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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第28回】「外れ馬券事件」~最判平成27年3月10日(刑集69巻2号434頁)~

Xは、馬券を自動で購入できるソフトを利用して、継続的に馬券を購入し、当たり馬券の払戻金を得ることによって、多額の利益を得ていた。しかし、Xは、これについて所得税の確定申告をしなかった。
そこで、Y検察官は、当たり馬券の払戻金は一時所得に該当し、当たり馬券の購入代金のみを費用として控除できるとして、総所得金額を14億6,000万円、所得税額を5億7,000万円とした上、正当な理由なく所得税の確定申告をしなかったとして、Xを起訴した。
これに対し、Xが、Y検察官主張の総所得金額は誤っているし、確定申告をしなかったことに正当な理由があったとして争ったのが本件である。

#No. 226(掲載号)
# 菊田 雅裕
2017/07/13

《速報解説》 平成29年度改正を受け相続税関係の改正通達が公表~事業承継税制の免除等要件緩和に係る新設規定も

国税庁はこのほど、平成29年度税制改正の適用に伴い、相続税関係の通達(相続税法基本通達、相続税関係の措置法通達等)の一部を改正する通達を公表した(ホームページ掲載日は7月6日)。

#No. 225(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2017/07/13

《速報解説》 外国の親会社から無償で支給される原材料を輸入し、国内の工場において半製品に加工して加工賃を受け取る取引における消費税の取扱いについて、東京国税局より文書回答事例が公表

東京国税局は平成29年6月22日付で、「外国の親会社から無償で支給される原材料を輸入し、国内の工場において半製品に加工して加工賃を受け取る取引における消費税の取扱いについて」の事前照会に対し、照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えないとする回答文書を公表した。

#No. 225(掲載号)
# 新名 貴則
2017/07/11

《速報解説》 国税庁、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて各種情報をまとめたホームページを新設~改正を反映した平成30年分の源泉徴収税額表等も公表~

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除に見直しが行われ、平成30年分の所得税から適用される。このたび、この見直しに関する各種情報をまとめたページが、国税庁ホームページ内に新設された。

#No. 235(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/07/10

monthly TAX views -No.54-「「働き方改革」と税の課題」

先の都議会選挙の結果は、安倍一強政治への不信任といえよう。政治手法だけでなく、経済の分野においても、スローガンをくるくる変えるだけで、昨年の配偶者控除問題に象徴されるように、税の構造や所得再分配政策に手を付けない政権の本質が、国民から見透かされたとみることもできる。

#No. 225(掲載号)
# 森信 茂樹
2017/07/06

平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第1回】「平成29年度税制改正における設備投資減税の見直し全体像」

平成29年度税制改正では、生産性向上設備投資促進税制の廃止とともに、中小企業経営強化税制といった新たな特例措置の創設、類似する特例措置の対象設備の見直し等、設備投資減税全体を見直す措置が行われた。
これにより、これらの適用を考えていた企業にとって、対象設備や導入地域、手続等のタイムスケジュールにより、どの特例措置の適用を目指すべきか、悩ましい問題が生じることとなった。

#No. 225(掲載号)
# アースタックス税理士法人
2017/07/06

相続空き家の特例 [一問一答] 【第1回】「「3,000万円特別控除」と「相続空き家の特例」の適用要件の主な相違点」-相続空き家の特例の適用要件の概要-

[Q]
「3,000万円特別控除(措法35①)」と「相続空き家の特例(措法35③)」の適用要件の主な相違点について説明してください。

#No. 225(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/07/06

平成29年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第2回】「スクイーズアウトにおける特定連結子法人の範囲の拡大」

平成29年10月1日以後に行われる「スクイーズアウトによる完全子法人化」について、以下のように特定連結子法人の範囲が拡大する(平成29年所法等改正法附則1三ロ、11②)。

#No. 225(掲載号)
# 足立 好幸
2017/07/06

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第15回】「株式の売買は無権代理行為によるものであり譲渡所得の課税要件は充足されないとした事例」

原告(甲)は、同族会社A社の株式(本件株式)を所有していたところ、平成19年中に本件株式が関係会社(Hら)に移転して、その対価とされる金員が甲名義の銀行口座に入金されたため、課税庁は、甲のその年分の所得税について本件株式に係る譲渡所得が申告漏れであるとして更正処分等をした。

#No. 225(掲載号)
# 佐藤 善恵
2017/07/06

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第26回】「有価証券譲渡益計上漏れ」~有価証券譲渡益の計上が漏れていると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた「有価証券譲渡益の計上漏れ」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁昭和55年10月28日判決(訟月27巻4号789頁。以下「本判決」という)を取り上げる。

#No. 225(掲載号)
# 泉 絢也
2017/07/06
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