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谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第37回】「特別の更正の請求規定の解釈適用における「やむを得ない理由」の意義と機能」-通謀虚偽遺産分割「更正の請求」事件・最判平成15年4月25日訟月50巻7号2221頁-

前回は、通常の更正の請求(税通23条1項)の許容性を錯誤に基づく概算経費選択の場合について検討したが、今回は、特別の更正の請求(同条2項)の許容性をその一場合(同項1号)について検討する。

#No. 566(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/04/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例133(贈与税)】 「相続開始年分の贈与につき、「住宅取得資金贈与の非課税特例」を適用して相続財産から除外して相続税申告を行ったが、相続開始年分に相続取得した不動産を売却したため、所得制限により非課税特例の適用ができなくなってしまい、相続税申告を訂正した事例」

令和X年3月に死亡した被相続人甲(乙の実母)が令和X年の1月に依頼者である相続人乙に贈与した住宅取得資金1,000万円につき、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下「住宅取得資金贈与の非課税特例」という)を適用して相続財産から除外して相続税申告書を作成して提出したが、乙が相続取得した不動産を令和X年中に売却したため、合計所得金額が2,000万円を超えてしまい、上記特例の適用が受けられなくなってしまった。

#No. 566(掲載号)
# 齋藤 和助
2024/04/25

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第36回】「1月1日に売却した家屋のその年の固定資産税等の納税義務者は売主であるとされた事例」

固定資産税は、賦課期日である毎年1月1日に固定資産の所有者に対して課する制度である(地方税法343①、359)。この場合の所有者は、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者(地方税法343②)である。

#No. 566(掲載号)
# 菅野 真美
2024/04/25

学会(学術団体)の税務Q&A 【第4回】「学会誌と出版業(法人税)」

本学会は、年4回学会誌を刊行しています。学会誌に関して、会員に対しては無償配布し、会員以外の購入希望者に対しては1冊当たり2,000円で有償頒布しています。本学会の会員の年会費は10,000円ですが、このうち、2,000円(会員以外の購入希望者に対する販売価格)×4回=8,000円は、実質的に学会誌の有償頒布の対価として出版業に含まれることになるのでしょうか。

#No. 566(掲載号)
# 岡部 正義
2024/04/25

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第41回】

個人が詐欺やハッキングによる盗難等により、自身のウォレットで管理していた暗号資産を失った場合に雑損控除の対象になりうるのか。

#No. 566(掲載号)
# 泉 絢也
2024/04/25

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第44回】「ヤオハン・ファイナンス事件(地判平7.11.9、高判平8.6.19、最判平9.9.12)(その2)」~租税特別措置法66条の6第3項~

本件に係る東京高裁の判決文は、一部を訂正、付加又は削除するほかは静岡地裁の判決を引用しており、また最高裁は上告を棄却していることから、以降では静岡地裁における判決文を検討するものとする。

#No. 566(掲載号)
# 松田 祐弥
2024/04/25

〔重要ポイント解説〕サステナビリティ開示基準案 【第1回】「日本におけるサステナビリティ開示の検討状況」

国際的に投資家への有用な情報提供のためにサステナビリティ開示は拡大及び充実していることから、サステナビリティ開示の重要性は、ますます高まっていくものと考えられる。そのため、今回から4回にわたり、サステナビリティ開示基準案について解説する。

#No. 566(掲載号)
# 西田 友洋
2024/04/25

開示担当者のためのベーシック注記事項Q&A 【第22回】「持分法損益に関する注記」

当社は連結計算書類を作成していない会社で、当社単体の計算書類のみ作成しています。個別注記表における持分法損益に関する注記について、どのような内容を記載する必要があるか教えてください。

#No. 566(掲載号)
# 竹本 泰明
2024/04/25

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第154回】株式会社ビケンテクノ「株式会社ビケンテクノにおける管理組合財産の着服に関する調査報告書(2024年2月14日付)」

ビケンテクノは、2023年11月16日、大阪支店住宅管理部マンション管理課の課長であり、マンション管理業務を統括していた従業員X氏による、同社管理物件におけるマンション管理費等の着服疑惑が浮上したことから、X氏の担当業務について調査を実施した結果、X氏の担当するマンション管理組合の通帳残高と管理組合の決算報告書の残高に不一致のあること(以下、X氏の不正行為を総称して、「本件不正行為」という)を確認した。

#No. 566(掲載号)
# 米澤 勝
2024/04/25

《速報解説》 東京国税局、前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例について示した文書回答事例を公表

東京国税局は、令和6年3月22日付(ホームページ掲載は令和6年4月22日)で回答した文書回答事例「前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例について」を公表した。

# 菅野 真美
2024/04/25

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