〔平成26年分〕 贈与税申告の留意点 【第1回】「過年度及び本年度改正についての確認」
平成27年1月1日以降に他界した方の相続税については、基礎控除が従前よりも4割引き下げられるため、生前贈与の活用が従前よりも活発になると考えられる。本稿は平成26年分贈与税申告の留意点を説明すると同時に、平成26年分の贈与税申告を行う際に(今後贈与を行う場合との有利不利を理解した上でのアドバイスも求められる可能性があるため)、平成27年以降の贈与税についての改正事項も理解しておく必要があるため、その点もあわせて解説することとしたい。
平成26年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「海外転勤者の確定申告」
近年、企業活動のグローバル化に伴い、海外転勤は一部の個人を対象とするものではなくなっている。海外転勤者の税務については、転勤する本人と企業側の双方が理解しておくことが大切である。
5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第6回】「平成27年3月期における確定申告書及びその付表の作成方法」
3月末決算法人で平成27年3月期の場合には、その課税期間の開始の日が施行日となることから、経過措置の適用がない限り、原則としてはすべて新税率が適用されることとなる。
しかしながら、一般の事業者の場合には、3月に販売した商品の返品処理、3月に仕入れた商品の返品処理、3月に前払いした旅費交通費、4月分の水道光熱費・通信費など経過措置の適用を受ける取引が発生する可能性があり、旧税率と新税率が混在する場合の確定申告書及び付表を作成することとなる。
土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第2回】「地積は何を使うのか」
さて、土地の面積には様々なものがある。
例えば、測量地積、登記簿上の地積(公簿地積)、固定資産税の台帳地積(課税地積)、公図の面積、住宅地図の面積、航空地図の面積などである。
「実際の面積」とは、どのことを指すのであろうか。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第18回】「日本IBM事件③」
このように、中間持株会社としての機能を持たせたことについて、不自然・不合理なものとはいい難いという理由により、法人税法132条に規定する同族会社等の行為計算の否認の適用を否定している。
税務判例を読むための税法の学び方【52】 〔第6章〕判例の見方(その10)
このように刑事事件においては、原裁判所の判断が、最高裁判所の判例と相反する判断の場合には、(民事裁判の場合には、上告受理申立ての理由であるのに対して)上告理由とされているためであり、刑事裁判の方が上告の対象が狭くなっているわけではない。
法人税の解釈をめぐる論点整理 《交際費》編 【第3回】
また、支出の目的が交際費であったとしても、いわゆる渡切交際費については、支出の内容が具体的に明らかでない以上は、給与として処理することが多いといえる。渡切交際費に限らず、法人から流出した資産を所持していた者がその支出内容を説明できないのであれば、その資産は当該所持者に帰属したものと考えることが合理的であり、その者に対する給与等として処理することが相当と思われる。ただし、実務上は、金銭消費貸借契約書などを作成した上で、貸付処理がなされることも多い。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第18回】「公的年金の源泉徴収」
Q 私は、平成26年3月31日をもって定年退職し、平成26年4月より年金暮らしをしています。平成27年1月中旬に年金事務所より「公的年金等の源泉徴収票」が送られてきました。「公的年金等の源泉徴収票」によると、公的年金から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されています。
公的年金の源泉徴収についてご教示ください。
《速報解説》 事業承継税制、2代目から3代目への早期自社株贈与は贈与税免除に~経営者の高齢化を考慮し円滑な経営承継を図る(平成27年度税制改正大綱)~
大綱では、上述のとおり経営者の高齢化が進む中、中小企業の事業承継に関して、より一層の円滑化を図るため、2代目経営者から3代目に承継する場合に、贈与税の納税義務が生じないようにするなどの制度の拡充が盛り込まれた。