税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例86】「水産物の現金仕入れに係る損金性と重加算税の賦課」
私は、北陸地方のとある地方都市に本社がある水産加工品製造販売業を営む株式会社X(資本金4,000万円で3月決算)において、総務経理部長を務めております。
わが社は魚介類や海藻などの水産物を仕入れて加工し、缶詰、冷凍食品、干物、加工珍味、魚肉練製品などを製造して販売しております。わが社の属する水産加工品業界は、近年、国内での漁獲量の減少により、輸入原料に依存する傾向が高まっています。特に、ノルウェーやチリ、インドネシアなどの海に囲まれた国から輸入される養殖魚や水産物は、わが業界における原材料の重要な供給源となっております。また、漁業の持続可能性を考慮した漁獲量管理が求められる一方で、安定した供給とコスト削減のバランスを取ることや、MSC(Marine Stewardship Council、「海のエコラベル」とも称される)認証などに代表されるトレーサビリティ(traceability、生産・流通・加工の追跡可能性)の明示が、現在業界の課題となっています。
さて、そのような中、先日来税務署の税務調査を受けていますが、水産物の仕入れに係る経理処理に関し激しい議論が交わされています。税務署の調査官によれば、わが社の仕入れ先の中に実態不明の会社や個人が含まれており、しかも支払いは現金ということで、そんなものは売上原価にならないと息巻いております。確かに、倒産しそうな会社から水産物を安く買いたたいたり、市場を通さずに漁師から直接仕入れたりしているため、仕入れ先が個人になっているケースがあるのも事実ですが、水産物を仕入れているのは事実ですし、ただで買えるわけがないのもビジネスの常識ですから、仕入れを否認できるわけがないと憤慨しているのですが、税法上どのように考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q105】「暗号資産に関する財産債務調書への記載」
私(居住者たる個人)は、毎年、確定申告書を提出していますが、各種所得金額の合計額が2,000万円を超えたため、財産債務調書の提出が必要な場合があると聞きました。外国の暗号資産取引所に預けている暗号資産を保有していますが、この暗号資産も財産債務調書に記載する必要はありますか。
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租税争訟レポート 【第85回】「所得区分と損益通算/給与所得を有する社会保険労務士の相談業務に係る損失(さいたま地方裁判所令和6年12月11日判決)」
青色申告の承認を受けている、社会保険労務士である原告が、平成28年分から令和2年分までの所得税及び復興特別所得税について、社会保険労務士として行った相談業務から生じた所得は事業所得に該当するとの前提に立って他の所得金額と損益通算する内容の確定申告をしたのに対し、処分行政庁である上尾税務署長は、相談業務から生じた所得は事業所得には該当せず、雑所得に該当するから、他の所得との損益通算はできないなどとして、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。
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〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第64回】「外貨建取引における為替差益の発生の時期、外貨取得時の円換算額」
外国に所在する不動産の購入費用の支払いとして、保有していた同国通貨建て外貨預金を充当した場合、外貨建取引として為替差損益は計上されるのでしょうか。
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《速報解説》 国税庁が「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」を公表〜令和9年1月1日以後に生ずる所得から源泉徴収実務に影響、合計税率2.1%は据置き〜
令和8年5月、国税庁は、「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」を公表した。
これは、令和8年度税制改正により創設された防衛特別所得税及び改正された復興特別所得税について、源泉徴収義務者からの照会が想定される事項を整理したものであり、令和9年1月1日以後に生ずる所得に対する源泉徴収実務を見据えた取扱いの明確化を図るものである。
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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第93回】
現時点では、税務当局は民間企業が提供するブロックチェーン分析ツールに頼らざるをえないであろう。
この点について、米国財務省の担当官は、次の点を述べている(※)。
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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第60回】「相続税の申告を受任した税理士が空き家特例不適用の指摘をしなかったことは、税理士の説明・助言指導義務違反で損害賠償責任があるとされた事例」
少子高齢化の進む日本の課題の一つとして、空き家が放置されていることがある。適切な管理・修繕をせずに家屋を放置することは、倒壊リスク等の問題が大きいことから、政府は空き家対策の政策をいくつも実施している。この空き家対策の税制として、空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除(以下「空き家特例」)がある(措法35③)。
この措置法35条3項で「相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第5項までにおいて同じ。)による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。以下この項において同じ。)」と定められていることから、家屋と敷地の両方を同一の被相続人から相続した場合についてのみ適用があり、敷地と家屋を異なる被相続人から相続した場合は適用がないとされる。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例158(消費税)】 「「登録取消届出書」の提出期限を誤認したため、翌年が適格請求書発行事業者となり、消費税の納税義務が発生してしまった事例」
令和7年の消費税につき、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となり、依頼者より「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」という)の提出依頼を受けていたにもかかわらず、提出期限を誤認し、期限を徒過してしまったため、「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」という)の効力により、課税事業者となり、消費税を納付することになってしまった。これにより、本来、納付する必要がなかった消費税につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
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グループ企業の税務Q&A 【第5回】「通算グループ外の法人との合併が行われた場合」
当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。資本関係がない通算グループ外の法人A社を被合併法人、当社を合併法人とする適格合併を行う予定です。当社とA社はともに繰越欠損金を有しておりますが、グループ通算制度を適用している場合に、繰越欠損金の使用制限、引継制限はあるのでしょうか。
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第97回】「国際興業事件(混合配当に関する事案)-プロラタ計算違法判決-(地判平29.12.6、高判令元.5.29、最判令3.3.11)(その2)」~法人税法23条1項1号・23条の2第1項・24条1項3号・61条の2第1項・61条の2第17項、法人税法施行令23条1項3号・119条の9第1項~
高裁は、混合配当については、利益剰余金を原資とする部分には法人税法23条1項1号が適用され、資本剰余金を原資とする部分には法人税法24条1項3号が適用され、例外として、いずれの配当が先に行われたとみるかによって課税関係に差異が生ずるものについては、これを「資本の払戻し」と整理するとした。その理由として、「法人税24条1項3号が資本剰余金及び利益剰余金の双方を原資とする配当一般を規律するものであると解するとすれば、利益剰余金をこれとは別の法的性格を有する資本剰余金として取り扱うことになり、株主拠出部分と法人稼得利益とを峻別する原則に整合しないことになり、許される拡張解釈の限度を超えるおそれがある。」とした。
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