相続税の実務問答 【第108回】「遺産分割期限の延長が認められるやむを得ない事情」
姉は20年前に両親の反対を押しきって義兄と結婚し、以後、実家には寄り付かなくなりました。母が亡くなった時に姉に連絡しましたが、姉は葬儀に来ませんでした。母が亡くなってから半年くらい経ったときに、母の遺産の分割協議を行いたい旨を姉に連絡してみましたが、「まだ、その気になれない。」との簡単な返事が返ってきただけでした。
そこで、税理士に委任して、法定相続分の割合で相続税の申告をしてもらいました。その後、姉とは連絡を取っていません。
間もなく相続税の申告期限から3年が過ぎてしまいますが、小規模宅地等の特例を受けるつもりであれば、遺産分割ができない「やむを得ない事情」について税務署長の承認を受けなければならないとのことです。今日まで遺産分割協議ができなかったのは、お互いの感情的な問題に起因しているといえます。私の場合、この承認を受けることができますか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第73回】「外国税額控除権の行使(地判平25.11.19、高判平26.3.26、最判平26.12.18)(その1)」~旧所得税法95条2項、同条6項(平成21年改正前)~
本件は、原告が、平成21年分の所得税について、所得税法(平成21年法律第13号による改正前のもの。以下、本稿において同じ。)95条2項に基づき、平成19年分の控除限度額を繰り越して使用することにより外国税額控除をして確定申告をしたところ、税務署長から、原告の平成20年分の確定申告書には同条6項所定の事項(「外国税額控除に関する明細書」や同控除の計算の基礎となる書類等の添付もされていなかった)の記載等がなかったから、平成21年分所得税について、同項に規定する手続要件を満たしておらず、同条2項に基づく外国税額控除をすることはできないとして更正処分等を受けた事案である。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第37回】「国税通則法105条(104条、106条~113条の2)」-執行不停止原則とその例外-
国税通則法第8章(不服審査及び訴訟)第1節(不服審査)第1款は、不服審査に関する「雑則」を定めている。今回は、「雑則」で定められている諸規定(104条~113条の2)のうち、本連載における筆者の問題関心の中心にある国税通則法の「構造」(第1回とりわけ同3参照)と深く関連すると思われる「不服申立てと国税の徴収との関係」に関する同法105条の規定について、執行不停止原則とその例外を検討する。
〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A 【第1回】「令和6年以降の贈与で、申告期限内に相続時精算課税選択届出書のみを提出した後に申告漏れの財産があった場合又は評価誤りがあった場合の対応」
甲は令和6年7月に父から現金100万円の贈与を受けた。甲は相続時精算課税制度を適用するため、令和7年3月の贈与税申告において贈与金額が相続時精算課税に係る基礎控除額以下であることから「相続時精算課税選択届出書」のみを提出した。
その後、令和7年4月になり、甲は令和6年中に父から別途500万円の贈与を受けていたことが判明した。
この場合に贈与税の申告、納税はどうなるのか。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第69回】「遺留分の問題」
私には、配偶者はいませんが、長男Aと次男Bの2人の子供がいます。Aは自分で起業したY社を営んでおり、Y社の業績はとても好調です。Aは私以上に十分な財産を所有しており、私に相続が起きた場合にも遺産を受け取るつもりはないと言っています。
将来的にX社の経営はBに任せ、私の財産については、一部を公益財団法人Zに寄附して社会貢献活動に活用し、残りを全てBに相続させたいと考えています。
そろそろ遺言書を作成しようと思い、弁護士に相談したところ、そのような遺言書を作成すると遺留分の問題が生じるため、事前の対策を考えておいた方がよいとアドバイスされました。遺留分の問題とはどういうことでしょうか。教えてください。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第55回】「従業員持株会から同族株主が株式を取得した場合の留意点」
甲は令和9年10月1日に70歳になるタイミングで退職を考えており、後継者は長男を予定していましたが、長男が令和3年4月1日に新型コロナウイルスの感染が原因で死去してしまったため、後継者もいなく、また、新型コロナウイルスの影響も受け、A社の売上及び利益は減少し、従業員の退職も相次ぎ、従業員持株会の存続が難しくなっています。将来的には、A社を解散又はM&Aによる売却も検討しています。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第10回】「デジタルインボイスの基本とTax reportingの国際動向」
デジタルインボイスは「業務の効率化に資する仕組み」という認識でしたが、海外ではインボイスに含まれる情報の一部が税務当局に報告されていると聞きました。日本でも同じような取り組みはされるのでしょうか。
国際課税レポート 【第15回】「2025年トランプ税制改革」~加速する「アメリカ回帰」~
この法案は「One Big Beautiful Bill Act(大きく美しい1つの法案)」と呼ばれ、米議会予算局(CBO)によれば、今後10年間で歳出を1.25兆ドル削減する一方、歳入は3.67兆ドル減少すると見込まれている。その結果、差引で財政赤字は2.4兆ドル拡大し、米国の債務残高はGDP比で123.8%に達する見通しである。なお、CBOは2025年末時点の債務残高を29兆ドル、GDP比101.7%と推計している。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第69回】
以下、Uniswapの利用場面を念頭に流動性供給開始が課税イベント(含み損益に対する課税の契機となる事象)であるかを検討する。