《速報解説》 交際費等の損金不算入制度の特例等、2年延長へ~平成30年度税制改正大綱~
法人が支出する交際費等の額は、原則としてその全額が損金不算入となる。しかし、中小法人の支出する交際費等の額のうち一定額、接待飲食費の50%に相当する金額などについては、租税特別措置法により一定の損金算入が認められている。
今回の改正案によって、これらの租税特別措置法による「交際費等の損金不算入制度の特例」などの適用事業年度が平成32年3月31日まで2年延長されることとなった。
《速報解説》 所得拡大促進税制、改組により要件を大幅見直し~平成30年度税制改正大綱~
従来の所得拡大促進税制で定められていた適用要件のうち2つ(基準雇用者給与等支給額からの増加要件及び前年度からの増加要件)が廃止され、平均給与等支給額に係る要件のみが残されることとなった。
《速報解説》 所有者不明土地対策として「土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置」を創設~平成30年度税制改正大綱~
平成29年12月14日に公表された与党の平成30年度税制改正大綱(以下「与党税制改正大綱」という)において、相続登記(相続を起因とする所有権に関する登記)を促進するための登録免許税の特例を新設することが明記された。
《速報解説》事業承継税制(非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予)に要件緩和の特例制度を創設~平成30年度税制改正大綱~
平成29年12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱(自由民主党及び公明党)において、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予(事業承継税制)の特例制度が盛り込まれた。
中小企業経営者の高齢化が急速に進む中、経営者の世代交代を集中的に進めるための対策として、10年間の特例措置という形で事業承継税制の抜本的な拡充が行われている。
《速報解説》 法人税法における収益認識に関する取扱い、返品調整引当金の廃止等会計基準案を受け見直し~平成30年度税制改正大綱~
平成29年12月14日、自由民主党と公明党は、「平成30年度税制改正大綱」を公表した。
企業会計基準委員会は、「収益認識に関する会計基準(案)」(企業会計基準公開草案第61号)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第61号)を公表し、基準化に向けて審議をしているところである。
実務では、法人税法における収益認識に関する取扱いの動向にも関心が高まってきたところである。
《速報解説》給与所得控除及び基礎控除の見直し~平成30年度税制改正大綱~
先週14日、与党による平成30年度税制改正大綱が公表された。
個人所得課税については、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除と公的年金等控除が引き下げられる一方、どのような所得にも適用される基礎控除が引き上げられる。
《速報解説》小規模宅地等の計算特例、家なき子・貸付事業用宅地等に除外要件を追加~平成30年度税制改正大綱~
平成29年12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱において、相続税における小規模宅地等の特例の見直しが盛り込まれた。
《速報解説》 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し~平成30年度税制改正大綱~
平成29年12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱(与党大綱)では、一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し案が明記された。以下では大綱の記載をもとに、改正内容と理由、改正前後の対応について解説する。
《速報解説》 平成30年度税制改正大綱(与党大綱)が公表される~事業承継税制は2027年末までの特例で要件緩和、給与所得控除等見直しは他控除にも影響、賃上げ・設備等投資強力推進の税制措置、一般社団・小規模宅地特例に係る節税防止策など織り込む~
今回の大綱では安倍内閣が「新しい経済政策パッケージ」で示した「生産性革命」と「人づくり革命」の断行を前提に、企業に対しては生産性向上のための設備投資と持続的な賃上げを強力に後押しし、中小企業の代替わりを促進するための税制上の措置が講じられた。また昨年の配偶者控除等の見直しに続き「働き方改革」を後押しする観点から、基礎控除や給与所得控除等の個人所得課税を見直し、さらに経済社会のICT化の急速な進展を受け、税務手続電子化の一層の促進に向けた措置等が示されている。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第59回】「日本税理士会連合会の建議から租税法条文を読み解く(その2)」
前述のとおり、日本税理士会連合会及び税理士会(以下、「日税連」ともいう)は、税理士法の定めにより、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる(税理士法49の11)。
税理士法49条の11は、税理士会の建議、答申等について規定した条文である。
税理士は、税務に関する職業専門家として、税務行政及び税制について、広い知識と深い見識を有するものであることから、税理士の自治的団体である税理士会において、その意見をまとめ、権限ある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができるものとしているのである。