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〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第12回】「もし第二鬼ヶ島にも行くことになったら~契約の変更」

今回は、鬼ヶ島(第一鬼ヶ島)のほかに、もう1つ別の鬼ヶ島(第二鬼ヶ島)があったという設定にしました。桃太郎たちは、当初の鬼退治に向かう途中で第二鬼ヶ島を発見し、急きょ計画を変更したようです。
イヌ・サル・キジは、桃太郎と鬼退治同行サービスの契約を結んでいます。その遂行途中で内容に変更が生じた場合、イヌ・サル・キジの収益認識処理に何か影響が出るでしょうか。
以下、収益認識会計基準に照らして考えていきましょう。

#No. 329(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/08/01

企業結合会計を学ぶ 【第22回】「親会社が子会社を吸収合併する場合の会計処理」

親会社が子会社を吸収合併する場合、個別財務諸表上、次のように会計処理する(結合分離適用指針205項、206項、438項)。
下記のほか、中間子会社に対価の支払を行う場合の取扱い、子会社と孫会社との合併の場合についても規定されている。

#No. 329(掲載号)
# 阿部 光成
2019/08/01

企業結合会計を学ぶ 【第21回】「共通支配下の取引等の範囲及び概要」

「共通支配下の取引等」とは、「共通支配下の取引」と「非支配株主との取引」を併せた呼称である(企業結合会計基準40項)。
次のように整理される。

#No. 327(掲載号)
# 阿部 光成
2019/07/18

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第11回】「もし鬼退治に含まれる3つの仕事が別々の契約だったら~契約の結合」

「きびだんごをいつあげるか」ということで、桃太郎のイヌの条件が折り合わないようですね。
桃太郎としては、鬼退治完了後にきびだんごをあげたいようです。これに対してイヌは、今すぐきびだんごが欲しいようです。
これでは契約が成立しません。さあ、困りました。

#No. 325(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/07/04

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第150回】税効果会計⑦「連結納税制度を適用した場合の会計処理のポイント」

Question
弊社は国内に完全子会社を2社保有しており、連結納税制度の導入を検討しています。
連結納税制度を適用した場合の会計処理のポイントについて教えてください。

#No. 325(掲載号)
# 竹本 泰明
2019/07/04

企業結合会計を学ぶ 【第20回】「共同支配企業の形成の会計処理」

共同支配とは、複数の独立した企業が契約等に基づき、ある企業を共同で支配することをいう。共同支配企業に関連する定義と会計処理の概要は次のとおりである(企業結合会計基準8項、11項、12項、38項、39項)。

#No. 325(掲載号)
# 阿部 光成
2019/07/04

企業結合会計を学ぶ 【第19回】「共同支配企業の形成の判定」

【第1回】で解説したように、企業結合の分類には、①取得、②共同支配企業の形成、③共通支配下の取引があるが、今回は、共同支配企業の形成の判定について解説する。
結合分離適用指針では、付録として、「〔フローチャート〕 共同支配企業の形成の判定(第175項関係)」があるので、判定に際して利用することが考えられる。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 323(掲載号)
# 阿部 光成
2019/06/20

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第10回】「もし桃太郎が鬼ヶ島へ行くことをイヌ・サル・キジに隠していたら~収益認識対象とならない場合の処理」

桃太郎がイヌとサルを連れて、鬼ヶ島に向けて歩いていると、キジがやってきました。
「桃太郎さん、お腰につけたきびだんごを、1つ私にくださいな。」
「いいとも。ぼくの家来になってお供をするなら、きびだんごをあげよう。
「ところで、どこまでお供するのですか。危ないところなら行きたくありません。」

#No. 321(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/06/06

企業結合会計を学ぶ 【第18回】「取得とされた株式移転の会計処理」

株式移転とは、1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう(会社法2条32号)。
「株式移転設立完全親会社」とは、株式移転により設立する株式会社をいい(会社法773条1項第1号)、また、「株式移転完全子会社」とは、株式移転において、株式移転設立完全親会社に発行済株式の全部を取得させる株式会社をいう(会社法773条1項5号)。
株式移転のイメージは次の図のとおりである。

#No. 321(掲載号)
# 阿部 光成
2019/06/06

企業結合会計を学ぶ 【第17回】「取得とされた株式交換の会計処理」

株式交換とは、株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう(会社法2条31号)。
会社法では、株式交換は、完全親会社又は完全子会社とするための当時会社の間で行われる組織再編として規定されている(会社法767条、769条1項)。

#No. 319(掲載号)
# 阿部 光成
2019/05/23
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