「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第8回】
返品権付き販売とは、顧客との契約において、商品・製品(及び一部のサービス)の支配を顧客に移転するとともに、当該商品・製品(及び一部のサービス)を「返品して、以下の(ⅰ)から(ⅲ)を受ける権利」を顧客に付与する場合をいう(適用指針84)。
(ⅰ) 顧客が支払った対価の全額又は一部の返金
(ⅱ) 顧客が企業に対して負う又は負う予定の金額に適用できる値引き
(ⅲ) 別の商品・製品への交換
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第7回】
ここでの論点は、収益(売上)を「総額」で認識するか、「純額」で認識するかである。
顧客への財又はサービスの提供に他の当事者が関与している場合、顧客との約束の性質が、企業が自ら提供する履行義務であるのか、あるいは財又はサービスが他の当事者によって提供されるように手配する履行義務であるのかを検討し、「本人」に該当するか、「代理人」に該当するか判定する(適用指針39)。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第6回】
【STEP5】では収益認識の時点及び方法を決定する。
企業が履行義務を一定の期間にわたり充足するものであると判断したには、当該履行義務は一定の期間にわたりで充足される(一定の期間で収益を認識する)ものとされ、一定の期間にわたり充足するものではないと判断した場合には、当該履行義務は一時点で充足される(一時時点で収益を認識する)ものとされる(基準38、39)。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第5回】
単一の履行義務の場合、基本的に【STEP4】の検討は不要であるが、基準第32項(2)(6(連載第3回)(1)参照)に従って一連の別個の財又はサービスを移転する約束が単一の履行義務として識別され、かつ、対価に変動性のある金額が含まれている場合には、上記のうち(3)の検討が必要である(基準67)。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第4回】
【STEP3】では取引価格を算定する。「取引価格」とは、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額(ただし、第三者のために回収する額を除く)をいう(基準8、47)。
取引価格の算定においては、以下の5つについて検討する(基準48)。特に(1)、(2)、(5)は影響が大きい論点である。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第3回】
財又はサービスを顧客に移転する複数の約束が区分して識別できないことを示す要因として、例えば、以下の①から③がある(適用指針6、113)。
以下のような場合には、顧客に約束した財又はサービスは1つのもの(1つの履行義務)として結合する。言い換えると、以下の①から③に該当しない場合には、それぞれ別個の財又はサービス(別個の履行義務)として識別する。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第2回】
収益認識基準等は、顧客との契約に対して適用されるため、まず、顧客との契約であるかどうかを検討する。具体的には、以下の①から⑤の要件のすべてを満たすものについて、顧客との契約として識別する(基準19)。当たり前の要件であるため、通常の売上取引であれば、すべての要件を満たすことが多いと考えられる。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第1回】
平成30年3月30日に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」が公表された。
会計基準の公表又は改正は、多くの場合、経理部門が主導でその公表又は改正に対応すればよかったが、今回の場合は、そういうわけにはいかない。
[IFRS適用企業の決算書から読み解く]収益認識会計基準導入で売上高はどうなる? 【第4回】「テナント売上は二重式火山のイメージ」
パルコの中には多くのオシャレなテナントが入っています。パルコの中にテナントがある、すなわち「何かの中にもう1つ何かがある」ので、二重式火山の構造です。それらのテナントは、家賃を払ってパルコに出店し、商品を販売しています。