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相続税の実務問答 【第23回】「他の相続人の相続税を負担した場合」

昨年母が亡くなりました。法定相続人は私と妹の2人です。主な遺産は、母が居住していた自宅とアパート2棟です。遺産分割協議の結果、私が自宅とアパート1棟を、妹がもう1棟のアパートを取得することになりました。
この遺産分割協議に基づき、相続税の課税価格を計算し、相続税の期限内申告書を提出するつもりで準備をしているところですが、アパートを取得した妹には納税資金がないこと、及び私が取得した財産の価額の方が大きいことから、私が妹の相続税も一緒に納付しようと思います。
期限内に申告と納税を済ませれば特に問題はないと思いますが、いかがでしょうか。

#No. 268(掲載号)
# 梶野 研二
2018/05/17

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第37回】

平成18年度税制改正により、株式交換・移転を行った場合には、合併を行った場合と同様の取扱いをすることになった。すなわち、非適格株式交換・移転に該当した場合には、完全子法人の保有する資産に対して時価評価を行うことが必要になった。なお、合併と異なり、資産及び負債を移転するわけではないため、保有している資産の時価評価という整理になっている(※1)。

#No. 268(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/05/17

〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第8回】「部分合算課税②」-各特定所得の計算(非損益通算グループ所得)-

部分合算課税の対象となる金額(部分課税対象金額)の計算構造については、前回解説を行った。今回からは、その計算の基礎となる各特定所得について、その内容の確認を行う。
各特定所得の概要は以下の通りとなっている。租税回避リスクを所得類型ごとに判断し、外国関係会社にその所得を得るだけの実質を備えていると考えられるものについて、事務負担も考慮して個別に除外することとされている(改正前は「事業(特定事業を除く)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く」とされていた(旧措法66の6④))。

#No. 268(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/05/17

monthly TAX views -No.64-「仮想通貨の税制がFX並みになるには」

ビットコインなど仮想通貨の税務上の取扱いについては、2016年7月公開の本連載No.42「仮想通貨と税制」で一度取り上げているが、その後の展開を踏まえ、改めて検討してみたい。

#No. 267(掲載号)
# 森信 茂樹
2018/05/10

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第64回】「新聞報道からみる租税法(その1)」

租税法が多分に政治的・経済的な要素を含む法律であることを踏まえれば、メディアがどのように「租税法」の情報を報道するかによって国民の意識は大きく左右されるように思われる。
逆にいえば、メディア報道が世論を形成し、法律の制定や改正に働きかけることも十分にあり得るであろうし、そうであるとすれば、そうして形成された世論が「社会通念」となり、司法判断の材料となることもあり得るであろう。
そこで、今回は、メディア報道のうち、特に新聞による報道を切り口にして租税法を眺めることとしてみたい。

#No. 267(掲載号)
# 酒井 克彦
2018/05/10

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第36回】

平成17年改正前商法では、物的分割と人的分割に分かれていたが、平成18年に施行された会社法では、人的分割が物的分割+現物配当として整理されることになった。その結果、平成18年改正前法人税法における分割型分割と会社法における人的分割の内容が一致することになった。

#No. 267(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/05/10

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第2回】「移住後も海外不動産を保有する場合の留意点」

私は来年、海外への移住を検討しています。現在、海外に保有している投資用不動産については、移住後も引き続き賃貸する予定ですが、税務上気をつける点はありますか。
あるいは、移住前に売却した方が良いでしょうか。

#No. 267(掲載号)
# 島田 弘大
2018/05/10

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第36回】「誤った源泉徴収と確定申告事件」~最判平成4年2月18日(民集46巻2号77頁)~

Xは、昭和57年6月にA社を退社した。その後昭和59年2月に、A社は、Xに対し、一定額の金員(本件金員)を支給した。その際、A社は、本件金員を給与所得として源泉徴収し、Y税務署長に対し源泉所得税を納付した。
Xは、本件金員を、給与所得ではなく一時所得として、昭和59年分の所得税の確定申告をした。この申告は、当該所得と他の所得との合算等を経た結果、本件金員についての源泉徴収額の一部の還付を求める内容となった。
これに対し、Y税務署長は、本件金員は給与所得に該当するとして、還付金額を減額する内容の更正処分をした。これを不服としてXが出訴したのが本件である。

#No. 267(掲載号)
# 菊田 雅裕
2018/05/10

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第47回】「交際費等(外注費)」~英文添削料の差額負担額が交際費等に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、「英文添削料の差額負担額が交際費に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成14年9月13日判決(税資252号順号9189。以下「本判決」という)を素材とする。

#No. 267(掲載号)
# 泉 絢也
2018/05/10

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第19回】「不妊治療のため医師の指導に基づき購入したサプリメントは医療費控除の対象とはならないと判断された事例」

本件は、甲(納税者)が甲と生計を一にする甲の妻(乙)の不妊治療のために、医師の治療に基づき購入した数十種類のサプリメント(本件サプリメント)の費用が、医療費控除の対象となる医療費に含まれるか否かを主な争点とする事案である。
争点は、次のとおりであるが、本稿は①を取り上げる。

#No. 267(掲載号)
# 佐藤 善恵
2018/05/10
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