税務

税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

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グループ企業の税務Q&A 【第2回】「グループ通算制度を適用している場合の寄附修正」

当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。当社の通算子法人A社は同じく通算子法人のB社に対して現金1,000万円の寄附を行いました。
B社は債務超過の状態でもなく、再建計画の策定もしておらず、完全支配関係がある法人間で寄附金の損金不算入及び受贈益の益金不算入が適用されることとなります。この場合に、グループ通算制度を適用していても寄附修正を行うことになるのでしょうか。

#No. 658(掲載号)
# 川瀬 裕太
2026/02/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例155(法人税)】 「持分の定めのない医療法人であるため、均等割は最低額が適用されるにもかかわらず、過大な均等割を納付し続けてしまった事例」

設立事業年度である平成20年3月期から令和6年3月期の法人税につき、持分の定めのない医療法人であるため、均等割は最低額が適用されるにもかかわらず、理事長の基金拠出額を持分と誤認し、過大な均等割を納付し続けてしまった。これにより、県民税均等割額及び市民税均等割額につき過大納付が発生し、損害賠償請求を受けた。

#No. 658(掲載号)
# 齋藤 和助
2026/02/26

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第57回】「建物等の取得目的が当初から建物を取り壊して借地権を利用する目的であることが認められるから建物の取壊し費用は必要経費ではなく借地権の取得費に算入されるべきものとされた事例」

個人が所有する賃貸用建物を取り壊して借家人を立ち退かせたい場合により生ずる費用の税務上の取扱いについては、所得税法上、以下の3つの取扱いが定められている。

#No. 658(掲載号)
# 菅野 真美
2026/02/26

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第87回】

前回のとおり、暗号資産の利用が広がるにつれて、「これまで確定申告をしたことがなかった者」にも、申告義務が生じる可能性があるため、確定申告に不慣れで、取引の記録を適切に管理できない納税者においては、税金を申告しない、あるいは正しく計算できないといった事態が生じ、税務コンプライアンス違反のリスクが高まることが懸念される。

#No. 658(掲載号)
# 泉 絢也
2026/02/26

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第91回】「株式譲渡と株式交換による買収スキームにおける低額譲渡による課税処分取消事件(東地令3.10.29)(その2)」~法人税法22条2項、25条の2、37条、130条~

法人税法22条2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、無償による資産の譲受けも収益の発生原因となるものと規定しているところ、その趣旨は、法人が資産を無償で譲り受ける場合には、譲受時における適正な価額(時価)に相当する収益があると認識すべきものであることを明らかにしたものであると解される。

#No. 658(掲載号)
# 青木 幹
2026/02/26

《速報解説》 財務省HPにて、令和8年度税制改正関連法案が明らかに~衆院選の影響を受け、例年より遅れての公表~

2月24日(月)、財務省ホームページにおいて令和8年度税制改正の関連法案となる「所得税法等の一部を改正する法律案」が公表された。

# Profession Journal 編集部
2026/02/24

日本の企業税制 【第148回】「政府系ファンドは消費税減税の財源となりうるか」

2月8日に実施された衆議院議員選挙では、各政党が有権者に対して多くの政策を訴えた。その中で特に物価高を背景として最も注目を集めた論点の一つが消費税減税であった。中低所得者を中心に生活苦を抱える人々への対応が求められる状況下において、効果的な政策を迅速に実行することが期待されるが、自由民主党が多くの議席を獲得して勝利したことから、「国民会議」を早急に設置して検討が加速されることになると予想される。

#No. 657(掲載号)
# 魚住 康博
2026/02/19

〔令和8年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「中小企業経営強化税制の見直しと延長」

令和7年度税制改正における改正事項を中心として、令和8年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。
第1回は「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」及び「中小企業投資促進税制の見直しと延長」について解説した。
第2回は「中小企業経営強化税制の見直しと延長」について解説する。

#No. 657(掲載号)
# 新名 貴則
2026/02/19

相続税の実務問答 【第116回】「相続時精算課税を適用した贈与財産が無価値になった場合」

私は、非上場会社であるA社の経営を父から引き継ぐことを前提に、平成25年に、A社の株式の贈与を受けました。その評価額は、3,000万円と高額であったため、贈与税の申告に当たり相続時精算課税を選択しました。ところが、新型コロナ感染症蔓延の影響を受け、令和3年6月にA社は倒産してしまいました。
令和7年10月に父が亡くなりました。父から贈与により取得した資産で相続時精算課税の適用を受けたものは、その価額を相続税の課税価格に加算しなければならないとのことですが、A社は倒産し、その株式の価値はなくなってしまいました。それでもA社の株式の贈与を受けた時の価額3,000万円を相続税の課税価格に加算しなければならないのでしょうか。

#No. 657(掲載号)
# 梶野 研二
2026/02/19

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第90回】「株式譲渡と株式交換による買収スキームにおける低額譲渡による課税処分取消事件(東地令3.10.29)(その1)」~法人税法22条2項、25条の2、37条、130条~

Fら(F及びGをいう)及び上場内国法人H社は、内国法人E社(原告。平成18年8月に設立され、インターネット・携帯電話網等の情報処理通信網を利用したマーケティング・広告宣伝・商品の発注・物流・代金決済・管理等のサービス業務等を目的とする会社)を内国法人H社の完全子会社化するスキームについて基本合意をし、平成27年1月6日付けで覚書(以下、「本件覚書」という)を作成した。その後にFらは、平成27年2月設立の内国法人C社の全株式200株をC社の代表取締役から100株ずつ譲り受けて所有した【概要図①】。

#No. 657(掲載号)
# 青木 幹
2026/02/19

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