中小法人の〈交際費課税〉平成26年度改正のポイント 【第3回】「新しい申告書別表15の書き方と計算例」
本連載の第1回ではこの改正のあらましについて、第2回ではこの改正によって生じた実務上の疑問点についてそれぞれ解説した。
最終回となる第3回は、交際費の損金算入額の計算例と、この改正に対応した新様式の別表15の書き方について解説する。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第3回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)③」
法人税法132条の2の意義【争点1】についての当事者の主張については前回解説した通りであるが、本事件においては、施行令112条7項5号の要件を充足する本件副社長就任について、法132条の2の規定に基づき否認することができるか否か【争点2】という論点についても、被告の主張と原告の主張が真っ向から対立しており、非常に興味深い。
第3回目に当たる本稿においては、【争点2】についての当事者の主張についてそれぞれ検討を行うこととする。
[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第8回】「課税売上割合に準ずる割合を検討すべきケース① 事業部ごとに独立採算制を採用しているケース」
課税売上割合の計算単位は原則として事業者全体であり、支店ごとや事業部ごとにそれぞれ異なる課税売上割合を適用することはできないこととされている(消基通11-5-1)。
しかし、企業によっては、事業部ごとに独立採算制を採用しているケースがあるが、その場合には事業部ごとに課税売上割合を計算しそれを「課税売上割合に準ずる割合」とした方が事業の実態に即し、かつ事業者にとっても有利となる(仕入控除税額が多くなる)ことがある。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第3回】「復興特別法人税廃止後の預金利息等に課される復興特別所得税の処理」
当社は3月決算の会社です。前期(平成26年3月期)は、預金利息等に課される復興特別所得税を復興特別法人税から控除しましたが、平成26年度税制改正にて復興特別法人税が1年前倒しで廃止になり、当期(平成27年3月期)から復興特別法人税の申告が不要になりました。
当期の預金利息等に課される復興特別所得税の処理についてご教示ください。
税務判例を読むための税法の学び方【37】 〔第5章〕法令用語(その23)
税法における「宥恕規定」とは、課税額が減額される場合に一定の行為が法律上の要件とされているときに、その要件を充足していないにもかかわらず、一定の場合に、その要件を充たしたと同様の法律効果を認める規定である。
《速報解説》 「法人税改革に当たっての基本認識と論点」(与党税制協議会)の公表について
近年、わが国では、急速な少子・高齢化によって成熟した社会を迎え、さらにはデフレ経済の長期化によって経済成長が停滞し、財政の悪化がますます進行しているという状況の中で、社会的なコストを国民全員で負担するという「支え合う社会」を回復するための税制改革が相次いでなされている。その第一歩として、消費税率の引上げが実現したことは記憶に新しいところであるが、この税制改革については、消費税率の引上げにとどまらず、「支え合う社会」の回復という目標に向けて、法人税の観点からは、法人税の実効税率引下げが議論されている。
このような大きな流れの中で、自民党・公明党の与党税制調査会は、本年6月5日付けで、法人税率の引下げの実現に向けて、「法人税改革に当たっての基本認識と論点」を公表した。
monthly TAX views -No.17-「OECD自動的情報交換とマイナンバーの既存口座付番」
OECDの場で、各国の所得情報を当局間で自動的に交換するという話が急ピッチで進んでいる。
税務当局間の情報交換というのは、納税者の取引などの税に関する情報を異なる国の税務当局間で互いに提供する仕組みのことである。租税条約に基づくものとしては、①要請に基づく情報交換、②自発的情報交換、③自動的情報交換の3形態があり、①②についてはこれまで拡充が図られてきたが、今回話が進んでいるのは、③のケースである。
所得拡大促進税制・雇用促進税制の対象となる「従業者」に関する要件整理~雇用形態による適用関係の差異を検討する~ 【第2回】「雇用形態ごとの適用可否を検討」
前回の説明により、所得拡大促進税制における「国内雇用者」は賃金台帳に記載のある者が対象となり、雇用促進税制における「雇用者」は雇用保険の一般被保険者が対象となることをご理解いただけたと思う。
それを踏まえた上で、今回は以下の雇用形態について、所得拡大促進税制及び雇用促進税制の適用可否を検討していくこととする(なお説明の都合上、60歳定年制を前提とする)。
生産性向上設備投資促進税制の実務 【第3回】「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備投資計画の確認申請書〔記載例〕」
前回は、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)のうち「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」について解説した。
その中で、経済産業大臣確認までの手続を説明したが、今回は設備ユーザーが作成する「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち生産ラインやオペレーションの改善に資する設備投資計画の確認申請書」の具体的な記載例を紹介する。
