税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第20回】「貸倒引当金の繰入れ」
Q 当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)です。当事業年度(平成26年3月期)における貸倒引当金の繰入限度額を教えてください。
(1) A社に対して売掛金400万円があります。同社は債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しが立っておらず、金銭債権の全額について回収の見込みがありません。なお、同社の社長から個人保証200万円を受けており、保証金額については回収の見込みがあります。
(2) B社から受け取った受取手形500万円があります。同社は、当事業年度中において民事再生法の申立手続をしました。
(3) C社に対して、売掛金450万円と買掛金50万円があります。
(4) D社から受け取った受取手形500万円があります。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第4回】「法人税率引下げの財源課税」
実は、この方法は2008年の税制改正でドイツが採った方法ですが、当時、筆者はドイツの首相府のMichael Sell氏(首相府経済総局次長)に「理論的に定率法よりも定額法の方が正しいのか」と質問したところ「法人税率引下げの財源として金が欲しいからで、定率法と定額法はいずれが理論的に正しいとはいえない」と正直に答えてくれました。
法人税改革における『減価償却方法の見直し』が企業経営へ与える影響 【第2回】「減価償却の金融効果」
減価償却資産を購入した際には、資産を取得するために金銭的な資金の流出がある。
その後、減価償却費の計上をするということは、つまり、金銭的な資金の流出を伴わない費用の計上となるため、その減価償却費部分の金額に相当する現金が会社に残る結果となる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例19(所得税)】 「上場株式等の配当等を、源泉分離課税による申告不要制度を選択して申告したところ、総合課税で申告しても純損失の繰越控除により、合計所得がゼロとなるため、総合課税が有利であった事例」
平成24年から25年分の所得税につき、上場株式等の配当等を、源泉分離課税による申告不要制度を選択して申告したが、総合課税で申告しても純損失の繰越控除により、合計所得がゼロとなるため、総合課税で申告すれば、配当控除の適用が受けられ、さらに、源泉徴収された所得税や住民税が控除でき、有利であった。これにより、過大納付となった所得税及び住民税200万円につき賠償請求を受けた。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第12回】「2つの東京地裁平成26年3月18日判決の総括①」
東京地裁に提出された意見書は3つ存在し、平成23年10月28日にみなし共同事業要件について争われた事件(東京地裁平成23年(行ウ)第228号)に対して提出され、平成24年7月12日に補充意見書として提出されている。さらに、平成24年5月14日には資産調整勘定について争われた事件(東京地裁平成23年(行ウ)第698号)に対しても提出されている。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第12回】「非居住者へ支払う家賃から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 先日、当社のオフィスが入居する建物を管理している不動産会社より、「建物の所有者が日本人のA氏から中国人のB氏に変更になったので、今後はオフィスの家賃をB氏の口座へ振り込むように」との連絡がありました。それに伴い、10月末までに11月分の家賃をB氏の口座へ振り込まなければなりません。オフィスの家賃は、月額20万円です。B氏は、中国に在住しており、所得税法上の非居住者です。
非居住者へ支払う家賃から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
税務判例を読むための税法の学び方【46】 〔第6章〕判例の見方(その4)
判例とは、当該事件の論点について裁判所の下した判断であるが、論点についての判断は、その結論の部分と結論の理由付けの部分とに分けることができる(もっとも、最高裁判所の判決には、結論を示しただけで、理由付けのないものもあるが)。
交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第8回:2014年10月改訂】「交際費と給与を区別する」
会社が事業を行うに当たり、本来自社の役員や使用人が負担すべき費用を、会社が負担することがある。
このとき、この支出を「交際費等」として扱うのか「給与」として扱うのかで、課税関係が異なる。
《速報解説》 人事院勧告を受け、非課税となる通勤手当の限度額を引上げ~所得税法施行令20条の2第2号を改正し、55km以上を新設
10月7日の閣議決定を受け、マイカー等で通勤している人の非課税となる1ヶ月当たりの限度額(所令20の2)が改正され、10月20日に施行された(平成26年10月17日付官報第6396号で公布)。
