他の者を介して金銭の支出をした場合の使途秘匿金課税
企業の違法又は不当な支出を抑制するという目的の下、平成6年度税制改正において使途秘匿金課税制度が創設されたことは、周知のとおりである。
本稿では、法人が他の者を介して金銭の支出をした場合の使途秘匿金課税制度の適用関係について解説することとする。
金銭の支出が他の者を介して行われた場合には、その支出をした法人の帳簿書類には他の者の氏名等が記載されており、他方、他の者の帳簿書類にはその金銭を受け取った者の氏名等が記載されていないことが考えられる。
このようなケースにおいては、その金銭の支出が使途秘匿金の支出に該当するとされるのか否か、また、使途秘匿金の支出に該当するとされる場合には、いずれの者に対して追加課税がなされるのかといった疑問が生ずることとなる。
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法人税の解釈をめぐる論点整理 《減価償却》編 【第1回】
減価償却をめぐっては、もとより、税務調査等において、資本的支出と修繕費の区分が問題となることが非常に多いといえるが、そのほか、減価償却資産とその他の資産との区分(減価償却資産の範囲)、固定資産の取得価額、少額の減価償却資産等の判定、耐用年数表の適用、除却損失の計上など、その論点は多岐にわたっている。
また近年、減価償却に関する重要な税制改正が相次いでなされており、償却限度額を計算するに当たっても、留意すべき事項は多いといえる。
そこで、本稿では、減価償却をめぐる主要な論点について整理し、6回にわたって解説することとしたい。取り上げる予定のテーマは、以下のとおりである。
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交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第2回】「交際費に該当しない支出」
税務上の交際費等は範囲が明確ではなく、交際費等に該当するか否かの判断が難しい支出が多く存在する。
そこで本連載の第1回においては、曖昧な支出のうち交際費等に該当する支出について、例を挙げて解説した。
第2回はそれとは逆に、税務上の「交際費等に該当しない支出」について、例を挙げて解説する。
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小説 『法人課税第三部門にて。』 【第9話】「優良法人の税務調査(その3)」
午後からは、睡魔との戦いである。
伝票をめくる渕崎統括官の手が止まる。瞼が重く、ついつい心地よい眠りに誘われる。
渕崎統括官は、眠りから逃れるために、異常な力を込めて伝票をめくった。
田村上席は、源泉徴収簿からパートの氏名とその支給額を写している。
時計の針は、午後2時を示している。
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載22〕 会社分割によりヘッジ対象資産・ヘッジ手段を移転する場合の税務処理
当社は、分社型分割により完全子会社(S社)を新設したいと思っています。
S社には、税制上、繰延ヘッジ処理を行っているヘッジ対象資産とヘッジ手段である未決済のデリバティブ取引とを含む資産及び負債を移転する予定ですが、税務処理上、気を付けるべき点をご教授下さい。
なお、当社は、ヘッジが有効でない部分(超過差額)に関しては、益金の額又は損金の額に算入することとしています(法令121の3①括弧書)。
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租税争訟レポート 【第10回】勝馬投票券の払戻金に係る所得を雑所得と判断した事例
判決は、「被告人の本件馬券購入行為は、一般的な馬券購入行為と異なり、その回数、金額が極めて多数、多額に達しており、その態様も機械的、網羅的なものであり」、かつ、「利益を得ることに特化したものであって、実際にも多額の利益を生じさせている」ことから、被告人の馬券購入による所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」には該当しないから、一時所得に当たらず、雑所得に分類される」とした。
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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第2回】「制度の主な内容(手続規定を除く)とその留意点」
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、金融機関と「教育資金管理契約」を締結する日に30歳未満の個人(受贈者である子・孫。以下「受贈者」)が、教育資金に充てるために、その直系尊属(贈与者である両親・祖父母等)から教育資金管理契約に基づき以下①~③により金融資産を取得した場合には、その金融資産のうち1,500万円までの金額(既に本制度を利用して贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その金額を控除した残額)は、贈与税の非課税とされている。
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会社分割と自己株式の移転
会社分割とは、会社が行う事業に関して有する権利義務の承継とされ、営業の承継から事業に関して有する権利義務の承継とされた。この権利の一つとして自己株式の承継が考えられる。
分割会社が有する自己株式については、吸収分割においては、吸収分割契約書に記載することで、分割会社の自己株式が、承継会社に承継されて、承継会社において他社株として取得できることになった(会社法758条3号)。この自己株式の承継は吸収分割に限られ、新設分割では自己株式の承継に関する規定がないので、新設分割設立会社への自己株式の承継はできないと考えられる。
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経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第2回】「生産活動と税金」―試験研究費の税務―
当社は資本金額1,000万円の内国法人(3月決算)です。当社は、家電製品のメーカーであり、製品を製造する工場内に研究開発部門を設けています。
研究開発部門では、製造技術の改良や新製品の研究開発のほか、サービス・修理等のカスタマーサポート活動も担当しています。この研究開発部門に属する社員の人件費は、会計上はその全額を試験研究費として処理しています。
この費用の税務上の取扱いを教えてください。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例2(法人税)】 「保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の所得税の特例及び貸倒損失を計上して繰戻し還付を行わなかったことにつき損害賠償請求を受けた事例」
甲社の業績悪化に伴い、金融機関からの借入金返済のため、連帯保証人となっていた代表者一族の所有する不動産を売却する必要が生じた。
平成22年に代表取締役であるA氏が所有する福岡の物件を売却し、うち1億4,000万円を甲社の借入金返済に充当した。
さらに平成24年に、A氏の実母であり甲社の役員であるB氏が底地を所有しA一族のグループ会社である乙社が建物を所有する東京のビルを売却し、B氏の売却代金の一部9,000万円を甲社の借入金返済に充当し、乙社の売却代金1億7,000万円を甲社に貸し付けた。
税理士は、平成22年分及び平成24年分のこれらの譲渡取引につき「保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の所得税の特例(所得税法64条2項)」を適用せずに申告した。さらに、甲社の平成24年9月期の法人税において、甲社に貸し付けた売却代金につき、貸倒処理をせずに申告を行った。
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