〔平成31年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「所得拡大促進税制の見直し(改組)」
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している法人が給与等支給額を一定以上増加させた場合に、その増加額の一定割合について税額控除が認められる制度である。ただし、当期の法人税額に一定の割合を乗じた金額が、控除限度額となる。
平成30年度税制改正において、この所得拡大促進税制の見直し(改組)が行われた。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例2】「役員に対する土地建物の現物支給」
わが社はある地方都市において建設業を営む株式会社(3月決算)です。わが社は創業者であるB前会長が先日退任した際に、役員退職慰労金規定に基づき、役員退職慰労金を支給しましたが、その全額につき現金を用意することができなかったため、その一部を土地及び建物(B前会長の自宅)で現物支給することとなりました。その際わが社は、土地及び建物は帳簿価額(合計3,000万円)で評価し、その金額と現金支給額(7,000万円)の合計額(1億円)を役員給与として損金経理しました。
ところが、この度受けた税務調査において、課税庁は、他の課税所得が増額となる指摘事項とともに、役員退職慰労金のうち土地及び建物はその時価相当額(合計1億5,000万円)で評価すべきことを指摘しましたが、そうなると時価と簿価との差額部分1億2,000万円相当額については追加で損金算入すべきこととなり、結果として調査による増差所得は大幅に減少することとなります。しかし課税庁は、当該差額部分については損金経理が行われていないとして、損金算入はできないと主張しています。
租税争訟レポート 【第41回】「太陽光発電設備の減価償却をめぐる問題(国税不服審判所平成30年3月27日裁決、同6月19日裁決)」
本件は、審査請求人が、太陽光発電設備等を取得した事業年度において当該設備等に係る償却費の額を損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該設備等は当該事業年度において事業の用に供していないから当該設備等に係る償却費の額を損金の額に算入することはできないなどとして、法人税等の更正処分等をしたのに対し、請求人が、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第66回】「請負に関する契約書⑥(住宅リフォーム工事申込書)」
【問】当社は住宅リフォーム工事業者です。
住宅リフォーム工事の申込みがあった場合、申込者から申込書を記入してもらいます。申込書は2枚複写で1枚目は当社用、2枚目は申込者控え用となっており、申込者控え用については契約担当者が署名・押印のうえ申込者に交付していますが、課税文書に該当しますか。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第55回】「税制改正大綱から考える」
2019年度の税制改正は、10月からの消費税率の10%への引上げに備え、景気を下支えする改正となりました。特に、車や住宅への減税とバラマキ政策に重点が置かれています。
今年は4年に一度の春の統一地方選と3年に一度の夏の参院選実施が重なります。東京都に偏る税収を地方に再配分するなど、地方へも配慮されています。
また、安倍政権が掲げる「人生100年時代」に向けた改革の一環として、今後、個人所得税の見直しを行うとしています。
これからの国際税務 【第11回】「与党大綱の提案する過大支払利子税制の改正」
昨年12月の与党税制改正大綱では、BEPS対応が諸外国で進んでいることを踏まえ、利子の損金算入制限に関し、我が国の過大支払利子税制について、対象純利子の範囲の拡大及び損金算入限度額の算定方法の見直し等により、税源浸食リスクに対応した強化を行う提案がされている。
国際税務関係では、評価困難な無形資産取引について導入される移転価格算定方法(所得相応性基準)と並ぶ重要な改正案であり、以下にその背景と改正内容を解説する。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第34回】「別表6(24) 中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(24)付表 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書」
この別表は、青色申告書を提出する中小企業者等が平成30年度税制改正後の租税特別措置法第42条の12の5第2項(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合において、同法第42条の12第1項もしくは第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に作成する。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例70(所得税)】 「「3,000万円の特別控除」は適用できるという税理士の誤ったアドバイスにより、居住用マンションを同族会社へ譲渡したため、修正申告となった事例」
同族会社の代表者である依頼者が、自身の居住用マンションの同族会社への譲渡を検討した際、税理士の誤ったアドバイス(「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下単に「3,000万円の特別控除」という)は同族会社に譲渡した場合でも適用できる)により、居住用マンションの同族会社への譲渡を決断し、実行した。しかし、実際には「3,000万円の特別控除」の適用は認められないことから、税務調査で指摘され、修正申告となった。
税理士は依頼者より、「3,000万円の特別控除」の適用が受けられないのであれば譲渡は行わなかったとして、修正税額につき損害賠償請求を受けた。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第25回】「相続税の外国税額控除」
私(日本在住者)は、このたび、外国に住んでいる祖父から遺言で外国にある財産を取得しました。祖父の国では、祖父の有するすべての財産について相続税が課されます。祖父は複数の国に分散して財産を保有し、それぞれの国で相続税が課されたり、課されなかったりします。日本の相続税の計算上、これらの相続税はすべて税額控除できますか。