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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第134回】「消費税の性質論(その2)」

本件判決が、「仕入れ税額控除制度等は、運用如何によっては、消費者に対する実質的な過剰転嫁ないし実質的なピンハネを許す余地を含んだ制度であることは否定できない。しかし、税制改革法はむしろ適正な転嫁を要求しているのであるから、右制度が、事業者に対して、消費者に対する実質的な過剰転嫁ないしピンハネを法的に保障しているということはできない。したがって、消費税法それ自体が財産権を侵害するものとはいえない。」としている点は注目すべきである。

#No. 581(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/08/08

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第29回】「国税通則法74条の9・74条の10」-事前通知の意義と例外-

事前通知制度について、その導入の背景・経緯を含め、次のとおり、簡にして要を得た解説がされている(金子宏『租税法〔第24版〕』(弘文堂・2021年)1001頁)。

#No. 581(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/08/08

国際課税レポート 【第5回】「利益A・DSTと国内税制改革」

国際課税においては、ここ1,2ヶ月の間、注目したいいくつかの展開があった。①OECDは、デジタル企業課税の核心である利益Aの多国間条約の署名について今後のスケジュールを示すことができないでいる。一方、②多国間条約の発効を条件に廃止されるデジタルサービス税について、インドは条約とは無関係に廃止することを決めた。また、③OECD加盟国でないブラジルのイニシアチブで、国際租税協力に関してこれからも長く参照されるであろう「閣僚宣言」が採択され、富裕層課税に焦点が当てられた。

#No. 581(掲載号)
# 岡 直樹
2024/08/08

〔令和6年度税制改正〕中小企業倒産防止共済掛金の損金算入特例の見直し

中小企業倒産防止共済(以下「倒産防止共済」という)は、取引事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)までの共済金を無利子で借入れができ、掛金は法人の場合には損金の額に、個人事業の場合は事業所得の必要経費に算入できる。

#No. 581(掲載号)
# 坂井 晴行
2024/08/08

令和6年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第5回】

戦略分野国内生産促進税制については、次の❶~❸の要件のいずれにも該当しない事業年度は適用することができない(繰越控除を除く。新措法42の12の7⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑰⑱)。

#No. 581(掲載号)
# 足立 好幸
2024/08/08

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第45回】「〔第5表〕直前期末の直前に土地の売買契約を締結した場合の売主法人における資産の部及び負債の部の計上金額の留意点」

経営者甲(令和6年8月1日相続開始)が100%所有している甲株式会社の株式を長男が相続していますが、甲株式会社の資産の中に駐車場として賃貸していたA土地があります。A土地は令和6年3月1日に売買契約を締結し、同日に10,000千円の手付金を受領し、令和6年6月1日に引渡しを行っています。

#No. 581(掲載号)
# 柴田 健次
2024/08/08

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第64回】「合同会社の事業承継における留意点」

私は、電子部品の製造・販売を行っているX社(上場会社)の社長です。X社の株式については、資産管理会社所有分を含めて4%(内訳:個人2%、資産管理会社2%)所有しています。
10年ほど前に、X社が株主還元を目的に自己株式取得を進め、その自己株式を消却したことをきっかけに、私のX社株式の所有比率が3%以上となりました。そのため、X社からの配当金が総合課税になることを避けるため、私個人で所有しているX社株式の一部を資産管理会社へ現物出資しました。
現物出資財産であるX社株式の時価が10億円でしたので、設立時の登録免許税を節約するため、資産管理会社の会社形態を合同会社とし、現在も私1人が社員である合同会社の運営を行っています。
私には2人の子供がいるため、合同会社の持分を2人の子供に承継させたいと考えていますが、承継にあたり、合同会社のままでよいのか、株式会社へ組織変更した方がよいのか悩んでいます。その選択にあたっての留意点をご教示ください。

#No. 581(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2024/08/08

monthly TAX views -No.138-「年金財政検証、正面から議論する政権の誕生を期待する」

7月3日、5年に1度の年金の財政検証結果が公表された。「公的年金の長期にわたる財政の健全性を定期的にチェック」することにより、制度の持続可能性を担保する目的で行われているものだ。あわせて、2025年に予定されている年金制度改正の項目や政策効果も示された。

#No. 580(掲載号)
# 森信 茂樹
2024/08/01

令和6年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第4回】

交際費等の損金不算入制度について、次の措置を講じた上、その適用期限が3年(令和9年3月31日までの間に開始する事業年度まで)延長されている(新措法61の4①、令6改所法等附1、38)。
なお、下記①の改正は、その法人の決算日に関係なく、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用される(令6改措令附1、16)。

#No. 580(掲載号)
# 足立 好幸
2024/08/01

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例65】「公益法人等が普通法人に移行した後有価証券を譲渡した場合における当該有価証券の取得価額」

私は、九州地方のある県庁所在地に本拠を置く一般財団法人において、理事長補佐を務めております。当法人は、もともとある地元の事業家が成した財産を元手に美術品を管理する目的で設立された財団法人(法人税法上は公益法人等)でしたが、いわゆる公益法人制度改革により、約10年前に一般財団法人(法人税法上は非営利型法人ではなく普通法人扱い)に移行しております。
財団法人は一般に、財産の集合体と捉えられ、設立者から拠出された財産を管理運用する目的で運営されていますが、当法人も現金預金ばかりでなく、有価証券や不動産を相当数所有しており、その効果的な運用も常に重要な任務となっております。中でも有価証券への投資はリスクもあり相当慎重に行ってきたところですが、金融機関出身者が理事に就任してからは、その者が専門知識を生かして堅調な投資実績を上げてきており、ひとまず安心といったところです。
ところが、先日、当法人が設立後初めて受けた税務調査で過年度の有価証券への投資が問題となり、困惑しております。すなわち、一般財団法人に移行する前から所有していた有価証券の一部を移行後に譲渡したのですが、その際の譲渡原価の額及び譲渡損益が当法人の申告内容と異なるというのです。

#No. 580(掲載号)
# 安部 和彦
2024/08/01

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