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金融商品会計を学ぶ 【第15回】「有価証券の保有目的区分の変更」

金融商品実務指針は、次のケースに限って保有目的区分の変更が認められるとし、その取扱いを限定している(金融商品実務指針80項、280項)。
なお、満期保有目的の債券への分類はその取得当初の意図に基づくものであるので、取得後に、売買目的有価証券又はその他有価証券から満期保有目的の債券へと振り替えることは、認められない(金融商品実務指針82項)。

#No. 145(掲載号)
# 阿部 光成
2015/11/19

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第101回】1株当たり情報③「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」

Q 新株予約権を発行している場合の、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定方法を教えてください。なお、当社は普通株式のみを発行しており、優先株式等の種類株式は発行していません。

#No. 145(掲載号)
# 竹本 泰明、 永井 智恵
2015/11/19

会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第15回】「重要性の有無の判定方法③」~体重だけでなく体脂肪率もチェックする

決算作業の最終段階で何らかの要修正事項が見つかるということは、できれば避けたいものです。利益に影響のある誤りを修正すれば、税金計算をやり直さなければなりませんし、それに伴って税効果の処理もやり直し、1株当たり情報の計算もやり直し・・・となって、まるで「ふりだしに戻る」ような状態になるからです。
そのような場合、本来的にはすべて修正すべきなのですが、見つかった要修正事項に重要性が認められないのであれば、修正を見送るという対応も実務上容認されます。
たとえば、次のような簡単な事例を考えてみます。

#No. 144(掲載号)
# 石王丸 周夫
2015/11/12

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第100回】1株当たり情報②「1株当たり純資産額」

Q 普通株式に係る1株当たり純資産額の算定方法を教えてください。なお、当社は普通株式のみを発行しており、優先株式等の種類株式は発行していません。

#No. 144(掲載号)
# 竹本 泰明、 永井 智恵
2015/11/12

金融商品会計を学ぶ 【第14回】「時価を把握することが極めて困難と認められる株式・債券の減損処理」

金融商品会計基準21項は「発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし」と規定しており、時価のある有価証券と異なって、実質価額の回復可能性は減損処理の要否の判定要件とはしていない。
これは次の理由によると考えられている(「金融商品会計に関するQ&A」Q33)。

#No. 143(掲載号)
# 阿部 光成
2015/11/05

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第99回】1株当たり情報①「1株当たり当期純利益」

Q 普通株式に係る1株当たり当期純利益の算定方法を教えてください。なお、当社は普通株式のみを発行しており、優先株式等の種類株式は発行していません。

#No. 143(掲載号)
# 竹本 泰明、 永井 智恵
2015/11/05

海外先進事例で学ぶ「統合報告」~「情報の結合性」と「簡潔性」を達成するために~ 【紹介事例③】「ARM Holdings plc社」(ARM「Strategic Report 2014」)

「企業が長期にわたり価値をどのように創造してゆくのか」。企業の長期的な価値創造を株主や債権者をはじめとする多様なステークホルダーに分かりやすく示すことが統合報告書の主たる目的である。今回紹介するARM社の2014年戦略報告書は、この将来の価値創造の道筋である企業戦略を、同社が直面している主要なリスク及びその対処と関連付けながら記載している点が特徴的といえる。

#No. 142(掲載号)
# 若松 弘之
2015/10/29

会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第14回】「重要性の有無の判定方法②」~体重の増加率は服を脱いで計算すべし

この会社では、重要性の基準値を、定石通りに「税引前利益の5%」で算定していたとします。
すると判定は以下のようになります。
◆重要性の基準値=税引前利益×5% = 50
◆過大計上金額 = 40
虚偽記載の額40は、重要性の基準値50よりも小さいです。
つまり、「重要な影響がある」とまでは言えないようです。
しかし、本当にこれでよいのでしょうか?

#No. 142(掲載号)
# 石王丸 周夫
2015/10/29

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第22回】「単独の新設分割による子会社設立~連結財務諸表作成会社の場合~」

新設分割とは、一又は二以上の株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう(会社法2(30))。
何の資産も事業もない子会社を設立するのではなく、新設分割により既存の資産や事業などを新しく設立する子会社に移すことで、新設子会社はすぐに事業をスタートすることができるというメリットがある。

#No. 142(掲載号)
# 西田 友洋
2015/10/29

金融商品会計を学ぶ 【第13回】「時価のある有価証券の減損処理」

金融商品会計基準は、「時価が著しく下落した場合」の会計処理について、市場価格の有無に係わらせて、従来の考え方を踏襲して規定しているため、ここでのポイントは、時価のあるものかどうかにわけて理解するところにあると解される(金融商品会計基準83項)。

#No. 141(掲載号)
# 阿部 光成
2015/10/22
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