(掲載号)
# 西田 友洋
2017/11/30

収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第15回】「適用時期等」

また、基本的には、連結財務諸表と個別財務諸表において同一の会計処理が定められている(収益認識会計基準(案)93項)。
連結財務諸表と個別財務諸表で同一の内容とする場合、中小規模の上場企業や連結子会社等における負担が懸念されるが、重要性等に関する代替的な取扱いの定めを置くこと等により一定程度実務における対応が可能となると述べられている(収益認識会計基準(案)93項)。

#No. 246(掲載号)
# 阿部 光成
2017/11/30

収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第14回】「開示(表示及び注記)」

収益認識会計基準(案)が会計基準として確定し、早期適用する段階では、各国の早期適用の事例及び我が国のIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の準備状況に関する情報が限定的であり、IFRS第15号の注記事項の有用性とコストの評価を十分に行うことができないと考えられた(収益認識会計基準(案)133項)。

#No. 245(掲載号)
# 阿部 光成
2017/11/22

収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第13回】「契約資産、契約負債及び債権」

「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「収益認識会計基準(案)」という)では、「契約資産」、「契約負債」のように、従来の実務では使用されていなかった新しい用語が見られる。
今回は、契約資産、契約負債及び債権について解説する。

#No. 244(掲載号)
# 阿部 光成
2017/11/16

ファーストステップ管理会計 【第17回】「大切なのは将来とバランス感覚」

管理会計の基礎を理解したみなさんのところに、あるシステム会社から、管理会計システムの案内が届いたとしましょう。その名も「ゴールデン・パーフェクト・システム(GPS)」という管理会計システムです。案内には、こんなことが書いてあります。
① 管理会計に関するあらゆる数値を完璧かつ緻密に計算できます!
② 過年度の数値を詳細に集計・分類することにこだわります!
③ あらゆる会社に対応可能なマルチシステムです!
・・・かなり高価なこのシステム、みなさんなら導入を検討するでしょうか?

#No. 244(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2017/11/16

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第64回】株式会社光・彩(旧社名:株式会社光彩工芸)「内部調査委員会調査報告書(平成29年9月25日付)」

光彩は、平成29年7月27日、東京国税局による税務調査の初日に、光彩の経理責任者(以下「調査対象者」という)が多額の現金を横領していることについて、国税局担当者より示唆がなされたため、直ちに社内調査を開始するとともに、8月18日において内部調査委員会(以下「調査委員会」という)を設置した。

#No. 243(掲載号)
# 米澤 勝
2017/11/09

収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第12回】「特定の状況又は取引における取扱い②」

企業が先渡取引又はコール・オプションを有している場合には、たとえ顧客が当該商品又は製品を物理的に占有しているとしても、顧客が当該商品又は製品の使用を指図する能力や当該商品又は製品からの残りの便益のほとんどすべてを享受する能力が制限されているため、顧客は当該商品又は製品に対する支配を獲得していないものとして取り扱われる(収益認識適用指針(案)69項、139項)。

#No. 243(掲載号)
# 阿部 光成
2017/11/09

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