小規模宅地等の特例に関する平成30年度税制改正のポイント 【第1回】「特例居住用宅地等の「家なき子特例」の見直し」
平成30年度税制改正により、同年4月1日以後の相続等から、いわゆる“家なき子特例”や“貸付事業用宅地”に係る小規模宅地の特例の要件が厳格化された。
小規模宅地等の特例は、利用区分や限度面積、減額割合等の適用要件が多岐にわたることから、これまでも数次の改正が行われてきたが、今回も適用要件の改正が行われることとなった。
平成30年度税制改正における所得控除の見直しと実務への影響 【第1回】「改正内容の確認と影響」
平成30年度税制改正では、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額がそれぞれ引き下げられ、一方で、すべての所得者に適用される基礎控除の控除額が引き上げられることとなった。
これらの改正は平成32年(2020年)分の所得税(個人住民税は平成33年(2021年)度分)から適用される。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例62(法人税)】 「法人成り初年度に「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(所得拡大促進税制)の適用が受けられたにもかかわらず、これを適用せずに申告してしまった事例」
法人成り初年度である平成29年3月期の法人税につき「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(所得拡大促進税制)の適用が受けられたにもかかわらず、設立初年度は、基準事業年度、比較事業年度(=前事業年度)共に存在しないことから、上記特別控除は適用できないものと思い込み、これを適用せずに申告してしまった。
これにより、法人税等につき過大納付税額が発生し、賠償請求を受けたものである。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第38回】
このように、繰越欠損金や資産の含み損を有する法人を買収し、これらの繰越欠損金や資産の含み損を利用して、法人税の課税所得を圧縮する行為を防ぐために設けられた規定であるということが言える。
ここで重要となるのは適用事由の範囲であり、法人税法57条の2第1項では、以下のものが適用事由に該当するものとされている。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第17回】「アパート・倉庫のPE認定」-なぜアマゾンは日本にPEがないのか-
私は、外国に居住して、インターネットで外国の商品を販売しています。最近注文が増えてきたことから、日本で倉庫を借りて、注文に応じて発送することを予定しています。
商品の販売で日本に拠点がない場合は、たとえ倉庫を借りていたとしても、売上について、日本で課税されることはないのでしょうか。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第48回】「交際費等(会議費)」~会議費として計上している支出が交際費等に該当すると判断した理由は?~
今回は、テレビ・ラジオ番組等の企画・制作等を行う青色申告法人X社に対して、「会議費として計上している支出は交際費等に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成16年5月14日判決(税資254号順号9648。以下「本判決」という)を素材とする。
《速報解説》 消費税の軽減税率制度の実施に伴う適切な価格表示について関係省庁から具体例等が示される~事業者の判断によりテイクアウトと店内飲食で税込価格を統一する例も~
来年(2019 年)10 月1日から実施される消費税の軽減税率制度では、「酒類及び外食を除く飲食料品」及び「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」が軽減税率の適用対象品目とされている。
前者に関しては、テイクアウトや出前には軽減税率(8%)が適用され、店内での飲食の場合は標準税率(10%)が適用されることとなり、テイクアウト等のできる外食店やイートインスペースのあるコンビニ、ファーストフード店などでは、同一の飲食料品の販売において、適用される消費税率が異なる場面が生じる。このため飲食業界では、軽減税率適用後の価格設定や価格表示について、来店客への説明や従業員への周知方法等、早めの検討が必要といえる。
日本の企業税制 【第55回】「地方法人課税の偏在是正の動向」
総務省は、5月11日、地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置について検討を行うため、地方財政審議会に「地方法人課税に関する検討会」を設置することを発表した。第1回検討会は5月23日に開かれる。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第58回】「印紙税一括納付承認申請手続の改正(平成30年度税制改正)」
平成30年度税制改正により、平成30年4月に印紙税法の一部が改正され、印紙税一括納付承認申請手続について改正があったとのことですが、どのような内容ですか。