〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第23回】「住友銀行外税控除否認事件-受益者条項からみたケース別否認類型の検討-(地判平13.5.18、高判平14.6.14、最判平17.12.19)(その2)」~法人税法69条ほか~
外国税額控除事案は、租税条約の関係する、オーストラリア源泉税を吸収するスキーム(S銀行R事件)と、租税条約の関係しない、ニュージーランド源泉税を吸収するスキーム(W銀行事件)、クック諸島源泉税を吸収するスキーム(D銀行事件)、メキシコ源泉税を吸収するスキーム(S銀行P事件)に分けることができる。メキシコスキームが行われた当時(平成3年)、日本とメキシコの間に租税条約はなく、(日本・メキシコ租税条約は平成8年に発効)、クック諸島は、ニュージーランドの自治領(準独立国)であり、タックスヘイブンであることから、日本・ニュージーランド租税条約では、その適用地域から除かれている。日本・ニュージーランド租税条約に利子所得に関する規定はない。オーストラリアの場合、非居住者の利子所得に対する源泉徴収は、国内法の税率と租税条約の限度税率が10%とおなじである。
《速報解説》 「圧縮記帳と税額控除との調整」について制度間の統一的な取扱いを定めた改正措通案がパブリックコメントに付される
国税庁は8月10日付で下記の通り、「租税特別措置法関係通達(法人税編)関係」含む4件の改正案をパブリックコメントとして公表、意見募集を行っている(受付締切日は9月10日)。
《速報解説》 国税庁、各個別通達を消基通に統合等する改正を公表~インボイス制度開始とともに適用、既存の一部法令解釈通達は同日廃止~
令和5年8月10日、国税庁は「消費税法基本通達の一部改正等について(法令解釈通達)」を公表し、同年6月1日から30日まで意見募集していた改正案を確定した。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第122回】「節税商品取引を巡る法律問題(その16)」
研究会報告書は、金融経済教育の意義・目的として、①生活スキルとしての金融リテラシー、②健全で質の高い金融商品の供給を促す金融リテラシー、③我が国の家計金融資産の有効活用につながる金融リテラシーの3つを掲げている。その中でも、①生活スキルとしての金融リテラシーについて、次のように報告している(下線筆者)。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第17回】「国税通則法35条(34条~34条の7)」-申告納税方式による国税等の納付-
国税通則法は、「第2章 国税の納付義務の確定」に続き「第3章 国税の納付及び徴収」を定め、同章の中で「第1節 国税の納付」、「第2節 国税の徴収」及び「第3節 雑則」を定めている。今回は国税の納付についてその意義、方式及び手続を概説した後、特に申告納税方式による国税等(国税及び加算税)の納付(35条)について若干の検討を行うことにする。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第29回】「少額特例の適用を受ける課税仕入れの経理処理」
令和5年度の税制改正において、経過措置として、少額特例(一定規模以下の事業者は1万円未満の課税仕入れについて、一定期間、適格請求書の保存を要しないとする制度。インボイスQ&A問108)が設けられました。少額特例を適用すれば、仕入先が免税事業者であっても仕入税額控除できますが、税抜経理方式を適用する場合、仮払消費税等の額はどのような扱いになるのでしょうか。
〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第11回】「株式交付」
『令和3年度税制改正の解説』664頁では、株式交付が現物出資の一形態であることから、包括的租税回避防止規定(法法132の2)の対象になることが明記されている。そもそも株式交付が現物出資の一形態であるということに疑問はあるものの、実務上は、包括的租税回避防止規定の対象になり得るという整理がなされている。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第56回】「納税資金対策としての自己株買い」
私は、小売業を営む非上場会社A社の経営者Xです。A社では順調に利益が出ており、余裕資金もあります。私が所有するA社の株式は後継者である息子に相続させたいと考えており、顧問税理士に相続税の試算をしてもらったところ、A社の株価が高く、私の所有している金融資産では納税資金が不足します。A社には余裕資金があるため、私の所有するA社株式をA社で自己株買いして相続税の納税資金に充当することを考えています。
実際にA社で自己株買いを行う際の具体的な手続きや税務上の取扱いについて、事前に知っておきたいので教えてください。また、自己株買いを行うタイミングが相続の前後どちらかで取扱いが異なると聞いたのですが、詳しく教えてください。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第28回】「〔第1表の1〕事業承継に伴い株式を移転する場合の配当還元価額の適用の可否」
A社の代表取締役である甲は、現在65歳であり、5年後に代表権の移譲を検討しています。後継者は親族外の役員でA社の取締役である乙又は丙のいずれかに代表権を移譲する予定です。甲は、乙に60株、丙に30株のA社株式をそれぞれ額面(1株50,000円)で売却を行いました。
発行済株式総数は200株であり、1株につき1議決権を有しているものとします。
A社の資本金は10,000,000円であり、全て甲が出資したものとなります。
乙は甲及び丙の同族関係者には該当しません。
甲が乙及び丙にA社株式を譲渡したことに対して、甲、乙及び丙の課税関係はどのようになりますか。