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《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和6年1月~3月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、2024(令和6)年9月25日、「令和6年1月から令和6年3月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、国税通則法関係が3件、法人税法関係、相続税法関係及び国税徴収法関係が各2件に加え、所得税法関係が1件で、合計10件となっている。

# 米澤 勝
2024/10/03

《速報解説》 中小企業庁、R6改正に対応した「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」等を公表~繰越控除措置の適用には確定申告時に明細書の添付を要する旨示す~

改正を受け、当初8月下旬に公表との予告がなされていた「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック(令和6年9月20日更新)」(以下「中小企業向けガイドブック」という)及び「中小企業向け賃上げ促進税制よくあるご質問Q&A集(令和6年9月20日更新)」だが、去る9月20日に公表のはこびとなった。

# Profession Journal 編集部
2024/10/01

《速報解説》 国税庁、定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)を改訂~令和6年分年末調整に係る様式等の公表に伴い既存7問を修正~

9月24日、国税庁は「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を改訂した。8月にも同Q&Aの改訂は行われたばかりだが、令和6年分年末調整に係る様式等の公表に合わせて既存問の修正が行われている。

# Profession Journal 編集部
2024/09/30

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第42回】「処分理由の差替えに対する手続的保障原則・司法的救済保障原則の貫徹」-総額主義・争点主義論における最判昭和56年7月14日民集35巻5号901頁の位置づけ-

前々回は青色申告に対する更正処分(いわゆる青色更正)の理由附記に関する判例法理を検討したが、今回は、課税処分に処分時に附記された理由(以下では単に「処分理由」ないし「附記理由」という)と異なる理由を取消訴訟において主張することが許されるかといういわゆる処分理由の差替えの問題について検討することにする。

#No. 587(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/09/26

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第46回】「別表6(24) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(24)付表一 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書」

実務でも適用する企業が多いと思われる、いわゆる「賃上げ促進税制」のうち中小企業向けの記載の仕方を取り上げる。
令和6年度税制改正では、新たに対象法人の区分が設けられ、控除率や中小企業向けの措置では控除できなかった金額を翌期以後5年間繰り越すことが可能となるなど、制度内容が大幅に改正されている。
また、別表番号が、それぞれ「6(26)、6(26)付表一」から「6(24)、6(24)付表一」に変更となり、税制改正にあわせて改訂されている。

#No. 587(掲載号)
# 柴田 知央
2024/09/26

〔令和6年度税制改正〕中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充・延長 【第1回】

本稿は、令和6年度税制改正大綱公表時に速報解説として寄稿した「中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充・延長」について、改正法令を踏まえ、改めて解説する内容である。
なお、中小企業事業再編投資損失準備金制度(以下、「本制度」という)の拡充・延長内容の把握に有用と思われる範囲で補足しているが、これらはあくまで現時点で公表済みの情報によるものであり、今後の更新情報に留意されたい。また、文中の意見に関する部分は、所属する団体や組織の公式見解ではなく筆者の私見であることを申し添える。

#No. 587(掲載号)
# 荻窪 輝明
2024/09/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例138(法人税)】 「賃上げ促進税制において、雇用者給与等支給額につき決算賞与を含めずに集計したため、特別控除額が過少となってしまった事例」

令和Y年3月期の法人税につき、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下「賃上げ促進税制」という)の適用において、雇用者給与等支給額に決算賞与を含めずに集計したため、特別控除額が過少となってしまった。これにより、法人税等につき過大納付税額が発生し、賠償請求を受けたものである。

#No. 587(掲載号)
# 齋藤 和助
2024/09/26

学会(学術団体)の税務Q&A 【第9回】「学術集会の参加料(法人税)」

本学会は、毎年総会のタイミングに合わせて、学術集会を開催していますが、学術集会の参加料は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。

#No. 587(掲載号)
# 岡部 正義
2024/09/26

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第41回】「不動産売却時に未経過固定資産税を売主が負担したことから買主に経済的利益は生じず、売主から交付を受けた商品券は買主の一時所得であり、所得計上時期は不動産の引渡しを受け商品券の交付を受けた日とされた事例」

固定資産税は、賦課期日である1月1日に土地や家屋及び償却資産を所有している者に課する税金である(地法341一、343①、359)。よって、年中において土地や家屋が売却されたとしても、納税義務があるのは1月1日時点で所有していた売主であり、買主ではない。しかし実務的には、買主が土地や家屋の引渡しを受けた日以後の固定資産税や都市計画税(以下「未経過固定資産税等」という)については、買主が売主に未経過固定資産税等として支払うことがしばしば行われている。

#No. 587(掲載号)
# 菅野 真美
2024/09/26

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第55回】「シンガポール居住者該当性訴訟(地判令1.5.30、高判令1.11.27)(その2)」~旧所得税法2条1項5号、5条1項、2項、同法施行令14条1項2号~

本判決が示した「住所」の解釈について借用概念論を基に検討を行う。なお、本判決は一審判決を全面的に引用したため、一審二審の両判決内容から検討を行う(以下、一審二審の両判決をもって「本件」という)。

#No. 587(掲載号)
# 大野 道千
2024/09/26

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