平成26年分 確定申告実務の留意点 【第4回】「誤りやすい事例Q&A」
シリーズ最終回は、扶養親族等の判定や住宅税制、医療費控除等に関し、確定申告実務において誤りやすい以下6つ事例をQ&A形式で取り上げることとする。
Q1 合計所得金額の計算
Q2 借換えをした場合の住宅借入金等特別控除
Q3 土地と建物の所有者が異なる場合の居住用財産の3,000万円特別控除
Q4 契約者を変更した生命保険金
Q5 ふるさと納税により受け取った謝礼
Q6 ガン診断給付金と医療費控除
〔平成26年分〕 贈与税申告の留意点 【第2回】「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を活用するときの留意点」
平成27年1月1日以後、相続税の基礎控除額が引き下げられるため、相続税対策として生前贈与を検討するケースが増えている。その中でも、贈与税の配偶者控除(*)を検討することが多いと考えられるが、その場合の留意点につき、検討してきたい。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第6回】「改正の内容⑤」
PEを有する外国法人の欠損金は、PE帰属所得に係る欠損金とPE非帰属所得に係る欠損金に区分され、それぞれPE帰属所得とPE非帰属所得から控除される。PEを有しない外国法人の欠損金は、PE非帰属所得に係る欠損金となる(法法141二、法法142の9、法令191)。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第35回】「法人税基本通達改正の歴史④」
昭和42年度法人税基本通達の改正は、このような批判に対応したものであると言われているが、本通達の前書きを見てみると、昭和40年度税制改正から昭和42年度税制改正までの税制簡素化の一環として、貸倒処理に関する取扱いの弾力化と手続の簡素化を目的として行われたものであることが分かる。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第23回】「中小企業向けのその他の特例措置」
Q 当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)です。この連載の第17回「欠損金の繰越控除」から第22回「雇用関連税制と税額控除」までを読んで、中小法人に対する様々な税務上の特例措置があることが分かりました。それ以外にも、中小法人向けの税務上の特例措置があれば、その概要について教えてください。
《速報解説》 平成27年4月1日以後開始の税務調査より再調査手続が見直しへ~実地調査以外の調査は「新たに得られた情報に照らし非違がある」事実なくとも質問検査等が可能に(平成27年度税制改正大綱)~
本年の税制改正大綱により明確化が図られたのは、再調査の前提となる前回調査の範囲を「実地の調査」に限ることとした点にある。
《速報解説》 地方への本社機能移転・拡充を図る「地方拠点強化税制」が創設~オフィス減税と雇用促進税制の2本立て(平成27年度税制改正大綱)~
「平成27年度税制改正大綱」(2015年1月14日閣議決定)では、本社機能(※)の地方への移転や地方の本社機能の拡充、雇用の創出に取り組む企業を支援するために、本社等の建物に係る特別償却制度等が創設されるとともに、雇用促進税制の特例が時限立法として設けられることが明らかとなった(大綱57頁)。
《速報解説》 ふるさと納税、控除限度額を2倍に引き上げ「ワンストップ納税制度」を創設~都道府県等への要請により確定申告が不要に(平成27年度税制改正大綱)~
「平成27年度税制改正大綱」(平成27年1月14日閣議決定)において、ふるさと納税を促進し、地方創生を推進するため、個人住民税の控除限度額の上限を引き上げとともに、ふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設が明記された(大綱p28)。以下ではその内容についてまとめることとする。
日本の企業税制 【第15回】「成長戦略としての平成27年度税制改正」
税率引下げにより「稼ぐ力のある企業」の税負担の軽減を図る一方で、課税ベースの拡大(特に欠損金繰越控除の制限)や外形標準課税の拡大により、赤字企業や収益力の乏しい企業には厳しい内容となっている。
事実、経団連の推計では、赤字企業では外形標準課税の拡大により税負担が増加することはもとより、所得計上企業の中でも結果的に税負担が増大する企業が現れ、収益力の高い企業ほどみかけ以上の減税となることが予想される。