《速報解説》 中小企業の災害に対する事前対策のための設備投資に係る税制措置の創設及び中小企業向け設備投資減税措置の延長~平成31年度税制改正大綱~
平成30年12月14日に公表された平成31年度税制改正大綱において、中小企業の災害に対する事前対策のための設備投資に係る税制措置の創設と中小企業向け設備投資減税措置の延長が明記された。
当該税制の内容は以下の通りである。
《速報解説》 中小企業向け各租税特別措置等における「みなし大企業」の範囲見直し~平成31年度税制改正大綱~
与党による平成31年度税制改正大綱(以下「大綱」と略称する)が、先週12月14日に公表された。本稿では、租税特別措置法(以下「措置法」と略称する)に規定する「みなし大企業」の範囲の見直しについて、概要をまとめたい。
《速報解説》 消費税率10%引上げに合わせた車体課税の抜本見直し~平成31年度税制改正大綱~
平成30年12月14日に平成31年度税制改正大綱が公表された。以下では自動車の車体課税等に関する主な改正事項等を概説する。
日本の企業税制 【第62回】「平成31年度与党税制改正大綱における主な法人課税の改正点」
研究開発税制については、総額型の控除率が見直され、より増加インセンティブの高い仕組みとなった。増減試験研究費割合がマイナスの層では、現行より控除率が低下し、約マイナス14%で、最低控除率の6%に到達する(現行はマイナス25%で到達)。一方、プラスの層では、0から8%の層で現行より控除率は向上し、8%超は現行どおりである。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第5回】「租税法律主義と申告納税制度」-申告納税制度における納税者と税務官庁との相互チェック構造-
前回は、租税債務関係説のパラドックスを論じ、その克服の試みの1つとして、最後に(Ⅳ)、課税処分取消訴訟における当事者間の「対等な攻撃防御」についてその重要性を説いたが、今回は、争訟手続を含む租税手続全般について、手続当事者としての納税者と税務官庁との対等性が、前回Ⅲ1でみた手続的保障原則から要請され、申告納税制度においては納税者と税務官庁との相互チェック構造としてある程度は具体化されていることを述べた上で、その対等性や相互チェック構造が、原理的には、前々回・前回とみてきた租税債務関係説によって正当化されることを明らかにすることにしたい。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【第5回】「法人税の課税所得計算と損金経理(その5)」
それでは、法人税法上、費用収益対応の原則と権利確定主義との関係はどうなっているのであろうか。この点について学説は明確ではないが、筆者は以下の通り理解すべきではないかと考えている。
すなわち、収益については、権利確定主義に基づき(費用を参照することなく単独で)計上すべき年度が決まる。一方で、費用については、前述の通り、償却費を除き債務の確定したものが損金に計上されることとなるが(債務確定主義ないし基準)、その確定の基準が明示されておらず、原則として収益を参照しないと年度帰属が決まらないのである。
相続税の実務問答 【第30回】「財産の取得の状況を証する書類(相続分がない旨の証明書を提出する場合)」
平成30年8月20日に母が亡くなりました。相続人は、姉と妹である私の2人です。母の主な遺産は、母と私が居住の用に供していた川口市内の土地及び建物です。
姉と協議をした結果、姉は母から多額の生前贈与を受けていたことから、川口市内の土地及び建物を私が相続することとなりました。土地及び建物の相続登記をするに当たり、遺産分割協議書は作成せずに、姉に「相続分がない旨の証明書」を作成してもらい、これを登記原因を証する書類の一部として相続登記を行いました。
私が取得した土地は特定居住用宅地等に該当することとなりますので、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4第1項)を適用したいと考えていますが、相続税の申告書にこの「相続分がない旨の証明書」を添付することにより、この特例を適用することができますか。
〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第9回】「一連の事業活動をグループ全体で遂行する場合の税負担の最適化」
日本法人である当社は、海外(A国)の製造子会社で商品を製造した上で、海外(B国)の販売子会社を通じて各国で販売しています。
グループ全体での税負担を最適化するために留意すべき点について教えてください。
《速報解説》 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与非課税措置の延長及び見直し~平成31年度税制改正大綱~
平成31年度税制改正大綱(与党大綱)では、平成31年3月31日で適用期限を迎える教育資金の一括贈与非課税措置及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について、それぞれ適用期限の延長及び要件の見直しが示された。
