《速報解説》 国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し~令和8年度税制改正大綱~
令和7年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正大綱」では、課税の公平の観点から「国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し」が盛り込まれた。これは、昨年度の税制改正大綱において検討項目とされていたものである。以下、概説する。
《速報解説》 金融庁、金融審議会による「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告を公表~開示規制の緩和・見直し及びセーフハーバー・ルールの創設等を検討~
2025(令和7)年12月26日、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」は、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」を公表した。
《速報解説》 パーシャルスピンオフ税制の恒久化等の見直し~令和8年度税制改正大綱~
令和7年12月19日公表の与党税制改正大綱において、パーシャルスピンオフ税制の見直しが行われることとなった。本稿ではその概要について解説を行う。
《速報解説》 金融庁、「記述情報の開示の好事例集2025」を公表~気候変動関連、人的資本等のサステナビリティ情報の開示例を追加~
2025(令和7)年12月25日、金融庁は、「記述情報の開示の好事例集2025(サステナビリティ情報の開示)」を公表した。
《速報解説》 試験研究費の税額控除制度(研究開発税制)の見直し~令和8年度税制改正大綱~
令和7年12月19日に公表された令和8年度税制改正大綱において、試験研究費の税額控除制度(以下、研究開発税制という)は既存の時限措置の3年の延長(令和11年3月31日まで)がされるとともに、「成長投資」による力強い経済成長を実現する観点から、更なる拡大成長が見込まれる重点戦略分野に焦点を当て、かつ、研究開発に積極的な成長企業に対してより優遇される措置となるよう、新たな制度の創設や既存制度の見直しが行われた。
各改正項目について、以下の通り解説する。
《速報解説》外国子会社合算税制の見直し~令和8年度税制改正大綱~
政府与党(自由民主党・日本維新の会)が12月19日に公表した令和8年度税制改正大綱では、グローバル・ミニマム課税(「第2の柱」)について、OECDから発出されたガイダンスの内容等を踏まえ、制度の明確化等の観点から所要の見直しが行われる。
《速報解説》貸付用不動産の評価見直し(相続税・贈与税)~令和8年度税制改正大綱~
令和7年12月19日に公表された「令和8年度税制改正大綱」において、貸付用不動産の評価方法について、以下の見直しが行われた。
日本の企業税制 【第146回】「令和8年度税制改正大綱の決定」
12月19日、自由民主党および日本維新の会の与党は、令和8年度税制改正大綱をとりまとめた。自由民主党税制調査会総会が11月20日に開催されてから、与野党での協議を含めて約50回にもわたる討議を経て、150ページにも及ぶ大綱を決定した。
今回は、高市政権の発足、公明党による与党の離脱のほか、新たに与党となり税制調査会を設置した日本維新の会による議論への参画や、自由民主党税制調査会の幹部及びメンバーの大幅な入れ替えなど、昨年とは大きな変化があったと考えられる。小野寺五典自由民主党税制調査会長が、国民に近い感覚で税制のあるべき姿を政府ともしっかり意思疎通をしながら議論していく姿勢を打ち出し、令和6年12月11日に結ばれた自由民主党、公明党、国民民主党の3党幹事長間での合意に沿って、多岐にわたる論点について結論を得ることとなった。
令和7年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「令和7年分の申告に適用される改正事項」~基礎控除の見直し及び特定親族特別控除の創設~
令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、基礎控除及び給与所得控除の見直しが行われ、長く続いたいわゆる「年収103万円の壁」が引き上げられた。また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等を持つ所得者本人に係る新たな所得控除として特定親族特別控除が創設された。これらに加え、同一生計配偶者や扶養親族等の所得要件の引上げも行われている。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例153(法人税)】 「「賃上げ促進税制」の適用に当たり「雇用者給与等支給額」及び「比較雇用者給与等支給額」の欄に誤って「継続雇用者給与等支給額」及び「継続雇用者比較給与等支給額」を記載してしまったため、結果として限度額まで特別控除が受けられなくなってしまった事例」
令和X年3月期及び令和Y年3月期の2期分の法人税につき、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下「賃上げ促進税制」という。)の適用を受けるに当たり、別表六の「雇用者給与等支給額」及び「比較雇用者給与等支給額」の欄に誤って「継続雇用者給与等支給額」及び「継続雇用者比較給与等支給額」を記載してしまった。これが国税局からの問い合わせにより発覚し、当初申告で誤記載した「雇用者給与等支給増加額」が更正の請求の上限となってしまい、更正の請求が受けられず、限度額まで特別控除が受けられなくなってしまった。これにより、限度額まで特別控除が受けられた場合との差額につき過大納付が発生し賠償請求を受けた。
