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《速報解説》ASBJ、「金融商品に関する会計基準(案)」等を公表~金融資産の減損に予想信用損失モデルを導入~

2025年10月29日、企業会計基準委員会は、「金融商品に関する会計基準(案)」(企業会計基準公開草案第89号。以下「金融商品会計基準(案)」という)等を公表し、意見募集を行っている。

# 阿部 光成
2025/10/30

《速報解説》 会計検査院、ストック・オプションに関する多額の課税漏れの可能性を指摘~国税庁が調査体制を厳格化へ~

会計検査院は、役員及び従業員等がストック・オプションの権利行使によって取得した株式の売却益等に関し、多額の課税漏れが発生している可能性が高いとして、国税庁に対し対応の強化を求めた。これを受け、国税庁は令和7年8月に、ストック・オプションに係る課税漏れ防止策として、法定調書の情報等を活用した調査体制の強化を全国の税務署に指示したとみられる。

# 吉本 壮介
2025/10/30

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第53回】「給与所得該当性判断に関する「判断の一応の基準」の意味と展開」-外国親会社ストック・オプション[所得分類]事件・最判平成17年1月25日民集59巻1号64頁-

前回は、弁護士顧問料事件・最判昭和56年4月24日民集35巻3号672頁(以下「昭和56年最判」という)において示された、事業所得と給与所得の区分に関する「判断の一応の基準」の意味について検討した結果、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」という事業所得の定義で示された基準は「判断の完全な基準」である(したがって、弁護士の顧問料が事業所得に該当すると判断した同判決については、この基準がレイシオ・デシデンダイである)のに対して、「雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付」という給与所得の定義で示された基準は「判断の一応の基準」にとどまるという見解の述べた(そこでは前者の基準を「労務の提供等の独立性」基準、後者の基準を「労務の提供等の従属性」基準と呼んだ)。

#No. 642(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2025/10/30

〈令和7年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「令和7年分から適用される改正事項」~基礎控除・給与所得控除の見直し及び特定親族特別控除の創設等~

令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、基礎控除及び給与所得控除の見直しが行われ、長く続いたいわゆる「年収103万円の壁」が引き上げられた。また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等を持つ所得者本人に係る新たな所得控除として特定親族特別控除が創設された。これらに加え、同一生計配偶者や扶養親族等の所得要件の引上げも行われている。
いずれの改正も、令和7年分以後の所得税に適用されるが、改正後の法律の施行日が令和7年12月1日であることから、令和7年分の所得税については、令和7年12月1日以後に行う年末調整又は確定申告で適用されることとなる(※)。
(※) 令和7年11月までの給与の源泉徴収事務は、改正前の制度に基づいて行われる。

#No. 642(掲載号)
# 篠藤 敦子
2025/10/30

〔令和7年度税制改正における〕中小法人等の軽減税率の特例に伴う法人税率の見直し及び防衛特別法人税の創設

本項では、令和7年度税制改正のうち、法人税率に関する改正、具体的には、「中小法人等の軽減税率の特例」及び「防衛力強化に係る財源確保のための税制措置のうち法人税に関する部分」について解説する。

#No. 642(掲載号)
# 安積 健
2025/10/30

国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第8回】

法人税の更正の請求等については、国税通則法第23条から30条に規定が置かれ、更正の請求の特例の規定が法人税法第81条に置かれている。法人税の更正の請求の特例に該当する修正申告書の提出等の場合に対応して、防衛特別法人税についても地方法人税と同様に、更正の請求の特例その他の規定を置いている(防衛財確法34~39)。

#No. 642(掲載号)
# 荒井 優美子
2025/10/30

学会(学術団体)の税務Q&A 【第22回】「学会が研究事業を行う場合の税務上の留意点」

本学会では、公的機関や他団体(公益法人・民間企業)から収入を受けて、研究事業を行うケースがありますが、その際の税務上の留意点について教えてください。

#No. 642(掲載号)
# 岡部 正義
2025/10/30

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第79回】

暗号資産の匿名性(※)について、一般に、暗号資産には一定の匿名性があると認識されている。ここでの認識は、暗号資産は、身元を明らかにすることなく、取引や保有を行うことができるように設計されているというものである。

#No. 642(掲載号)
# 泉 絢也
2025/10/30

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第82回】「三井住友信託銀行特定民間国外債事件 -政令委任による解除条件付利子非課税規定の解釈について-(地判令2.12.1、高判令3.9.30、最判令4.5.26)(その2)」

Ⅳ評釈の見解;争点ごとの要約
1 藤岡裕治「特定民間国外債の利子に対する非課税規定適用のための利子受領者確認書の提出と源泉徴収 東京地裁令和2年12月1日判決」税経通信2021.4 P96~103
❷ 文理解釈
本判決は、規定の中にある文言に関する解釈を示しているわけではない。本判決は措法6条⑦及び同条⑬並びに施行令3条の2の2㉗の関係を示すにとどまっている。
❸ 論理解釈:当然予定説
本判決は、法律関係の確定を重視する実質的な理由を示していない。租税法律関係の安定を納税者の保護より重視する根拠は明らかではない。厳密には、法定納期限後に法律関係が変わることは想定し得る。法律関係を確定するために措法6条⑦が適用要件としての提出期限を設けることを当然に予定しているとする本判決の理由づけにはさらなる論証が必要であろう。
❹ 政令委任
仮に措法6条⑦が提出期限を設けることを当然に予定していないならば、・・・課税要件を政令で定めるものとなり、そのような委任が許されるかという委任の内容が問題となったはずである。
❻ 結果妥当性
源泉徴収義務者が求償権を行使しないことを想定した本判決の解決は、本来の納税義務者である非居住者等の地位を不安定にする点及び源泉徴収義務者の事務負担の点から課題が残る。

#No. 642(掲載号)
# 畠山 和夫
2025/10/30

有価証券報告書における作成実務のポイント 【第16回】

今回は、有価証券報告書のうち、【経理の状況】の【注記事項】1株当たり情報からその他の作成実務ポイントについて解説する。
なお、本解説では2025年3月期の有価証券報告書(連結あり/特例財務諸表提出会社/日本基準)に原則、適用される法令等に基づき解説している。

#No. 642(掲載号)
# 西田 友洋
2025/10/30
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