税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
社長からの無理難題の断り方・かわし方 【第5回】「国外資産で得た所得の申告」
先生、10年以上前から海外に賃貸用の不動産を持っていて、現地の証券会社で上場株式も売買しているんだ。そういえば預金口座もあったな・・・。
でも、今まで日本でその所得を申告したことないし、税務署から何か言われたこともないんだよね。
今後も大丈夫だよね? 別に隠してるわけじゃないんだけどさ。
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〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第20回】「輸入消費税等が過少申告であった場合、仕入税額控除の減少により納税額の不公平はないとして過少申告加算税は免除されるか」
外国の提携企業から製品を輸入しています。先日、税関の事後調査で「製品の開発費や金型製作費が輸入消費税等の課税価格に算入されていない」との指摘を受け、輸入消費税等の修正申告と追加納付を行いました。
輸入消費税等が過少申告であったことは受け入れますが、その一方で、当初申告当時、国内取引に係る消費税等の確定申告において仕入税額控除額が少なくなっていたことから、結果として課税期間を通じて国に納付した消費税等は輸入消費税等を適法に申告した場合と同額になっています。このような場合でも、何か問題は生じるのでしょうか。
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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第92回】
国税庁は、調査選定の場面においては国内CEXに一定の条件に合致する日本の納税者の情報を照会することで、また、個別の調査の場面においては国内CEXに対して調査対象者の情報を照会することで、〔1〕「国内CEXの口座」を把握できる。
そこから特定の口座が〔2〕「海外CEXやプライベートウォレット」と暗号資産のやりとりをしていることを確認した上で、ブロックチェーン分析によって、〔1〕と〔2〕が同一人物によって管理している兆候を把握できれば、〔2〕を管理している者の身元を特定できる。
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《速報解説》 国税庁が「源泉徴収票のみなし提出の特例」に係る特設ページとQ&Aを公表~令和9年1月から給与所得の源泉徴収票は税務署への提出不要に~
このほど国税庁HPにおいて「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」が設置され、あわせて「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」(以下、単に「Q&A」という)が公表された。
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谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第57回】「「譲渡所得課税の趣旨」法理の「牽引力」の減退と復活・遮断(「どんでん返し」)」-借入金利子取得費控除[三輪田]事件・最判平成4年7月14日民集46巻5号492頁への「遠い道程」-
これに対して、今回は、譲渡所得課税❷の側から、そのために行われる譲渡所得の金額の計算において総収入金額から控除される取得費(所税33条3項・38条)の概念に着目して、その意義をめぐる判例として借入金利子取得費控除[三輪田]事件・最判平成4年7月14日民集46巻5号492頁(以下「平成4年7月最判」という)を取り上げ、譲渡所得の基因となる資産の取得のための借入金に係る利子を取得費に算入し譲渡所得の金額の計算上総収入金額から控除することを認めるか否かの問題(以下「借入金利子の取得費算入の可否問題」という)を検討する。
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〈令和8年度税制改正〉中小企業者等の少額減価償却資産の特例の見直しに伴う実務ポイント
一定の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した時にその全額を損金算入できる制度、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について、近年の物価高の高騰等を考慮して、次の改正が行われた(措法67の5、28の2、措令39の28)。
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グループ企業の税務Q&A 【第4回】「通算グループ内の法人との合併が行われた場合」
当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。損益通算、欠損金の通算及び一般試験研究費の額に係る税額控除が行われた場合には、通算税効果額を合理的に計算したうえで、通算法人間でその金額を授受することになりますが、通算税効果額の授受をしない場合にはどのように処理することになるのでしょうか。
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街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第12回】「相続開始前にリフォームをしたが固定資産税評価額に反映されていない場合」
父が亡くなる半年前に父が所有する建物が古くなっていたので、父の負担で補修修繕もかねてリフォームをしました。
相続開始時の固定資産税評価額には反映されていませんが、建物の相続税評価額はどうすれば良いですか。
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〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A 【第6回】「相続時精算課税と相続税の2割加算(その2)」~相続時精算課税の権利義務を承継した場合~
Bは父Aから令和4年7月に土地の贈与を受け、相続時精算課税制度を選択した。
令和6年1月に父Aより先にBに相続が発生した。そのため、Bの配偶者であるCはBが有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継した。
その後、令和7年10月に父Aに相続が発生した。
父Aは遺言を残しており、全財産をC(Bの配偶者)に遺贈する内容である。そのため、Cは父Aに係る相続税で、①遺贈により財産を取得したことによる申告と②相続時精算課税の権利又は義務を承継したことによる申告が必要になる。
この場合、相続税の2割加算はどの部分に適用されるのか。
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第95回】「租税条約上の居住者該当性が争われた事例(東地令5.5.30)(その2)」
OECDモデル条約第4条(居住者)は以下のように規定している。
この条約の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、当該一方の締約国の法令の下において、住所、居所、事業の管理の場所その他これらに類する基準により当該一方の締約国において租税を課されるべきものとされる者をいう。ただし、一方の締約国の居住者には、当該一方の締約国内に源泉のある所得又は当該一方の締約国に存在する財産のみについて当該一方の締約国において課税される者を含まない。
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