公開日: 2013/10/24 (掲載号:No.41)
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〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「給与所得控除の上限設定」

筆者: 篠藤 敦子

〈平成25年分〉

おさえておきたい

年末調整のポイント

【第1回】

「給与所得控除の上限設定」

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

はじめに

今年も年末調整の準備を行う時期となった。

本連載では、平成25年分の年末調整事務に関係する税制改正の内容及び年末調整に関して質問を受けることが多い事項等について解説することとする。

税制改正事項のうち、平成25年分の年末調整事務に関係するものは、下記の2つである。

 給与所得控除の上限設定

 復興特別所得税の創設

〔コメント:2018/11/6〕
上記について、平成28年分は230万円、平成29年分~31年分は220万円、平成32年分以後は195万円が上限となる。

第1回目は、上記の税制改正事項のうち、今年から適用される「給与所得控除の上限設定」について取り上げる。

〈平成25年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(一部抜粋)〉

国税庁ホームページより)

 

1 給与所得控除とは

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて求められる(所法28②)。

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〈平成25年分〉

おさえておきたい

年末調整のポイント

【第1回】

「給与所得控除の上限設定」

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

はじめに

今年も年末調整の準備を行う時期となった。

本連載では、平成25年分の年末調整事務に関係する税制改正の内容及び年末調整に関して質問を受けることが多い事項等について解説することとする。

税制改正事項のうち、平成25年分の年末調整事務に関係するものは、下記の2つである。

 給与所得控除の上限設定

 復興特別所得税の創設

〔コメント:2018/11/6〕
上記について、平成28年分は230万円、平成29年分~31年分は220万円、平成32年分以後は195万円が上限となる。

第1回目は、上記の税制改正事項のうち、今年から適用される「給与所得控除の上限設定」について取り上げる。

〈平成25年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(一部抜粋)〉

国税庁ホームページより)

 

1 給与所得控除とは

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて求められる(所法28②)。

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連載目次

〈おさえておきたい年末調整のポイント〉

「〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」

「〈平成24年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」(全2回)

筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

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