連結会計を学ぶ(改) 【第6回】「連結の範囲に関する重要性の原則」
連結財務諸表の作成において、親会社は、すべての子会社を連結の範囲に含めることが原則である(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)13項)。
ただし、連結会計基準は、重要性の原則を規定しており、子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができるとしている(連結会計基準注1、注3)。
今回は、連結の範囲に関する重要性の原則について解説する。
〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2025年9月】
2025年9月1日から9月30日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。
決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第19回】「預金と借入金の計上漏れ」
今回の事例は、借入金の計上漏れです。そして、借入金の見合いで預金も計上漏れとなっています。
借入金や預金は銀行との取引であり、銀行側の記録(通帳やインターネットバンキングの記録)との整合性確認が可能です。そのため、会社側に誤処理があっても早い段階で修正可能だと考えられます。しかし、そのような取引が処理漏れとなってしまいました。
単純なミスのように見えますが、上場会社ではあまり見ないミスです。少なくとも、短信公表後にこのようなミスを訂正する事例は珍しいと思います。会計的には資産と負債の計上漏れであり、業績への直接の影響はありませんが、借金の計上漏れという事実は重いのではないでしょうか。
このようなミスが発生している場合に留意すべきことは何か、以下、訂正事例を使って考えていきましょう。
《速報解説》 会計士協会等が「中小企業の会計に関する指針」の修正を公表~修正を受け「会計参与の行動指針」も改正~
令和7年(2025年)9月19日付で(ホームページ掲載日は2025年9月29日)、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会は、修正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第174回】ダイワ通信株式会社「第三者委員会調査報告書(公表版)(2025年4月18日付)」「特別調査委員会調査報告書(開示版)(2025年7月31日付)」
ダイワ通信は、2025年1月中旬、連結子会社であるディーズセキュリティ株式会社(以下「DSS」と略称する)とその取引先との間における不適切な取引に関する通報(本通報の内容はDSSにおいて循環取引その他これに類似する取引の存在をうかがわせる内容であった)が外部機関にあり、当該通報に関して監査法人トーマツより連絡があったため、ダイワ通信の顧問弁護士事務所の中田博繁氏を委員長として社内調査を実施した。その後、ダイワ通信は、当該社内調査の内容の報告を受け、第三者委員会の設置の必要性を検討し、2025年2月4日開催の臨時取締役会において、ダイワ通信から完全に独立・中立な立場の外部専門家のみから構成される、日本弁護士連合会「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」に準拠した第三者委員会の設置を決議した。
連結会計を学ぶ(改) 【第5回】「連結の範囲に関する適用指針③」-意思決定機関を支配していないことが明らかなケース-
前回に引き続き、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号。以下「連結範囲適用指針」という)にしたがって連結の範囲を解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
有価証券報告書における作成実務のポイント 【第15回】
今回は、有価証券報告書のうち、【経理の状況】の【注記事項】セグメント情報等と関連当事者情報の作成実務ポイントについて解説する。
なお、本解説では2025年3月期の有価証券報告書(連結あり/特例財務諸表提出会社/日本基準)に原則、適用される法令等に基づき解説している。
〈経理部が知っておきたい〉炭素と会計の基礎知識 【第12回】「サステナビリティ情報はどんな基準に従って開示されるの?」
サステナビリティ情報開示への関心が高まるなかで、さまざまな機関や団体により、自主的な開示基準やフレームワークが数多く策定されてきました。これらの基準の存在は、企業によるサステナビリティ情報開示を促進するうえで大きな役割を果たしてきたといえます。
一方で、複数の基準やフレームワークが並立することとなり、アルファベット・スープと揶揄されることがありました。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第173回】株式会社REVOLUTION「第三者委員会調査報告書(公表版)(2025年7月11日付)」
REV社に対しては、株主をはじめとするステークホルダーから、株主優待について、その導入を決定した際に実施するつもりがなかったにもかかわらず、株価を上昇させるためにこれを導入した可能性があること、また、新株予約権について、新藤元社長の辞任による放棄を前提として同氏にこれを割り当てた可能性があるといった意見等が寄せられるようになったことから、REV社は、監査等委員会の提言も踏まえ、株主優待の導入及び新株予約権の発行プロセスの適法性等を検証し、再発防止策を講じるためには、外部の専門家が客観的・中立的に本事案の調査を実施することが必要であると判断し、2025年4月1日、第三者委員会の設置を決定した。