経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第87回】金融商品会計⑨「一般債権における貸倒引当金」
Q 当社は卸売業を営んでおり、多くの得意先に対して掛売りをしています。期末に保有する売掛金のうち「一般債権」に分類されるものについて貸倒引当金を計上する場合の、具体的な算定方法を教えてください。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第86回】金融商品会計⑧「貸倒見積高の算定の際の債権の区分」
Q 当社は卸売業を営んでおり、多くの得意先に対して掛売りをしています。期末に保有する売掛金に対して貸倒引当金の計上をする際に、債権を3つの区分に分類するといわれていますが、その区分について教えてください。
金融商品会計を学ぶ 【第7回】「金融負債の消滅の認識」
金融負債の消滅の認識は、金融負債の契約上の義務を履行したとき、義務が消滅したとき又は第一次債務者の地位から免責されたときに行われる(「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)10項、60項)。
「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)では、上記の金融負債の消滅の認識要件について、次のように規定している(金融商品実務指針④3項)。
金融商品会計を学ぶ 【第6回】「金融資産の消滅時に何らかの権利・義務が存在する場合」
例えば、譲渡人が自己の所有する金融資産を譲渡した後も回収サービス業務を引き受けるなどの取引が行われることがある。
このような取引については、財務構成要素アプローチにより、金融資産を財務構成要素に分解して会計処理することになる。
金融資産の一部が消滅の認識要件を充たすケースでは、次のように会計処理を行うことになる(金融商品会計基準12項~13項)。
金融商品会計を学ぶ 【第5回】「金融資産の権利に対する支配が他に移転したとき」
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)では、金融資産の消滅の認識について、「金融資産の権利に対する支配が他に移転したとき」を規定している(金融商品会計基準8項)。
本稿では、権利に対する支配の移転について解説する。
金融商品会計を学ぶ 【第4回】「金融資産の消滅の認識」
財務諸表に認識した金融資産及び金融負債を、いつ財務諸表から除外するのか、すなわち、金融資産及び金融負債の消滅の認識についても、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)において規定されている。
今回は、金融資産の消滅の認識に関する基本的な規定について解説を行う。
金融商品会計を学ぶ 【第3回】「金融資産及び金融負債の発生の認識」
金融商品会計基準が、原則として、契約上の権利又は金融負債の契約上の義務を生じさせる契約を締結したときに、その発生の認識を行うとした理由は、金融資産又は金融負債自体を対象とする取引については、当該取引の契約時から当該金融資産又は金融負債の時価の変動リスクや契約の相手方の財政状態等に基づく信用リスクが契約当事者に生じるためである(金融商品会計基準55項)。
金融商品会計を学ぶ 【第2回】「金融商品の範囲」
金融商品会計基準の適用に際しては、適用範囲、すなわち金融商品の定義を満たすかどうかがポイントになる(「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)212項)。
金融商品会計を学ぶ 【第1回】「金融商品会計の全体像」
金融商品に関しては、以下の会計基準等が中心となるものの、金融商品によっては別途の会計基準等として規定されているものがあり、全体として少々複雑な構成となっている。
このため、実務上、会計処理及び開示に際しては、どこに規定があるのかを調べることが必要となり、検索機能を活用する場面が多いのではないかと思われる。