59 件すべての結果を表示

減損会計を学ぶ 【第11回】「事業の種類・業態により異なるグルーピング」

前回において解説したように、減損会計では、通常、固定資産のグルーピングが行われる。
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損適用指針」という)は、グルーピングに関して、経営の実態が適切に反映されるよう配慮して行うと述べ、資産のグルーピングを行う手順を例示することにより、実務的な指針として役立てることを目的としている(減損適用指針7項、70項)。

#No. 75(掲載号)
# 阿部 光成
2014/06/26

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第47回】資産除去債務③「見積りの変更」

Q 当社は小売業を営んでおり、X1年4月1日に店舗Aを取得し、使用を開始しました。
この店舗Aは定期借地権付きの土地の上に建設されており、店舗Aを閉鎖する際には定期借地権契約に基づく原状回復義務があります。
この場合には会計上、何らかの検討が必要となるでしょうか。

#No. 74(掲載号)
# 菅野 進
2014/06/19

減損会計を学ぶ 【第10回】「グルーピング」

通常、固定資産については、単独で使用されることは少なく、複数の資産が一体となって使用され、収益獲得に使用されていることが多い。
例えば、工場用地(土地)の上に工場(建物)を建て、その中に製造ライン(機械装置)を設置して製品を製造している工場のようなケースである。

#No. 73(掲載号)
# 阿部 光成
2014/06/12

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第46回】資産除去債務②「適用範囲」

Q 当社は小売業を営んでおり、X1年4月1日に店舗Aを取得し、使用を開始しました。
この店舗Aは定期借地権付きの土地の上に建設されており、店舗Aを閉鎖する際には定期借地権契約に基づく原状回復義務があります。
この場合には会計上、何らかの検討が必要となるでしょうか。

#No. 73(掲載号)
# 菅野 進
2014/06/12

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第45回】資産除去債務①「会計処理の概要」

Q 当社は製造業を営んでいる上場会社です。
X1年4月1日に設備Aを取得し、使用を開始しました。設備Aの取得価額は1,000、耐用年数は5年です。当社には、設備Aの使用後に石綿障害予防規則等に基づくアスベストを除去する法的義務があります。当社がアスベストを除去するために必要な支出は100と見積もられました。
その後、X6年3月31日に設備Aが除去され、当該設備の除去に係る実際の支出は120でした。
この場合の設備Aの①X1年4月1日(購入時)、②X2年3月31日(期末日)、③X6年3月31日(設備Aの除去時)の会計処理を教えてください。

#No. 72(掲載号)
# 菅野 進
2014/06/05

減損会計を学ぶ 【第9回】「共用資産の減損の兆候・のれんの減損の兆候」

「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(以下「減損会計意見書」という)、「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損適用指針」という)では、共用資産及びのれんも減損会計の対象となっている。

#No. 71(掲載号)
# 阿部 光成
2014/05/29

減損会計を学ぶ 【第8回】「減損の兆候の例示③」~経営環境の著しい悪化の場合・市場価格の著しい下落の場合~

「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損適用指針」という)では、減損の兆候として、経営環境の著しい悪化のケースと市場価格の著しい下落のケースについて例示している。

#No. 69(掲載号)
# 阿部 光成
2014/05/15

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第2回】「固定資産の減損」

固定資産の減損とは、「固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった状態が相当程度確実な場合に限って、回収可能性を反映させるように固定資産の帳簿価額を減額(減損損失を計上)する会計処理」をいう(固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書(以下「意見書」という)三3、固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(以下「適用指針」という)134)。
言い換えると、固定資産を使って、固定資産の帳簿価額以上のキャッシュ・フローの獲得ができない場合、その状況(収益性の低下の状況)を表す会計処理である。

#No. 58(掲載号)
# 西田 友洋
2014/02/27

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第1回】「資産除去債務~計上から履行まで~」

資産除去債務とは、「有形固定資産(投資不動産を含む)の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの」をいう(「資産除去債務に関する会計基準」(以下「基準」という)3(1))。
資産除去債務の会計処理は、簡潔にいうと、将来、法令や契約等で義務付けられた除去費用が発生する(可能性がある)場合、その除去費用を将来ではなく、現時点で負債に計上するというものである。
具体的な資産除去債務の会計処理の検討は、以下の4つのステップに分けることができる。

#No. 54(掲載号)
# 西田 友洋
2014/01/30

減損会計を学ぶ 【第7回】「減損の兆候の例示②」~使用範囲・方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合~

「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損適用指針」という)では、減損の兆候として、資産又は資産グループ(以下「資産等」という)の使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化があるケースを例示している。

#No. 53(掲載号)
# 阿部 光成
2014/01/23

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#