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租税争訟レポート【第1回】弁護士業の必要経費・弁護士会役員の交際費
弁護士を開業している納税者(控訴人、第一審原告)の所得税の確定申告について、仙台中税務署長は、納税者が仙台弁護士会会長及び日弁連副会長としての職務に関係して支出した費用(主に会務の前後に行われた懇親会、慰労会等の支出)は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできず、また、消費税法における課税仕入にも該当しないとして、所得税及び消費税等の更正処分を行った。
《速報解説》 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
平成24年度税制改正により、個人が国内にある10年超所有の土地または建物等を譲渡し、国内にある土地等、建物等または機械装置等に買換えをした場合の譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法37条1項9号。以下「9号買換え」という。)の適用対象となる買換資産たる「国内にある土地等」の範囲について、次のように見直しをされた。
《速報解説》 「平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等」について
平成24年9月19日、国税庁は、「平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)」をHP上に公表した。
これは、平成24年税制改正で見直された「給与所得者の特定支出控除の特例」について執務の参考となるよう取りまとめられた別冊である。
《速報解説》 所得税関連通達の一部改正について
平成24年9月12日付けで、以下の所得税に関連する3件の通達につき、一部改正がなされた。